一橋大学前期自治会規約
第1章 総則
第1条(名称)本会の名称は、一橋大学前期自治会とする。
第2条(構成)本会は、一橋大学前期全学生によって構成される。
第3条(目的)本会は、会員の権利と利益を擁護し、学園の平和と自由と自治を守り、会員相互の理解を深め、学園生活の充実を図ることを目的とする。
第4条(機関)本会に次の機関を置く。
1、学生大会
2、評議員会
3、執行委員会
第2章 学生大会
第5条(権限)学生大会は、これを本自治会の最高意思決定機関とする。
第6条(開催)通常大会は、選挙終了後4週間以内にこれを開くこととする。
臨時大会は、左の場合これを開くこととする。
1、評議員会がこれを必要と認めたとき。
2、会員の20分の1以上の者が理由を示して要求したとき。
第2項の場合は、要求があったときより2週間以内にこれを開かなければならない。
第7条(招集権者)学生大会は、執行委員長がこれを招集する。
第8条(開催の掲示)大会を開催するには、会日より1週間前に日取り、会場、大会開催の理由を示してこれを掲示しなければならない。
第9条(成立)学生大会は、300人以上の出席または施行細目に定める所の承認のあったとき成立するものとする。
第10条(議長)学生大会の議長は、大会開催の都度選出するものとする。副議長は、会員の中からこれを任命する。
第11条(議決方法)学生大会の議決は、本規定に別段の定めある場合を除き、出席会員の過半数を以ってこれをなすものとする。
第12条(議決の記録)学生大会の議事については、その摘要を記録しなければならない。
記録は議長がこれをなすものとする。
前項による記録は評議員会がこれを保管する。
第3章 評議員会
第13条(構成)評議員会は左の規定により選出される。
1、クラス代表各2名
2、運動部、文化部(学会も含む)各3名
第14条(立候補)会員は、総て評議員に立候補する資格を有する。
第15条(選出)第13条の選挙に関する事項は、施行細則でこれを定める。
第16条(有効性)評議員の数が、第13条に規定する定数に達しない場合においては20名以上が決定した場合にのみ評議員が有効に構成されるものとする。
第17条(任期)評議員の任期は、6ヶ月とし、6月乃至11月、12月乃至翌年五月をもってその期間とする。但、新入生については、評議員決定より11月迄を最初の任期とする。
第18条(責任)各評議員は、評議員会に於いてその選出母体の意思を代表すると共に、評議員会の決議を選出母体に報告する義務がある。
第19条(リコール)評議員は、その選出母体の4分の1以上が、理由を明記して要求する場合は、その評議員の資格を選出母体に問わねばならない。選出母体の過半数がその資格を否認した場合は、その評議員はその資格を剥奪される。但、執行委員長、及び副執行委員長については別項に従うものとする。
第20条(権限)評議員会は、極めて重要な事項に関する場合を除き、自治会の意思を決定する。但、学生大会の決議があった場合はこの限りではない。
第21条(招集)定期の評議員会は、3週間に一回これを招集する。
臨時評議員会は、左の場合にこれを招集する。
1、評議員の8名以上の要求があった場合
2、評議員会議長がこれを必要と認めた場合
3、執行委員長より理由を示して、議長に要求があった場合
第22条(招集権者)評議員会は、評議員会議長がこれを招集する。
評議員選挙後、最初の評議員会は、選挙後10日以内に前評議員会議長がこれを招集する。
第23条(招集方法)臨時評議員会は、会日の少なくとも3日前にその日時、並びに議題を示してこれを掲示することを原則とする。但、前条第2項による評議員会は、会日より1週間前に各評議員会に日時を示してその旨通知しなければならない。
第24条(成立)評議員会は、全評議員の3分の1以上のし出席のあった時成立する。
第25条(議長及び副議長)評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選によるものとする。副議長は議長を補佐し、必要ある場合は議長の代理を務める。
第26条(議決方法)評議員会の議決は、本規約に別段の定めある場合を除き、出席評議員の過半数をもってこれをなすものとする。
