人工妊娠中絶(松本信愛 1998年)


 

(ねらい)中絶は「大勢がしていて、法律でも罰されないから大したことではない」のではなく、「とんでもないこと」なのだけれども「多くの人々がしていて、法律でも罰されないようになってしまっている」ということを理解させる

(資 料)『優生保護統計報告』(厚生省大臣官房統計情報部編、厚生統計協会発行ー毎年ー)「沈黙の叫び」(ビデオ)

 

 胎児を「人間」と認めるならば、中絶は人を殺していることになり大きな倫理的問題となります。その場合は、「産む産まぬは女の自由」という最近の中絶のキャンペーンも、「赤ちゃんを殺すも殺さないも女の自由」というのと同じことになるのですから「とんでもないこと」だといわれるのも納得がいくはずです。しかし、胎児を「人間」と認めなければ、中絶も倫理の大きな問題とはなりません。その意味では、別のところで見た「受精卵と胎児に関する考察」が中絶問題の全てだといっても過言ではありません。「胎児」に関する考察で、生徒たちから自然に「胎児は本当に一人の人間だ」「中絶するなんてとんでもない」という声が出なければ、こちらからいくら「中絶はだめ」といっても効果はあまり期待できないのです。ですから、中絶の本質的問題は、別のところで取り上げている「受精卵と胎児に関する考察」のテーマであったということにして、ここではむしろ中絶の周辺の問題を取り上げてみたいと思います。

 

 次の文は、ある医学博士のものですが、まず、この文章の「非論理性」について生徒に考えさせてみて下さい。

「もし、胎児を人間と認めるならば、理由が何であれ、人工妊娠中絶(堕胎)は殺人罪となるはずです。これが殺人罪にならないのは、胎児はまだ『人間』のいのちではなく、単なる生物学的な『いのち』であって、いわば人間の可能性にすぎないという考え方が根本にあるからであります。」(佐羽城治「人間の『いのち』の問題ーいつから人間か、いつまで人間かー」、日本安楽死協会編『安楽死論集』第5集、人間の科学社、1981年、197頁)

 たしかに、胎児を人間と認めるならば中絶は殺人ということになります。しかし、「殺人である」ということと、「殺人罪になる」ということとは別問題だということを、まず生徒たちに発見させて下さい。ここで「殺人罪」といっているのは「法律の問題」なのです。そして、法律上「殺人罪」が成り立つためには、そのことが法律で決められていなければなりません。ですから、たとえ「人の命を取っても」殺人罪にはならないということがあり得るのです。

 たとえば、日本における「死刑」について考えてみて下さい。死刑執行人はたしかに死刑囚を殺すことになるのですが、もちろん、彼に「殺人罪」は適用されません。だからといって、誰も死刑囚が人間ではないなどとは考えていません。しかし、死刑が法律で認められていない国で誰かが同じことをすればそのひとは「殺人罪」で罰されるでしょう。

 ですから、極端なところ、もしも「満1歳の誕生日をもって人間と認める」などという法律が施行されたとすれば、誕生から満1歳までの赤ん坊は、法的には「人間扱いされない」し、その赤ん坊を殺しても「殺人罪」は適用されないということになりうるのです。(それにもかかわらず「倫理的には」1歳までの赤ん坊も「人間」なのです。)これは暴論だと思われるかも知れませんが、古くは、奴隷を人間扱いしていなかった諸外国の奴隷制度時代や、侍が町人を切っても罰されなかった「切り捨てごめん」のまかり通っていた日本の侍時代、比較的新しいところではナチス・ドイツでユダヤ人やポーランド人をいくら殺しても殺人罪が適用されなかった例などがあります。当時、いくら「殺人罪」が適用されなかったとしても、それらの被害者が倫理的に「人間」であったことを疑う人はいないでしょう。

