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公的手続
 日本を離れる前に済ましておくべき公的手続について書いておきます。
住民票
 海外へ一時的にせよ転居するため、転出届を出すことになります。転出届は住民票のある役所に提出することになりますが、出発2週間前から受け付けてもらえます。通常、国内での住所変更は、転居先の住所が必要ですが、米国での住所が決まっている場合はその住所、そうでない場合は米国・アメリカ合衆国でもいいそうです。発行された転出届は紛失しないようにしましょう。帰国後の転入届の際に必要です。
 転出届を出すと、国民年金と国民健康保険は加入する必要はありません(任意で加入はできますが)。転出届を出さないと、国民年金と国民健康保険には強制加入となり、掛け金を支払わなければなりません。
健康保険
 国民健康保険(国保)に加入されている方は、転出届を提出した時点でその自治体の管理からは外れます。つまり、一時的に加入していない状況になります。
 現在、国保では海外渡航中の医療費についても一部支払われることになっていますが、米国の場合は日本でも海外渡航医療保険が充実してますし、NIHでも医療保険に無料で加入できますから、敢えて任意加入することは必要ないと思います。
国民年金
 国民年金に関しても、転出届を提出すれば掛け金を払わずに済みます。留学中の期間は加入期間に算入されるようですが、将来の年金額には反映されないようです(払っていないから当然ですが)。国民年金も任意加入が可能です。詳しい手続の方法は、こちら
自動車免許
 渡航前に運転免許の更新を済ませておきましょう。通常、運転免許の更新は期限の切れる年の誕生日前後一ヶ月(誕生日をはさんで2ヶ月)となっていますが、留学などの特別な事情がある場合には、前倒しで更新できます。ただし、その場合は現在の免許の有効期限は相殺されるため、前年の誕生日から数えて5年間有効な免許になります。
 免許の更新と合わせて、国際免許証の申請もしておいた方がいいでしょう。国際免許証はジュネーブ条約に加入している国で有効で、有効期間は1年間です。
 詳しくはこちらをどうぞ。