育児の広場     I-094    知的・心理発達の異常を早期発見   育児Top へ戻る
 
 乳児期に軽度発達障害 ( 注−2 ) のサインを察知することは、育児で必要な事です。 これは難しい問題です。

 ネットで、岡山県発行の  軽度発達障害理解のためのガイドブック  】 を閲覧しました。

 この中で保護者に役立つ説明を読みました。 紹介しておきます。

 乳児期に観察出来るポイントが紹介されています。 下記に該当箇所を引用させていただきました。

 

 発見のポイント  (1歳くらいまで)  岡山県発行の 【 軽度発達障害理解のためのガイドブック  】 P.13 から引用

  ・ あやしても顔を見たり笑ったりしない 
  ・ 小さな音にも過敏である
  ・ 大きな音に驚かない 
  ・ 人見知りをしない
  ・ 極端な人見知りがある
  ・ 保護者がいなくても平気で一人でいる 
  ・ 保護者の後追いをしない
  ・ 名前を呼んでも声をかけても振り向かない 
  ・ 表情の変化が乏しい
  ・ イナイイナイバーをしても喜んだり笑ったりしない
  ・ 抱こうとしても抱かれる姿勢をとらない 
  ・ 視線が合いにくい
  ・ 極端な偏食があったり食べムラがある
  ・ 共同注視 ( 注−1 ができない・指さしをしない
  ・ 普通の育児をしているのに非常に育てにくい
  ・ 手がかからず非常に育てやすい

   注−1 「共同注視」:側にいる人が、“あれを見てごらん”と何かを指して示すと、一緒に見ようとすることです。

 

   注−2 “発達障害” の用語については、研究者の中にも概念が共通となっていません。 

 

 この報告書では 『軽度発達障害の子どもへのかかわり方は、それを持っていない子どもにとっても有効なかかわり方です 』 と説明されています。

 有効なかかわり方として、いくつかのポイントを解説されています。 ここには紹介しませんが、原文をネットで読んでください。 

 → “岡山県 軽度発達障害理解のためのガイドブック で検索。 ガイドブック P.18 〜 P.19

 

 “発達障害” の用語についてもう少し加えておきます。 皆さんの理解を助けるために書き加えます。

 該当する障害者を支援するために、【 発達障害者支援法 】 が制定されています。

 この法令では、発達障害を 「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(注意欠陥/多動性障害)、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」 と定義づけています。
 その政令では、「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害」とされています。

 難解な法令を書きましたが、ここに書かれてある病名・症候が知的発達・心理発達の障害と読んでください。

 

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