 そして、現在の日本の法律では、倫理的に「胎児は人間です」といくら叫んでも、法的には(ほとんど)「人間扱いされていません」し、その命を取っても「殺人罪」は適用されないのです。しかし、すでに明らかなように、「胎児を殺しても殺人罪にはならない」ということから、「だから胎児は人間ではない」という結論を引き出すのは全く論理にかなっていないのです。

 そのようなことを無視した佐羽氏は前出の文章に続けて次のように書いています:「今日では、このような考え方が既に一般的になり、妊娠の人工中絶は日常のことであり中絶に際して、情緒的なためらいや感傷はあっても、殺人という罪悪感を抱く女性はほとんどいないと考えます。」(同書197頁)そして、結論として、「『いつから人間か』という問いに対して、それは受胎の時でなく、出産をもって始まるという私なりの結論を述べました。これは私の持論である、生命の『質』の問題、すなわち、胎児は生物学的な『いのち』ではあるが『人間の生命』ではないという考え方を強調したかったからであります。」(同書201頁)同書によれば、この論文はまず医学生たちの受験雑誌『医歯薬進学』(19809月号)に掲載されたとなっていますので、医学博士のこの文章の影響力は非常に大きかったと思われます。

 

 ところで、前回も見たように、公共善に基づいて、日本国民としての権利と義務を法的にいつから認めるかという意味で、「いつから人間と見なすか」という時期を法律によって規定するということは理にかなっているといえます。それはちょうど、「いつから成人とみなすか」というのに似ています。法律によって現在の「20歳」を「18歳」にすることも可能なのです。

 しかし、法的に人間としての「権利・義務をいつ与えるか」ということと、倫理的に「いつ人間であるか」ということとは異なりうるのです。正当防衛で相手を殺したとき「法的には」罰されないようになっていても、それで「人間を殺したことにならない」のではなく、あくまでも「人間の命を取る」のですが、それが特殊なケースとして法律で認められ罰されないということなのです。

 ですから、法律に関して大切なことはその内容です。「正当防衛を認めるべきか」「安楽死を認めるべきか」「死刑を認めるべきか」「臓器移植を認めるべきか」「満1歳から人間と認めるべきか」「誕生から人間と認めるべきか」「受精から人間と認めるべきか」・・・法的には、正式手続きによって認められたものが効力を発するのですが、法律で認められていることが必ずしも倫理的に妥当であるということではないということを前提に、正しい判断力を養うことが必要です。これこそ教育の大切なところです。

 倫理的に問題のある法律は、通常強制するものではなく、利用したい人は利用するが、避ける気があれば避けて通れるものです。ただし、法律で罰されないだけについその庇護に入りたくなる誘惑があります。中絶を合法化している「母体保護法」(旧「優生保護法」)は、罪のない人の命を取ることを認めている法律ですから、どう考えても「悪法」といわざるを得ません。ただし、今の若者たちに「悪法」だから利用しないようにというだけでは力がありません。あくまでも、自分たちで納得して、自分たちで避けようと思わせなければ効果は期待できません。「法律で認められているのだからそんなに悪いはずはない。」という考えを打ち砕くための以上の説明は、そのような若者に考えてもらうための第1ステップです。

 

 第2ステップとして、そのような法律(「優生保護法」1948713日、1996926日より改正されて「母体保護法」となる)がなぜ日本にできたのかを説明するのも役に立つと思われますので、簡単な背景と経緯について見ておきましょう。この点に関しては、井上紫電「日本の堕胎」(P.マルクス著、土屋哲訳『産まない自由とは何か』日本教文社、1972年、253頁ー274頁)に要領よく纏めてありますので、手に入る方はそれを参考にして下さい。

