2005年2月25日(金)「しんぶん赤旗」
武富士の控訴棄却 東京高裁 「名誉毀損」認定せず
サラ金大手「武富士」が、同社の違法な取りたてなどを問題にした記事で名誉を棄損されたとして、執筆したフリージャーナリスト・三宅勝久さんと『週刊金曜日』に対し1億1千万円の賠償を求めた訴訟で、東京高裁は24日、請求を棄却した一審判決を支持し、武富士側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
判決は、記事に書かれた「武富士社員が返済義務のない家族から取り立てをしている」「社員は厳しいノルマを課され、達成できないと罵倒(ばとう)される」などの記述について、「真実か、真実と信じた相当の理由があった」と認めました。
三宅さんは「武富士は不祥事にまったく反省なしで言論弾圧の裁判をしてきた。反訴しており、武富士が反省し謝罪するまでたたかう。マスコミに無批判な広告が出ているのにも納得がいかない」と話しています。
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