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riza-doman 国権?  2003-05-25 22:13  エビフライ      

すみません。まだよく分からないです(も、申し訳ないです)。
私の読み方だと、国権も第二項も関係なく「自衛もダメ」となるんですけど・・
ちょっと考えてみます。

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

私はこれを、
「Aと、B又はCは、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
 A:国権の発動たる戦争
 B:武力による威嚇
 C:武力の行使
つまり、「AもBもCも、国際紛争の解決手段としては、絶対使わない」と読んで、「国権の発動たる戦争はもちろん、武力の行使そのもの、さらには武力による威嚇ですら『国際紛争を解決する手段として』永久にこれを使わない」と読解しました。そして第二項は、「威嚇さえしない」という目的のために全ての戦力を保持しない、ということを言っているのだと理解したのですが・・。

ハイムライムさんは、
「AのためのB又はCは、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
と読んで、第二項は、A(つまり日本から攻める戦争)をするための戦力は保持しない(それ以外のための戦力なら持ってもよい)、とも読めるということをおっしゃっているのでしょうか?

それだと第一項の「と」に「のための」の意味を読むことになるんですけど・・
(違うのかな? 本当によく分からないんです)
ただ、「法律用語は一種の外国語だ」とも聞きますので、
そういうこともあるかもしれないんですが、何しろ知識がないもので。
ご教授いただければ、幸いなんですが。



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