 「優生保護法」ができた1948年といえば、日本はまだ終戦直後で多くの人々は食べることさえ満足にできなかった時代です。そこへ約600万人もの外地からの引揚者や復員者があったといわれています。その上にいわゆるベビーブームで、前年の出生数が260万人で、1948年が270万人でした。(1995年の出生数はそれらの半分以下の119万人です!)こうして、人口過剰が本当に死活問題となっていて、赤ちゃん(胎児)の命を取って人口増加を抑えるという方法でさえ反対しにくいような特殊な状況の中で、人口増加を抑えるのに非常に効果的な方法として「妊娠中絶」を認める法律が国会を通ってしまったのです。しかし、表向きは「人口抑制」のためとはいわないで、あくまでも「優生学上よい子孫を産むため」として「優生保護法」という法律になったのです。(それが19969月の改正では、その法律の中の「優生学上よい子孫を産むため」という内容を全て消し、「不妊手術」と「中絶」ができるという条項だけを残して、名前を「母体保護法」と変えたのですから、この法律制定の当初の表向きの目的も完全になくなってしまって、「不妊手術」と「中絶」が許される法律というだけになってしまいました。現在は「母体保護」だけが大義名分ですが、世界で経済レベルがトップクラスの日本で、中絶の理由のほとんどは「経済的理由」なのです。)

 戦後の特別な状況の中でも、初めからあまり自由に中絶ができるというのでは国会を通らないおそれがあるということで、最初は非常に厳しい条件を付けて通しました。その条件とは、「分娩後1年以内の妊娠、または、すでに数人の子供を有している者の妊娠で、その赤ちゃんを産むと母体の健康を著しく害する」と思われる場合に、その判断をした医師以外のもう一人の医師の意見書を添えて、保健所の区域ごとに設置される優生保護委員会に審査を申請し、O.K.を得た上で中絶の手術をすることができる、というものでした。前に述べたような特殊な状況の中で、このような厳しい条件の下に、この法律が成立したのです。そして、(当初の予定通り?)翌年より法改正を行って、やがて中絶が事実上野放しとなるのです。まず、法成立の翌年に、「1年以内の妊娠」や「数人の子供を有している者」という規定が削除され、「妊娠の継続または分娩が身体的または、経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれのある者」についても中絶できるようになり、いわゆる「経済的理由」で中絶できるという内容が入れられました。それも、戦後の経済的困窮の中での「経済的理由」の追加だったので、多くの人々に受け入れられてしまったのでしょうが、世界で経済レベルがトップクラスの現在でも、中絶のほとんどの理由が「経済的理由」なのです。(1995年の統計では、年間中絶の99927パーセントがこの理由の項目にあげられています。)そして、それから3年後(1952年)に、ついに他の医師の診断も、地区優生保護審査会の審査もいらないことになってしまい、中絶を行う医師一人の認定で中絶ができるようになり、中絶は事実上完全に野放しになってしまったのです。

 

 第3ステップとして、赤ちゃんの命を取ってしまう中絶が、どの程度行われているかということを見てみたいと思います。毎年「優生保護統計報告」が出ており、その数は一時に比べるとずいぶん減少しているのですが、(それでも交通事故死の30倍以上!)、その数字は現実より相当少ないはずだということを見てみたいと思います。

 統計報告書によれば(すなわち、届けられた数だけで)、中絶件数は法律制定後、その改正と共に毎年順調に(?)延び、25万(1949年)、49万(1950年)、64万(1951年)、80万(1952年)となっており、1953年でついに100万の大台に乗ります。それから9年間100万代が続いて後、届け出数は減少の一途をたどるのですが、それは実数とかなりかけ離れているはずだということをいくつかの理由を挙げて見てみたいと思います。 

 

