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事務手続
確定申告(Tax Return 2003年版)
 毎年、4月15日はtax return(確定申告)の期限です。所得税に関しては、日本の国税と地方税のように、合衆国には連邦税と州税があります(なお、ここの記述であなたの確定申告に何らかの不都合が生じても、管理人は責任を負いません。参考にしていただくのはかまいませんが、確認は個々の責任において行ってください)
 J1 holderは基本的に連邦税は免除なのであまり問題はありませんが、Maryland州では州税は課税されるので間違わないようにしましょう。
Tax Seminarを受ける
 まずは、Division of International Service (DIS)主催のtax seminarを受けましょう。月に一度tax seminarは開かれています(Tax Seminarのscheduleに関してははこちら)。
FORM 1042-S

FORM 1042-S
 日本の源泉徴収票にあたるのが、このFORM 1042-Sです。毎年3月15日ごろに郵送されてきます(管理人の1042-Sは住所の登録がRockvilleになっていたりして、ちょっと遅れて届きましたが)。3枚綴りになっていてCopy Bは納税者保管用、Copy Cは連邦税申告用、Copy Dは州税申告用です(実際には、Copy B〜Copy Eまでの4枚綴りになってました。Copy Eは源泉徴収係官用なんですが、源泉徴収されていないためそれも付いたままでした)。
 J1 holderは連邦税非課税なので、源泉徴収(withholding)がありませんから、2.Gross Incomeと4.Net Incomeは同額になっているはずです。ここに記載されている金額が、あなたに昨年一年間に支払われた金額です。1042-Sはscholarshipによる支払いなどに対するもので、施設によっては通常の給与として1月末日にFORM W-2というのが発行される場合もあります。この場合は連邦税が徴収されているので、確定申告することでrefundが受けられます。管理人の知っている限りでは、NIHのJ1holderは1042-Sが発行されています。

FORM 1042-Sの発行元 Department of Health and Human Service
Public Health Service
National Institutes of Health
Bldg.31 ROOM B1B06
Bethesda, MD 20892-2045
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)の申請
 J1 holderである管理人は、social security number (SSN)をもっています。1996年以前は、J2 holderも比較的簡単にSSNを取得することができましたが、現在、J2 holderは原則としてSSNを取得できません。
 しかし、確定申告の際にはJ2 holderの連邦税免除や州税の控除のためSSNにかわるものが必要となります。 それが、Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)と呼ばれるものです。この番号は、家族一人一人に必要なので人数分申請することになります。ということで、管理人は奥さんのITINを申請することになりました。
 
昨年(2003年)の12月までは、ITINの申請はいつでもできましたが、現在では連邦税の申告と同時に行うことになっていますので、初回の確定申告はITINなしで(同時に申請しますが)することになります。ITIN申請書は書き上げた確定申告用紙に同封して、Internal Revenue Service (IRS)に郵送(もしくはIRSの事務所に持ち込む)して申請します。
 ITINの申請書は、FORM W-7です。特に、記入するのに難しいことはないと思います。
 さて、FORM W-7には個人を証明するための書類を同封しなければなりません。Instructionにはoriginal valid passportなどと書かれてありますが、郵送することを考えるとあまりいい気分ではありません。で、公証人のcertifiedを受けたコピーでもよいとのことなので、それを送ることにしました。
 日記では、その後tax returnが送り返されてきて、更に2通ほどのadditional documentsを送ったりしてますが、再び落ち着いてinstructionを読むと、
original valid passportかそのcertified copyならadditional documentsは要らないことになってます。よく理解していなかったのと初めてのことだったので、慌ててしまいましたが、係官がシステムを理解してないなんてことはアメリカではよくある事です。まぁ、クレームをつけるのも面倒くさいし(アメリカ人って、自分で間違えておいてクレームが来ても決して認めないことが多いです。致命的でない限り折れることにしてます)、additional documentsをすぐ準備できたのでいいですがいい加減な国であることにはちがいありません。

 ということで、7月頭に届きました。ITINの発行通知書。申請から約1ヶ月で手元に届きました。Social security cardのようなものを想像してたんですが、普通のletter sizeの用紙に番号が書かれているだけでした。
連邦税の申告
 確定申告をするにあたって、自分のステータスを確認しなければなりません。管理人は、

1. J1 holderである
2. 昨年1月27日に入国し、途中1週間だけ米国外(日本に一時帰国)に出ている
3. 既婚者である
4. 家族は、専業主婦をしている妻が一人
5. 米国内でのみ収入を得ている

というところでしょうか。

 確定申告をするにあたって、まずは自分がnon-residentかresidentかを確認する必要があります。
 これに関しては、

Exempt Individual: An "exempt" individual includes any individual present in the U.S. with an "F" or "J" visa, who substantially complies with the requirements of visa.
A teacher, trainee, or researcher ("J" visa) is considered to be an "exempt" individual for the first two CALENDAR years of presence in the U.S. A student ("F" visa) is considered to be an "exempt" individual for at least five calendar years.

という規定があるので、J1 holderは入国してから丸二年間は無条件でnon-residentとして扱われます。丸二年経過後は滞在日数のカウントが始まります。
 よって、管理人は今年はnon-residentとして申告しました。


確定申告のサイクル
 連邦税の申告に提出する書類は、

1. FORM 1042-S Copy C Foreign Parson's U.S. Source Income Subject to Withholding
2. FORM 1040NR U.S. Nonresident Alien Income Tax return
3. FORM 8843 Statement for Exempt Individuals

の3種類です。時折、

4. FORM 8833 Tax Treaty Return Poaition Disclosure

を出すか出さないかという意見があるようですが、手元のTax Seminarの資料では、

 This Form is sometimes required to explain the provisions of a tax treaty benefit. Nonresident alien students, trainees, teachers, and researchers are generally not required to attach Form 8833 to Form 1040NR. However, if a treaty benefit is claimed based on the resident article of the treaty or the exception to the saving clause of the treaty, Form 8833 musy be attached

となっています。ちなみに管理人は、Form 8833は提出しませんでした。

 管理人の記入例をあげておきます(あくまでも参考です。必ず自分で確認してください)。
 年俸$40,000で、妻と子供2人という設定で書いてみました。


Form 1040NR 1. J1 holderの連邦税は免除されているので、控除等々は関係ありません。また、給与として支給されForm W-2で源泉徴収されていない限り、税金の払い戻しもありません(払ってないんだから当然ですが)。
2. 特別の事情がない限り、記入が必要なのはPage1、Page 2、Page 5です。Page 3、Page 4に記入する必要はありません(提出はしてください)。
3. 改めて見直してみて、Page 5のItem Gを"N/A"にしてしまいましたが、実際には1週間一時帰国しているので本当は書くべきだったんでしょう。まぁ、いずれにしろnon-resident扱いなので大きな問題はないと思います。