肯定側立論

1999.3.31 文責:倉島

はい、それでは肯定側立論を始めます。

まず定義です。
刑事裁判とは刑事責任を問う裁判。
陪審制とは被告人の有罪無罪を陪審員の評決によって決定する司法制度とします。

プランを3点述べます。
一点目、三年間の周知準備時間を設けて国民を教育します。
二点目、三審までの控訴を認めます。
三点目、その他の詳細制度はアメリカ、マサチューセッツ州の制度に従うものとします。

このプランを導入することによって発生するメリットを一点申し上げます。
メリットは誤審が減るです。

発生過程を二点に渡って申し上げます。

発生過程の一番目、現状では裁判官の偏りが誤審を生んでいます。
ここで言う偏りとは、第一に裁判官の極めて特殊な人生経験です。判官は厳しい受験戦争をくぐりぬけ、難しい司法試験を突破して、その人生は正に勉強一色です。さらに、任官後も世間との交流は極めて少ないのです。

第二に裁判官のほとんどは男性です。この二つの偏りが、偏った裁判官が判決を下すのですから、明確な基準がないものに対する判決。例えば、猥褻の認定であるとかレイプの認定そういったものでは、一般市民からは、誤審としか思えない判決が下されるのです。なぜならば、裁判官の常識と一般市民の常識が異なっているからです。

現状では、こういった偏りが、誤審を生んでいます。

しかし、プランを導入すれば、いろいろなバックグラウンドを持った男女ほぼ同数の市民が判決を下します。当然、判決は一般市民からみて妥当なものになるわけです。つまり誤審が減るというわけです。

次に発生過程の二番目を申し上げます。

現状では、0.1%という無罪率が裁判官をマンネリ化させ、誤審を生んでいます。裁判における無罪率はわずか0.1%です。つまり、千回に一回しか無罪にならないのです。三日に一回判決を言い渡しても、なんと十二年に一回の無罪です。これでは裁判官はマンネリ化してしまいます。今回も検察の言う通りに違いない、間違っていないという偏見を持ってしまうのです。この結果、検察の主張を鵜呑みにし、ろくに検証もしないで誤審を生んでいるのです。現状ではこういう0.1%という無罪率が裁判官をマンネリ化させ、誤審を生んでいます。

しかし、プランを導入すれば、毎回陪審員は違うのですから、マンネリに陥ることはありません。今回も有罪か、というそういった偏見を持つこともないのです。中立した立場で、判決が下せます。その結果、誤審が減るということになります。

最後に重要性について述べます。誤審が減るということは、無実の罪で処刑されたり、刑務所に入れられたり、あるいは罰金を課せられたり、ということはなくなるのです。あるいは犯罪者が正しく罰せられるということです。国民が安心して生活
出来ます。このことは説明することもなく重要です。