記事タイトル:輸入動物への規制について 


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お名前: 中川美穂子    URL
現在の日本では 
動物からの感染症で死亡する方は、
免疫不全症のかたに若干名見られますが
その死因は免疫不全症であって
 動物の病気が死因ではありません。

たとえば 免疫不全の方の例で ビール酵母が体について亡くなった事例が
ありますが、ビールは普通の方は飲んでも差し支えがありません。

つまり現在の日本では 動物からくる病気は心配されていませんが、
外国にはエボラや狂犬病など怖い病気がありますので 輸入動物への規制
がきつくなってきています。しかし 取引料20万円以下の場合は無届けで
も良いので 規制がかかりません。

 だから厚生省は 輸入動物と野生動物は飼わないようにしてくれと
いっています。野生動物は病気がわかり得ないことと、人になつかない
こともありますが。本来、法律で飼育は禁じられています

 以下は、来年に施行される 法律です
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動物の輸入届出制度について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2.html 

 厚生労働省は、輸入動物を原因とする感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日
から「動物の輸入届出制度」を導入いたします。

 本制度は、動物(哺乳類及び鳥類)等を輸入する者は、当該動物の種類、数量その他の
事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には、動物毎に定め
られた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要
となります。

 本制度の詳細については、別紙のとおりです。

問い合わせ先: 	厚生労働省健康局結核感染症課
動物由来感染症担当
電話:03-5253-1111(内2384)


(別紙)

動物の輸入届出制度について

○ 根拠法令
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第56条の2)
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
          (第28条〜第31条)


○ 概要
 平成17年9月1日から、「生きた齧歯目、うさぎ目なきうさぎ科、その他の陸生哺
乳類」「生きた鳥類」及び「齧歯目、なきうさぎ科の動物の死体」(注)を日本に輸入
するためには、下記手続きが必要となります。(販売や展示のために輸入するものだけ
でなく、個人のペットなどすべてが対象となります。)

(1) 	厚生労働省検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出し
なければなりません(別添1「届出書」様式参照)。また、この届出書には、当該動物
の感染症に関する安全性について証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書を添付しな
ければなりません(別添2「衛生証明書の記載(証明)内容」参照)。
(2) 	検疫所は、提出された届出書、衛生証明書その他輸入者の身分証明書類等の
内容を審査・確認します。提出書類に不備がない場合、検疫所は輸入者に届出受理証を
交付します(別添3「具体的な手続き」参照)。
(3) 	当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内
への持ち込みが許されます。


注:既に検疫が行われている動物、輸入が禁止されている動物は、本制度の対象から除
かれます。

 ○ 	既に検疫が行われている動物(農林水産省動物検疫所における検疫が必要で
す。)
 偶蹄目(牛、めん羊、山羊、きりん等)、奇蹄目うま科(馬、しまうま等)、うさぎ目
うさぎ科(家兎等)、家禽(鶏、七面鳥、あひる等)〔家畜伝染病予防法〕
 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク〔狂犬病予防法〕
 一部のサル〔感染症法〕

 ○ 	輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません。)
 イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、
サル
[2004/10/22 09:45:12]

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