(実数はもっと多いであろう理由その1

 個人的には立派な医師を何人も知っていますが、医師の脱税が多いこともまた周知の通りです。新聞などによりますと、必要のない薬を出すのはまだましな方で、出してもない薬を出したように報告したり、ひどいケースでは、すでに亡くなった患者をまだ治療していたようにして治療費を請求したというようなニュースが報道されています。それらは全て、そのようにして保険の点数を上げて請求しなければ収入が上がらないからです。このようなことを考えるとき、保険が利かなくて現金で手術をする中絶は、届ければ税金がそれだけかかってくる上に、届けなくても収入になるのですから、適当に減らして届けている医師がかなりいるのではないかと推測されているわけです。医師の脱税行為が無くならない限り、このように勘ぐられても仕方がないのではないでしょうか。また、手術の内容から見て、自分の手術のことを医師が届けていないことがわかっても、どの患者もあえてそれを指摘しようとはしないでしょうから、医師の方も安心して少な目に報告できるわけです。そして、誰もその報告された数字が実数に合っているかどうかチェックしようとしていないでしょうが、たとえ誰かがそれを試みても、手術件数を報告するように義務づけている法律は、一ヶ月分づつ纏めて翌月の10日までに、知事宛に、事後報告するようになっているのですから、実務上チェックは不可能な形になっているのです。また、良心的な医師は良心的な医師で、中絶は倫理的にも医学的にもよくないことだとわかっているので、あまり多くの中絶件数を報告することに躊躇があり、少な目に報告したくなるのです。

 

(実数はもっと多いであろう理由その2

 中絶届出数が100万代を続けていた頃と最近の「人口」「出生数」「中絶の届出数」を比較してみましょう。例として1955年と1995年を比べてみましょう。人口は1995年の方が約3000万多いのに、出生数は約60万少なく、届けられた中絶数も1955年が117万で1995年が34万と3分の1以下、約80万も少ないのです。これはどういうことでしょうか。世はフリーセックス時代といわれ、人口が3000万も増えており、出生数は正確であると思われるので、避妊のことを計算に入れても、中絶数が届出数の何倍もあるであろうと推察するのは理にかなっていると思われます。

 

(実数はもっと多いであろう理由その3

 具体的な数字を示すものとしては次のような証言があります。「優生保護法」制定の時に国会議員として自身尽力した太田典礼医博は、自著、『堕胎禁止と優生保護法』の中で次のように述べています:「中絶届出数は年々うなぎ上りになり、百万をこえてきた。しかも実数は少なくともその2倍ないし3倍あるだろうと推測され、5倍はあるとする意見さえ出るに至った。いずれにしても、出生数をはるかに上まわっていることは疑いない。」(人間の科学社、1967年、182頁)次に、前述の井上紫電先生によりますと、厚生省公衆衛生院人口室長村松稔氏は、『厚生の指標』誌の昭和463月号の中の「わが国における出産抑制の分析」と題する論文で、「昭和40年の届出中絶件数は84万であるが、実数は310万、すなわち届出数の37倍と推算している」ということです。(P.マルクス 前掲書  258頁)太田氏にしても、村松氏にしても、立場上、故意に大げさにいうはずもないので、これらの数字は少なく見積もってもこの程度はいえるということではないでしょうか。

 

 以上見ましたように、報告書の中絶数は実際の何分の一かであると思われます。もし全てが報告されてその数が、200万、300万となれば人々ももう少し真剣に中絶のことを考えるのではないかと思われます。この辺の事実を生徒たちにも理解しておいてもらいたいと思います。

 

 ここでビデオ「沈黙の叫び」を見せましょう。すなわち、そんなに多くの中絶が行われているのか、と驚いたところで、「中絶」という名の下に実際はどんなことが行われているのかを見てもらうわけです。このビデオは生徒によってはかなり刺激が強いでしょうから、ビデオの後は、話し合いより各自静かに感想文を書かせる方がよいでしょう。その後で、それらの感想文に基づいて(日を改めて)話し合うのもよいと思います。

 ここで一つ注意していただきたいことがあります。中絶のむごさ等を見せた後は、必ず、母親になることのすばらしさ、すなわち妊娠できることのすばらしさを(特に女生徒に)知らせる配慮をして下さい。このフォローがないと、妊娠することをいやなものとして記憶したり、恐るべきもの、または、避けるべきものとして受け入れてしまい、悪くすると将来の結婚生活に悪影響を及ぼすからです。

 

