東越谷一丁目自治会館 建設委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 東越谷一丁目自治会館は香取神社と立ち退き訴訟の結果、立ち退き猶予期間5年間を確保し和解が成立しました。
新たな自治会館建設に当たって、自治会員の誰もが利用できる自主的な活動と地域の「茶の間」として日常的に気楽に集まれる場、弔事や災害があった場合の対応施設を目指し、自治会員の意見を反映させ速やかに自治会館を建設するため、東越谷一丁目自治会館建設委員会(以下「委員会」と略す)を設置する。
(構成)
第2条 委員会の委員は、次により組織する。なお、自治会役員の交代があった場合は、次の方に委員の引継ぎをするか、もしくは継続して委員として活動すること。
(1) 自治会の会長、副会長、会計、監事、常任委員
(2) 自治会の関係役員
 (厚生部、衛生部、運動部、婦人部、青年会、福寿会、子ども育成会、少年野球)
(3) 班長常会で推薦された方
(4) 公募により募集した自治会員
(任務)
第3条 自治会館建設に関連した施設内容、資金調達等について検討し会館を建設する。
(役員、および任期)
第4条 この会の役員は互選により、委員長1名、副委員長3名、事務局長1名、副事務局長2名、会計3名、監査2名をおく。
2 この会の委員および役員の任期は、原則として委員会の事業終了までとする。
(会議の運営)
第5条 この会の会議は、委員会と役員会とする。
2 委員会は、この会の活動事項について審議し決定する。
3 役員会は委員長、副委員長、事務局長、副事務局長、必要により関連の専門部役員をもって構成し、委員会に提出すべき議案を協議する。
4 委員長は会議の議長となり、議事の整理、委員会の運営を統括する。また、副委員長は委員長を補佐し、委員長の事故あるときは、その職務を代理する。
5 会議の議決は、出席者の3分の2以上をもって可決する。
6 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(専門部)
第6条 委員会の目的達成のため専門部を設置することができ、専門部員及びその役員は、委員の互選により選出する。
(事務局) 第7条 委員会の事務局は、事務局員を若干名おくことができ、委員会の運営に関する事務処理を行う。
2 「建設委員会だより」を発行して、委員会の活動状況を自治会員の方に知らせる。
(会計)
第8条 会計は、委員会の出納・会計処理を行う。
(監査)
第9条 監査は、委員会の活動、および会計処理について適時監査を行い、是正改善を取る必要があると認める時は、委員長に対して是正措置を命ずるものとする。
2. 委員長は、前項により是正措置を命ぜられた場合、速やかに是正改善をとり、その結果を委員会で報告しなければならない。
(活動項目)
第10条 委員会は、次の活動をする。
(1) 会館の利用目的を明らかにし、利用者の範囲を決定する。
(2) 建設日程を決定する。
 (建設準備、建設規模決定、建築設計、建築着工、竣工・開所式、土地明け渡し等)
(3) 会館建設までの期間について建設用地の利用方法を決定し、土地の有効活用をする。
(4) 会館の設備内容・規模を決定する。
 (ホール、会議室、調理場、印刷室、トイレ、玄関、下駄箱、階段、倉庫、駐車場等)
(5) 建設資金の調達から返済までと、会計方法を決定する。
 (資金調達、借り入れ、返済方法等)
(6) 他の自治会館設備を見学して、設備要件の検討資料に取り入れる。
(7) 建設業者を複数選定して、会館建設の見積もりを依頼する。
(8) 入札を行い、建設業者を決定する。
(9) 建設資金の調達をする。
(10) 建設業者と建築契約を締結する。 (建築契約、契約金の支払い)
(11) 地鎮祭を行う。 (出席者への案内、式の進行)
(12) 着工から竣工までの状況把握と立ち会い検査を行う。
(13) 付属備品、数量を決定し、購入する。
 (テーブル、いす、音響映像設備、複写機、調理器具等)
(14) 会館の運用規定を作成する。
(15) 会館の管理責任者を決定する。
(16) 開所式を行う。
 (出席者への案内、式の進行、建設経緯報告、会館管理責任者の任命)
(17) 従来の自治会館撤去見積もりおよび業者選定をして撤去を行う。
(18) 神社への借地返還を行う。
(19) 会計事務と自治会館の運用について自治会に引継を行う。

附則
(施行期日)
この要綱は平成17年11月13日から施行し、委員会設置期間終了をもって廃止する。
第4条の副委員長2名を3名に改訂し、平成17年11月23日から実施する。

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