文京市民フォーラム会則(案)

更新1999/2/28


第1章 総則

第1条 本会は非営利の任意団体である。 第2条 本会は文京市民フォーラムと称する。 第3条 本会は事務局を東京都文京区内に置く。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は区政に効率と正義と倫理を取り戻し、市民の意見を反映させるため以下の活動を行う。 1. 区政のスリム化と市民生活に直結した事業展開の提言 2. 区政情報の電子化による公開を提言 3. 資源循環型社会実現のための提言 4. 高質社会実現のための提言 5. 教育多様化の提言 6. 区政の監視

第3章 会員

第5条 本会の正会員は個人で構成される。 第6条 本会は賛助会員として法人会員を置く事ができる。 第7条 本会は総会の議決により本会の運営を妨げる行為を行った会員を除名することができる。

第4章 役員

第8条 本会は役員として代表、副代表及び事務局長を置く。 第9条 代表は総会の議決により選出される。 第10条 代表は本会運営のため副代表、事務局長を会員の中から選出する。 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第12条 代表は必要に応じて委員会を設置し委員及び顧問を任命することができる。

第5章 運営

第13条 本会は総会を最高の議決機関として運営される。 第14条 総会は原則として年1回に開催され、議決は出席者の過半数を以って行う。 第15条 代表は必要に応じて臨時総会を招集することができる。 第16条 本会は主として寄付金及び本会主催のイベント参加費により運営される。

第6章 その他

第17条 本会則に定めない事項または本会則に疑義を生じた場合は代表に申し出ることができる。代表は副代表または会員の協議にはかりこれに対処する。

付則

1.この会則は1999年3月27日から実施する。

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