子供の病気  P-044             伝染病 と登校停止   子供の病気Topへ
 
 感染症 (法律では伝染病と記載) に罹った生徒が学校に登校出来る条件、登校停止期間は[学校保健法]で決められています。 この法律の条件に合わせて医師が判断しています。 
 
 A 学校保健法で、登園・登校停止が必要とされる伝染病。 これには次のような病気が含まれます。
  コレラ,赤痢,腸チフス,インフル工ンザ,百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱(プール熱),結核,腸管出血性大腸菌感染症,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎。
 
 B 医師の判断で、登園・登校停止の措置が必要と考えられる感染症。
  溶連菌感染症,ウイルス肝炎,手足口病,ヘルパンギーナ,伝染性紅斑,マイコフラズマ感染症,流行性嘔吐下痢、その他。
  ここにある病気は診察を受け治療を行えば、登園・登校に支障はありません。
 
 C 通常登園・登校停止の措置は必要ないと考えられる病気
  アタマジラミ,水いぼ,とびひ。
   これらの病気では医者の判断を待たずに登園・登校は可能です。 しかし集団生活を続けるための注意は守ってください。 
 
 B,C 群の病気は集団生活は可能とされています。 しかし幼稚園・保育所では園長の判断で自宅待機が指導されることがあります。 これは園長の誤りもありますが,保護者の誤解を意識して自粛する方法をとる結果とも思われます。
 
 時々、治癒証明書を持って登校した後に再発をみると 「あの子の登校が早すぎた」 と話す保護者に出会います。 これは誤った発言です。
 
 診察室で  『〇〇君から水痘症をうつされました』  との訴えを聞きます。 子供は病気をうつし・うつされて元気になるものです。 
 
 このような会話が上の自粛を招きます。 このような発言は控えてください。
 
 病気については正確な知識を持って発言して欲しいと願います。
 
 他科の医師を受診していて、必要以上の登校停止を指示されていることも聞きます。 小児科医の診察を受けてください。
 
 例えば、みずぼうそう(水痘)の場合に ‘すべての発疹が痂皮化するまで登校停止 ’とされています。 小児科医以外でこの判断が適切に行えず、必要以上の登校停止が診断されている場合があります。
 
 小学生の場合5日間を越える登校不能は勉強の進行に支障も起こります。  A群の中には予防接種で感染を防げる病気もあります。 麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘の接種を就学前に検討してください。
 

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