著 作 権 |
著作権法の目的とは何か?このように書かれてます。 |
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及び
これに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の
保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法では、「引用」という言葉を定義しています。著作権法によると、次のように著作物を「引用」することができると定めています。 |
第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として
新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
上記を確認した上で文化庁の見解を見て見ましょう。 |
著作権制度の概要
著作物が自由に使える場合
著作権法では,一定の場合に著作権を制限して,著作権者に許諾を得ることなく利用
できることを定めています(第30条〜第47条の2)。
これは,著作物を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,
著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である
著作物の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度
の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,
その条件は厳密に定められています。
また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。
また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。
引 用 (第32条)
公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に
他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注3)
国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌に転載することができる。
(注3)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,
以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
もう一度ザッツ・金パテイメントについて。 |
当ホームページ、「もう一度ザッツ・金パテイメント」は1982年におしまれつつ終了した、TBSのラジオ番組
パックインミュージック(金曜パック)を、もう一度思い出し、みんなと語り、情報を集めたり、70年、80年代には
こんなすばらしい深夜放送の文化が有ったのだと、昔からのファンやはじめて知る人に伝える事、またパック
インミュージック(金曜パック)をわすれないようにする事、深夜放送文化の発展に寄与することを目的としています。
もう一度ザッツ・金パテイメント内における引用について。 |
当ホームページには当時エアチェックした、パックインミュージックの放送内容の一部を、聴く事が出来ます、また
パックインミュージックに関する出版物、その他の写真を見る事が出来ます。
これは文化庁の見解「著作物が自由に使える場合」や、もちろん著作権法の「著作権の制限」にもあてはまると思います。
具体的には
第一に「明瞭区別性」ですが、これはWAVファイルやGIF、JPGなどの特性から問題ないでしょう。
第二に「主従関係」です、これは「もう一度思い出し、みんなと語り、情報を集めたり」「昔からのファンやはじめて
ナッチャコを知る人に伝える事」など当HPのコンセプトからして、問題ないでしよう。
第三に「出所明示義務」です、この場合WAVファイルに関しては、放送局、放送日、を記入します、ディレクターや
放送作家、スポンサーなどは、25年以上昔のラジオ番組なので、TBSとしても探し出すのは困難とのことです、
(なおナッチャコパックに関しては放送作家はいない様です)出版物、その他に関しては著者、出版社、発行年、
などを記入します。
最後に「必然性」これは、パックインミュージックというラジオ番組は終了後、25年以上経過しているわけで、かなり風化が
進んでいます、そこで当時を思い出すためのきっかけになればと思います。
その他、著作権法の目的という根本に関して、「深夜放送文化の発展に寄与することを目的としています。」
と「もう一度ザッツ・金パテイメントについて」で述べたように、深夜放送の文化を大事に思う気持ち、
後生に残したい気持ちは、著作権法の目的に、一致しています。