以下の文章は、按摩・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師、等に関する法律(あはき法)を見て、個人的に要点をメモしたものなので、法律そのものでないことを、お断りしておきます。

1.医師以外の者で、按摩、マツサージ若しくは指圧、鍼又は灸を業としようとする者は、それぞれ、按摩マツサージ指圧師免許、鍼師免許又は灸師免許(以下免許という。)を受けなければならない。あはき師は、業務独占である。

2.免許は、大学に入学することのできる者が三年以上、学校・養成施設で修学後、国家試験に合格した者に与えられる。(積極的要件)
☆なお、視覚障害者については、高校に入学することのできる者が、按摩・マッサージ・指圧は3年、鍼灸を加えると5年の修学で国家試験の受験資格が得られる。

3.以下の事項に該当する場合は、免許を与えられない、または取り消されることがある。(消極的要件または欠格事由)


4.免許は、『試験に合格した者の』申請により、名簿に登録することによって有効となる。その際、免許証が交付される。

5.本籍地、氏名などが変更になった場合は、30日以内に名簿の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

6.死亡、失踪などでは、30日以内に名簿の削除を厚生労働大臣に申請しなければならない。

7.免許証の記載事項に変更があった場合は、書き換えの申請をすることができる。

8.免許証を破損、紛失した場合は、再交付の申請ができる。(手数料が必要)なお、再交付後に紛失した免許証が見つかった場合は、五日以内に古い免許証を返納しなければならない。

9.何らかの理由で免許を取り消された場合は、五日以内に免許証を返納しなければならない。

10.国家試験に関する事務、免許に関する事務は厚生労働大臣の指定する指定試験機関、指定登録機関が行う(東洋療法研修試験財団)。

11.施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

12.按摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。

13.鍼師は、鍼を施そうとするときは、鍼、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。

14.施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。

15.下の事項以外について、広告をしてはならない。


16.施術所の名称については、医療法の規定により、病院・医院・診療所などと紛らわしい(医や科など)名称にしてはならない。また、技能・経歴・施術方法なども名称として用いてはならない。

17.施術所は、開設後十日以内に所在地の都道府県知事に届けなければならない。届け出事項に変更があった場合、施術所の休止・再開・廃止も同様である。なお、出張のみで業務を行う場合にも、業務を開始したむねを、所在地の都道府県知事に届けなければならない。(滞在治療の場合は、滞在先の都道府県知事)


18.施術所は、次の構造・設備を満たしていなければならない。

なお、衛生上必要な措置として、常に清潔に保つこと、証明・換気を十分とることが規定されている。

19.以下のような罰金がある。
(1)一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金


(2)五十万円以下の罰金
(3)三十万円以下の罰金

20.視覚障害のある按摩・マッサージ・指圧師の生計が晴眼者の進出により著しく困難となると判断される時は、学校・養成施設の新設・定員増加を認めないことができる(19条)。

21.審議会とは、厚生労働大臣からの委託で、学校・養成施設の認定、試験に関する事項、広告に関する事項などを調査・審議するために設置されたもので、医師、あはき関連団体の代表からなる。

鍼灸・手技関連データへ トップページへ