○住宅に限らず建物には様々な税金がかかってきます! |
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身近なもので世に普及している商品として自動車があります。ご存じのように、自動車はメーカー価格だけでは購入することができません。税金をはじめとした諸費用を支払って初めて乗れるようになります。
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1.新築時にかかってくる税金等 | |||
消費税 | 言わずと知れた消費税です。請負金額にはもちろん、設計料にもかかります。 | ||
登記費用 | 税金ではありませんが、現在では登記しない家(建物)は皆無と言ってよいでしょう。 登記の内容は『建物表示登記』『所有権保存登記』『抵当権設定登記(融資を受ける場合)』とに分けられます。 |
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印紙税 | 正確には新築時というよりも、工事請負契約や設計契約など『契約』を締結するときに必要になってきます。契約書に記載されている金額によって違ってきますが、建物の請負工事で一般的な住宅(1千万円超5千万円以下)ならば2万円と決まっています。 これは契約を取り交わす当事者双方がそれぞれ負担しなければなりません。 |
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2.建て終わってからかかってくる税金 | |||
不動産取得税 | 自動車の場合の『自動車取得税』と意味合いは同じ税金です。建物(不動産)を新築(=新たに取得した、とみなされる)した時点でかかります。土地や建売住宅等を購入した場合も同様です。 | ||
固定資産税 | 不動産を所有する限り毎年かかってくる税金です。建物の固定資産税は年を追うごとに建物が減価償却されるため、年々減少していきます。 | ||
3.その他の税金(一例) | |||
所得税 (譲渡所得) |
土地や建物を他人に譲ったとき | ||
所得税 (譲渡所得) |
土地や建物を子供に譲ったとき(金銭授受あり・譲った方に) | ||
贈与税 | 土地や建物を子供に譲ったとき(金銭授受なし・譲られた方に) | ||
相続税 | 相続を受けたとき | ||
所得税 (不動産所得) |
賃貸アパート・マンション等の家賃収入 | ||
他にも、ケースによってかかってくる税金や、税金が免除される場合などがありますので、詳しくは税理士さん又は公認会計士さんにお問い合わせ下さい。 なお登記に関しては、『建物表示登記』については土地家屋調査士さんに、『所有権保存登記』と『抵当権設定登記(融資を受ける場合)』については司法書士さんにお問い合わせ下さい。 |