人工内耳友の会−東海−
入会案内
あなたの手で人工内耳の正しい理解と普及を!
人工内耳を正しく有効に活用するための情報交換を!

人工内耳友の会−東海−は東海地方の人工内耳装用者を中心として、
「お互いに助け合い親睦をはかる」
「よりよく聴くための情報交換と技術の向上をめざす」
「人工内耳の正しい理解を広める」
「失聴された方々への援助」
などを目的として、平成10年に設立されました。
主な活動としては、年4回の会報発行、総会・勉強会の開催、親睦会の行事、東海ホームページの開設等、充実した情報交換と親睦を行っています。この会は他の会の人工内耳装用者や、これから人工内耳を検討される重度難聴者・難聴児の方々や、東海地方以外の方々にも広く門戸をあけており、どなたでも参加できます。また、最近では人工内耳装用児が非常に多くなっており、それに伴い「親の会」も内部に設立され、家族ぐるみで活発に自主的な活動をしています。平成13年11月現在の会員数は約200人で、120人が成人装用者、60人が装用児、20人が賛助会員(主に先生方)です。
多くの方々のご参加をお待ちしております。
人工内耳友の会東海は現在新規入会を受け付けておりません。
入会お申込み先

〒500−8326 岐阜市吹上町3−12
人工内耳友の会−東海−事務局 水口元一 方
FAX:058−251−5309

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「人工内耳友の会−東海−」に入会ご希望の方は、上記FAXにてお申し込み頂くか、メールにてお申し込み下さい。
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人工内耳友の会−東海−会則

第1章 総則

第1条(会の名称・事務所)
本会は、人工内耳友の会−東海−といい、事務所を会長宅または運営委員会の定める所におく。

第2条(会の目的)
この会は互助精神に基づき、人工内耳を使用する会員相互の情報交換と親睦を図り、併せて医療関係者等との協力により、人工内耳使用技術の向上発展と、会員の社会生活の向上を目的とする。

第3条(事業)
本会は、会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.人工内耳友の会[ACITA]本部の指導及び医療機関等の協力をうけて、人工内耳を有効に活用するための情報交換及び伝達を行う。
2.会員の情報交換と親睦をはかるための懇親会などの実施。
3.会報などの発行及び広報活動。
4.その他、会の目的達成に必要な事業。

第2章 会員

第4条(会員の構成)
1.会員は原則として東海地方(愛知、三重、岐阜)に居住して人工内耳を使用しているものを正会員とし、この会の趣旨に賛同する個人又は団体を賛助会員とする。
2.会員資格の取得は入会の意志表示をし年会費の納入に始まり、会員資格の喪失は本人の意志表示があった場合及び1年以上理由なく会費を滞納した場合とする。

第3章 会の構成及び役員

第5条(総会)
本会は年1回総会を開催し、事業報告・計画、会計の決算・予算、などを審議、議決する。  
1.総会は正会員をもって構成し、会長がこれを召集し、正会員の過半数の出席(委任を含む)により成立する。
2.総会の議事は、出席正会員(委任を含む)の過半数をもって議決する。賛否同数の場合には議長が決する。
3.総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

第6条(役員)
本会には次の役員を置き、監査を除く役員を運営委員と称する。
1.会長    1名
2.副会長   1名
3.事務局長  1名
4.会計委員  1名
5.広報委員  1名
6.委員    若干名
7.監査    1名
8.各県市代表 各1名

第7条(役員の任務等)
1.役員は、総会において選出する。役員の任期は2年とし、任期途中で変更があった時はその残任期間とする。ただし再任、兼任を妨げない。
2.運営委員は運営委員会を組織し、必要な任務を分担する。
3.監査は会の会計状況を監査し、その結果を総会に報告する。なお、運営委員と監査を兼務することはできない。
4.運営委員会または総会が認めた場合、特別委員会を設ける事ができる。本会の円滑な運営をはかるため、顧問、相談役をおくことができ、本会の活動に関し必要な助言を行うことができる。

第4章 会計

第8条(会費)
本会の活動に必要な経費は会費及び寄付金等で補う。
1.年会費 正会員  年額2000円、賛助会員 年額2000円。ただし、入会月が7月以降の場合は、初年度に限り1000円とする。
2.参加費 親睦会などの実施時に経費が生じた場合は、その都度参加費として徴収する。

第9条(会計年度)
本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日におわる。

第5章 付則

第10条(会則の改廃)
本会則に改廃の必要が生じた場合は、運営委員会の審議をうけて、総会における議決により改訂、変更することができる。

第11条(細則)
本会運営上の細則は、必要に応じて運営委員会で定める。

第12条(施行)
本会則は、平成10年1月25日より施行する。




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