『トヨタ・デンソー 過労うつ病裁判を支援する会』ニュース No.12 ( 2008年12月14日発行 )

勝利判決確定!
事案の概要:デンソーの従業員であるKさんはトヨタ自動車へ出向した後にうつ病を発症し休職しました。いったん回復し、デンソーに復職しましたが、デンソーとトヨタ自動車の共同プロジェクトの中で、うつ病を再発。現在も療養中です。
刈谷労基署に労災申請しましたが却下されました。Kさんは現在デンソー、トヨタ自動車の業務が原因でうつ病になり、休職を余儀なくされたことに対して、損害賠償を請求する裁判をおこなっています。

トヨタ、デンソー控訴せず、勝利判決確定!
 さあ、次は国に対して労災認定も勝ち取ろう!


10月30日の勝利判決後、2週間経過してもトヨタ、デンソーとも控訴しなかったので勝利判決が確定しました。
あらためて「支援する会」会員の皆さん、支援者の皆さんに感謝します。今後はこの損害賠償裁判勝利を力にして、10月22日から始まった国を相手取った労災認定裁判を、闘うことになりますので宜しくお願いします。

当面の日程は次のとおりです。
12月25日(木)4:30、第2回トヨタ・デンソー過労うつ病労災認定裁判(名古屋地裁1103法廷)
○2009年2月15日(日)午後2時、労働会館、「トヨタ・デンソー過労うつ病損害賠償裁判」勝利報告・交流集会
                会費: 1000円   アルコールと軽い食事が出ます

同じ日の3時から同じ法廷で刈谷市職員倉田さんの公務災害認定裁判もありますので、少し早めに来てそれにも参加しましょう。

担当の梅村浩司弁護士の”判決の意義と内容”

梅村浩司弁護士1
梅村浩司弁護士2


ドキュメント  勝利判決確定まで  2008/10/30〜11/14



新聞記事


申し入れ文

                        2008年10月31日
株式会社デンソー 
代表取締役社長 加藤宣明 殿
 原 告 ●● ●●
              トヨタ・デンソー過労うつ病裁判を支援する会
                 トヨタ・デンソー過労うつ病裁判弁護団
                                     【連絡先】
                 〒456-0031名古屋市熱田区神宮2-6-16
                  南陽ビル 名古屋南部法律事務所
                  電話052-682-3211、FAX052-681-5471
                               弁護士 岩井羊一
 要 請 書

名古屋地方裁判所は、2008年(平成20年)年10月30日、貴社に対し、貴社の労働者である原告●●●●に、金150万5328円を支払うように命じる判決を言い渡しました。
同判決は、「被告デンソーは、平成11年11月には、原告に対し、業務の軽減、その他何らかの援助を与えるべき義務が生じ、その後も原告の業務遂行の状況や健康状態に注意し、援助を与える義務があったというべきであり、それにもかかわらず、少なくとも原告が第1回うつを発症するまでこれを怠り、また、遅くとも平成12年3月には被告デンソーに帰社させるべきであったのに、かえって長期出張をしたのであるから、同義務の不履行がある。」として貴社の安全配慮義務違反を認めています。
私たちは、この判決をふまえて、下記の要請をします。


1 判決を真摯に受け止め、控訴をしないこと。
2 原告●●●●に対し、心から謝罪すること。
3 長時間労働を防止し、業務に見合った人員配置を確保すること。
4 労働者、部下を大切にし、皆がいきいきと働ける職場環境をつくること。
5 メンタルヘルスの予防やケア体制の充実をすること、それに加えてメンタルヘルスの不全に陥った労働者に何らの不利益を与えないこと。


(追記) 同じ文書をトヨタ自動車にも渡しました。(編集部)



デンソー見解
判決文全文(1部200円)、及び担当弁護士の判決の意義と内容に関する論文(1部100円)の申し込みは事務局まで


今後の日程
12月24日(水)13:00、中電藤原裁判(名古屋地裁)
12月25日(木)15:00、倉田裁判公務災害弁論準備(名古屋地裁)
12月25日(水)16:30、トヨタ・デンソー過労うつ病労災認定裁判(名古屋地裁)
2009年2月15日(日)14:00、労働会館、「トヨタ・デンソー過労うつ病損害賠償裁判」勝利報告・交流集会

2009年1月20日(火)14:00、ソフトバンク損害賠償小出裁判口頭弁論(名古屋地裁)
2009年2月23日(月)15:30、マツヤデンキ小池さん過労死裁判(名古屋高裁)










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