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法規の用語の意味
日時: 2004/03/21 17:06
名前: nori

お世話になっております。
1アマの試験も近づいてきましたが、法規の用語の意味でよくわからないものが
あります。どなたか教えていただけないでしょうか?
それは「割当周波数」、「特性周波数」、「基準周波数」とこれらを使って
表される「周波数の許容偏差」です。これらが具体的に何を言っているのか
今ひとつピンとこないのです。
よろしくお願いします。

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Re: 法規の用語の意味 ( No.1 )
日時: 2004/03/23 19:55
名前: JA4TWZ@K

電波法施行規則に次のような記述があります。
(ご存じとは思いますが)

五十六条
「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。

五十七条
「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

五十八条
「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。

五十九条
「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。


国語の時間ではないですが、五十九条を分解すると次の3つの要素が得られます。

1.周波数の許容偏差とは、(*A発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の)割当周波数からの許容することができる最大の偏差(である)
2.(周波数の許容偏差とは、)発射(する電波)の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差(である)
3.(周波数の許容偏差は)百万分率又はヘルツで表わす。

(*A)は五十六条に規定されている割当周波数の説明が再掲されたものです。
その他の( )は読みやすくするために挿入したものです。

1では割当周波数を基準として許容されるズレ(偏差)を言っていますので問題ないと思います。
2では基準周波数を基準として許容される特性周波数のズレ(偏差)を言っています。これが分かりにくいと思います。
情報を乗せた(変調された)電波はいくらかの幅(占有する周波数帯)を持っています。このうち容易に識別でき、測定可能な部分を特性周波数とすることを五十七条で規定しています。また五十八条ではこの特性周波数の中心は基準周波数と同じ周波数であると規定しています。なのに特性周波数が基準周波数からずれるのはなぜか・・・・・

ダメです。これ以上突っ込むと言葉の渦で余計に混乱しそうです。
この際深く追求せずに記憶してください。
テレビ放送やデジタル通信など、アマチュアが普段使わない変調方式がいろいろあることだけなんとなく理解しておいてください。

お役に立てずスミマセン!!

Re: 法規の用語の意味 ( No.2 )
日時: 2004/03/24 09:09
名前: まさ

私もこの条文の理解に苦しんでいます。
具体的に7MHz帯で考えて見ますと、
「割当周波数」は、7,050KHzであることは理解できます。
SSB(J3E)の場合、「特性周波数」の「基準周波数」はその搬送周波数
と理解していますが正しいでしょうか?
理由は、「割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある
周波数をいう。」です。
助言お願いします。
Re: 法規の用語の意味 ( No.3 )
日時: 2004/03/24 21:08
名前: JA4TWZ@K

> まささん
私は反対のように理解しています。
割当周波数7,050KHzが搬送波周波数で、
J3Eで変調された電波の特性周波数が7,050〜7,047KHz(LSBなので)で、
基準周波数はその中心の7,048.5と解釈しました。
特性周波数は変調方式によってそれぞれ異なった値を持つと思います。
ただし、J3Eでは変調信号波(低周波)の周波数によって特性周波数が変動するため
厳密には「割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある」とは言えません。(FSKやファクシミリなどでは固定しますね)
また、アマチュア局においてはバンドで割り当てられるため
便宜上バンドの中心を割当周波数としていますので少し事情が異なります。
この条文の意味するところはスポットで割り当てられている状態かと思います。
Re: 法規の用語の意味 ( No.4 )
日時: 2004/03/25 09:16
名前: まさ

>JA4TWZ@K様
>この条文の意味するところはスポットで割り当てられている状態かと思います。
バンドの中心と考えていました。
J3Eの占有周波数帯幅を3KHzとして基準周波数を割り出されていますが、許容されている値で割り出して良いのでしょうか?
施行規則第4条の3の2にJ3Eの電波の周波数は搬送周波数をもって当該電波の周波数とする。搬送周波数をもって示す電波の割当周波数は、搬送周波数から1400Hz高い周波数とされていますが、アマチュア業務には定義されていませんが準用されないのでしょうか?

Re: 法規の用語の意味 ( No.5 )
日時: 2004/04/04 17:04
名前: JA4TWZ 岩本

このところ仕事が忙しく、今日(試験実施日)を休むために連日帰宅が遅かったのでした。RESが遅くなったこと、お許しください。

施行規則第4条の3の2についてはまったく頭にありませんでした。
確かに1400Hzとなっていますね。これだと変調周波数の幅3kHzではなく、2.8kHzなのでしょうか???
それとも、通常の音声のスペクトラムが3kHzまでフラットではなく低い成分が多いため、これを考慮しているのでしょうか。

この規定からすると、たとえば搬送波周波数8000kHZのJ3Eを免許された局の割当周波数は8001.4kHzとなるようですね。
そして基準周波数が8000kHz、特性周波数は8000〜8002.8(?)kHzとなるのでしょうか。
いずれにしても分かりにくいです。

あと、アマチュアへの適用ですが、ただし書きが無い場合、普通は準用されると私は解釈しています。
でもLSBはどうするんでしょうね??

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