1998年12月11日 一橋大学評議会 殿 一橋大学前期自治会執行委員会 後期学生会執行委員会 院生自治会理事会 以下の四点について、回答を要求する 記 1,1972年1.14確認書では「学長選考規則第6条第2項および同項に関する内規の改正については、学生・院生と評議会との団交での決定を経なければならない」と明記されているが、評議会は11月18日に学生の合意がないまま学長選教規則第6条第2項および同項に関する内規の削除を決定した。今後二度と、学内合意なしに一方的に確認書に違反・抵触しないということを評議会として確認すべきと考えるが評議会はどう認識しているか。 2,1998年11月18日に行われた有権者投票における「改正」の施行日が1999年4月1日となっているが、これは「学生の場合には団交での合意を経て決定する」という「特例措置」の主旨と矛盾するものである。したがって三自治会としてはこれを撤回すべきと考えるが、評議会としてどう認識しているか。 3,評議会は、現行学長・学生部長選考制度の改廃の理由として、独立行政法人化問題及び大学審議会答申とそれに関わる法整備の問題をその有力な根拠としてこれまで全学に説明してきた。確かにこれが、評議会のみならず、大学の構成員すべてに関わる危機的な問題であるということは、全学共有しうる課題であると思われる。三自治会としては、学内の全構成員がこの独立行政法人化及び大学審答申とそれに関わる法整備に反対する運動に立ち上がるべきであると考えているが、評議会としてこの問題についてどう認識し、今後具体的にどのような行動を展開していくのか。 4,1998年11月4日付け学長声明で、阿部前学長は「今回の選考に当たって文部省から予算を停止することも含めた措置が取られようとしています」と、学長選考制度「改正」にあたって、文部省から予算を盾にとった圧力が存在したことを明言している。こうしたことが事実であるとすれば、文部省の大学自治への介入は明らかであり、また文部省の措置は法的にも問題である。評議会としてこの事実をどう認識し、また今後かかる文部省の予算を盾にとった介入に対してどのように対処していくのか。 以上 |