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無線局免許証票の数字
日時: 2006/06/22 21:03:50
名前: papa

あまり受験と関係なくてすいませんが、免許証票のあ
の赤いシールの数字ってどういう意味があるでしょうか?最近ひさびさに失効していた移動する局を申請して、免許状と一緒に「3」のシールが到着。

失効前は「1」をもらって開局。張り替えるときにふと気づいたもので。ご存知の方ショートで結構ですのでお願いします。

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Re: 無線局免許証票の数字 ( No.1 )
日時: 2006/06/22 21:24:26
名前: okda
参照: http://tsscom.co.jp/hosho/qa_top.html

TSSのHPから転用これで判りますか?
F-018 Q. 無線局免許証票とは何ですか?
 
  A. 移動局に発給されるもので、移動して運用する際に備え付けなければなりません。大きさは15mm×13mmで、証票の中央部に免許の有効期間満了年の下一桁の数字が記載されてます。平成17年に免許を受けた方は、免許の有効期間は平成22年ですから、この数字は「2」になります。
Re: 無線局免許証票の数字 ( No.2 )
日時: 2006/06/22 22:27:43
名前: papa

okdaさまさっそくすみません。
確かに私の有効期限はH23ですから、「3」です。
失効した→正確には固定に流用した最初の免許状は
H21年の有効期限でしたから「1」です。
納得! ありがとうございました!
Re: 無線局免許証票の数字 ( No.3 )
日時: 2006/06/23 12:08:30
名前: ts60s

このことに関連して、無知な私に教えてください。

私の記憶では免許状は無線局のある場所に掲示しておく必要がありますよね。(大原則?)

一般的なモービル運用つまり「移動する局」は無線機にこの証票が張ってあれば免許状が車内になくても、免許状の掲示義務が果たされていると考えられ、免許状の不携帯に当たらないと理解していいものでしょうか。

この証票制度がなかったときは、免許状を車に積んでいましたが、最近はこの証票を無線機に張っているので車に免許状を積んでいません。

私の場合、免許状は「移動しない局の免許状」とともに「移動する局の免許状」を表彰状を入れる額などに納めて、常置場所(家の中)の無線機の近くに掲示しています。

実際に違法無線局の取り締まりに会ったことないですが、従免の提示だけで納得してもらえるのでしょうか。
Re: 無線局免許証票の数字 ( No.4 )
日時: 2006/06/23 20:00:13
名前: 三國屋太郎
参照: http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p18/p1806/p180621c.html

電波法施行規則 第38条 (業務書類等)によると、アマチュア局は常置場所に免許状を備え付け、送信装置に証票を備え付けなければならない となっています。

したがって、ts60sさんの解釈で良いと思います。

私も違法無線局の取り締まりに会ったことないですが、取り締まりは警察と総通の共同で行われているようなので、あまり心配は要らないと思いますが、念のため免許状のコピーを、携帯された方がベターかと思います。

取締りの成果が、随時総通のHPに掲載されています。

Re: 無線局免許証票の数字 ( No.5 )
日時: 2006/06/26 08:04:17
名前: ts60s

いろいろ教えていただきありがとうございました。
取り締まりもウワサだけではなく本当にやっているんですね。

取り締まりの対応を考えても、アマチュア局の包括免許が認められれば従事者免許の操作範囲はすべてOKとなり、免許人の側からすれば都合がいいのですが難しいようですね。

このような手続きも「行政改革」してくれればいいのですが・・・・・。

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