告知について
保険制度は多数の契約者が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。
初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが、他の人と同じ条件でご契約されますと保険料負担の公平性が保つことができません。
そのため、ご契約時にご契約者(=保険料負担者)および被保険者(=補償対象者)は保険会社に重要な事項を正しくお申し出いただく義務(告知義務)があります。
被保険者ご自身で告知書に記入いただきます。*被保険者が15歳未満の場合は親権者・後見人に記入いただく必要があります。
正しい告知をいただくことはとても重要です。
正しい告知をしなかったらどうなる?
*事実を告知しなかった場合
事実と異なる告知をした場合
「告知義務違反」として契約を解除することがあります。
*契約が解除となった場合
保険金・給付金のお支払いができないことがあります。
正しい告知をいただけない場合には、お客様に不利益になることがあります。
乗り換え時の告知義務は?
乗り換え契約とは?
今まで入っていた保険を解約し、新しい保険に入りなおすことです。
*日進月歩で新商品が開発されており、補償の充実がはかられています。
それまで補償対象外だった補償が可能になったりしてメリットが大きいものがあります。
ただし、現在の体況や傷病歴がありますと新たなご契約が難しい場合もありますので注意が必要です。
新規の契約と同様に告知義務があります。
現在のご契約 →→→ 身体障害の発生 →→乗り換え→↓
↓
新たなご契約 →→→→→→→→→→→→→→→→→告知義務発生
告知が必要な傷病歴等があると・・・
★新たなご契約のお引き受けができない場合があります。
★特別な条件付(補償内容の制限・特定疾病・部位補償対象外・保険料割増等)でのお引き受けとなる場合があります。
新たなご契約の保険期間開始前の発病などの場合は、保険金をお支払いできないことがあります。