 最後に、中絶に関する教会の立場を少し整理してみましょう。前回と今回の説明を終えた上でなら、教会が中絶に反対しているということを、単に「古い」とか「堅い」とかいう印象ではなく、納得できるのではないでしょうか。

 教会の中で、中絶に関して古いところでは、西暦1世紀の末に書かれたといわれている『十二使徒の教訓』にすでに「胎児や幼児を殺すなかれ」と書かれています。(佐藤清太郎訳、中央出版社、1965年、11頁)以来、教会は常に中絶を断罪してきましたが、比較的最近で主なものを少し挙げてみます。まず、第2バチカン公会議では次のようにいわれています:「あらゆる種類の殺人、集団殺害、堕胎、安楽死、自殺などすべて生命そのものに反すること・・・はまことに恥ずべきことである。」(「現代世界憲章」27番)「堕胎と幼児殺害は恐るべき犯罪である。」(同 51番)また、バチカンの教理省は1974年に「堕胎に関する宣言書」を発表して、信仰・理性の両面からこの問題に光を当てています。(邦訳『堕胎に関する教理聖省の宣言』カトリック中央協議会、1975年)そして1995年に発表されたヨハネ・パウロ二世の回勅『いのちの福音』(裏辻洋二訳、カトリック中央協議会、1996年)では、多くの頁が中絶の問題に当てられています。その中からいくつかを引用しておきましょう。

「行われてしまった人工妊娠中絶はどのような手段でなされたものであれ、受胎から出産へ至る人間としての生存の初期段階にある胎児を、意図的に直接に殺害することです。・・・そこで抹殺されるのは、いのちのごく初期にある人間です。」(58番)

「人工妊娠中絶は一人ひとりの責任の域を越え、一人ひとりに向けてなされた危害の枠を越え、明らかに社会的な次元に挑戦する問題となっています。」(59番)

「直接的な人工妊娠中絶は、つまり目的として意図された人工妊娠中絶であろうと、手段としてのそれであろうと、罪のない人を意図的に殺害することなので、つねに重大な道徳上の不秩序をなすのです。」(62番)

「立法機関あるいは社会の過半数が、少なくとも一定の条件のもとに胎児殺害は合法であると宣言するとき、人間としてもっとも弱い者、何ら身を守るすべを持たない者に対して、実際には『専制君主的な』決定をしていることにはならないのでしょうか。」(70番) 

 最後にヨハネ・パウロ二世が同回勅の中で「中絶を経験した女性」に宛てて書いている部分を紹介してこのテーマを結びたいと思います。

 「教会は、皆さんの決心に影響を及ぼしたと思われる多くの要因があることを知っています。また教会は、多くの場合、それは苦渋に満ちた、身を裂かれるような決断であったであろうことを疑いません。皆さんの心の傷は、いまだにいやされていないかもしれません。確かに、現実に起こったことは大きな過ちでしたし、今なお過ちとして残っています。けれども、落胆のうちに沈み込まないで下さい。望みを失ってはなりません。むしろ、起こったことをよく理解し、それに誠実に向き合うようにしてください。まだ悔い改めていないなら、謙遜と信頼をもって悔い改めに身をゆだねてください。いつくしみ深い父はゆるしの秘跡によって、そのゆるしと平和をあなたに与えようと待っています。決定的にすべてが失われたのではないことが、やがて分かるでしょう。そして、今は主のもとで生きるあなたの子供に、ゆるしを求めることもできるでしょう。他の人々からの友情に満ちた、専門的な援助と助言によって、さらに皆さん自身が味わった痛ましい経験の結果、皆さんは、すべての人がいのちの権利を持つことのもっとも雄弁な擁護者となりうるのです。これから子供たちの誕生を受け入れることによって、あるいは自分の身近にいてくれる人を必要とする多くの人々を迎え入れ、世話をすることによって、いのちとかかわることをとおして、皆さんは人間のいのちに対する新しい見方を推進する人となるでしょう。」(99番)