第27条(議事の記録)評議員の議事については、その摘要を記録しなければならない。
第28条(決議事項の掲示)評議員会は、評議員会終了後直ちにその決議事項を掲示しなければならない。
第29条(公開)評議員会は、これを公開する。出席者は、議長の許可を得て発言することができる。
前項の場合に於て、自治会員以外のものは評議員会への出席につき、評議員会の許可を求めなければいならない。
第30条(選挙管理委員会)執行委員、評議員の任期満了に際して、評議員会の中に選挙管理委員会をおくものとする。
第31条(目的)この委員会は、執行委員長、評議員の改選に際して、選出を円滑に行わしめ新評議員会を確実に成立せしめ、且つ、事務引き継ぎを円滑に行わせることを目的とする。
第32条(構成)この委員会は、会長1名及び委員4名計5名によって構成されるものとする。会長は、前評議員会議長がこれに当たり、委員は、前評議員会の中より議長により任命されるものとする。
第33条(期間)選挙管理委員会は、前評議員会任期終了時の1週間以内に構成されなければならない。また、この委員会は、新評議員会議長が決定されて新議長の要求により解散されるものとする。
第4章 執行委員会
第34条(構成)執行委員会は、執行委員長1名、副執行委員長1名及び執行委員8名によって構成される。
第35条(執行委員長及び執行委員)執行委員長は、全会員の中から原則として立候補により、全会員の投票により選出される。執行委員は執行委員長が会員の中からこれを任命する。
執行委員長の立候補、選出については、これを施行細則において決める。
執行委員の任期は、評議員の任期と同じものとし、新執行委員会の成立と同時にその任期を終える。
第36条(権限)執行委員会は、学生大会及評議員会の決定した事項を執行する。
第37条(執行委員長の権限)執行委員長は、本自治会を代表し、且つ執行委員会を統括する。
第38条(副執行委員長)副執行委員長は執行委員長が評議員会における出席議員の過半数の賛成を得て執行委員会の中からこれを任命する。
副執行委員長は、執行委員長を補佐し、必要ある場合には執行委員長の代理をつとめる。
第39条(執行部)執行委員会に常時左の執行部を置く。
1、総務部 部長1名、部員2名以上
2、文化部 部長1名、部員2名以上
3、生活部 部長1名、部員2名以上
4、情報宣伝部 部長1名、部員2名以上
5、会計部 部長1名、部員2名以上
なお、各部の部長は、執行委員長より任命された執行委員がこれに当たり、各部員は会員の中から各部長が任命する。部長はその責任の所在を示すものである。但、会計委員については別に規定する。
第40条(臨時対策委員会)前条の各部の規定の他に、執行委員会が必要と認めた場合には評議員会の承認を得て、自治会会員により構成される対策委員会を設置することができる。但、各対策委員会には必ず執行委員1名以上を含むものとする。
第41条(執行委員長のリコール)執行委員長は、全評議員の3分の1以上が理由を明示して、資格再審査を要求した場合、その資格を評議員に問わねばならない。全評議員の3分の2以上が執行委員長の資格を否認した場合には、執行委員長はその資格を剥奪され、同時に執行委員会は解散しなければならない。
第5章 会計
第42条(構成)会計委員は、執行委員長より評議員の中から任命された執行委員1名と、前述会計委員に任命された会員1名により構成される。
第43条(収入)本自治会の経営費は、入学金、会費、寄付金及び事業収益金を以ってこれに当てる。
第44条(会費等の変更)会費等の変更は学生大会によってこれを決定する。
評議員会が、学生大会の招集を極めて困難であると認めるときは、学生投票をもってこれに代えることができる。学生投票は、施行細目の定めるところに従って、全会員数の2分の1以上の投票をもって行い、その過半数で賛否を決する。
第45条(寄付金)寄付金は、評議員会の承認を経てこれを受けるものとする。
第46条(会計年度)会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第47条(予算案)自治会会計委員は、毎年4月中に自治会に配置された予算を基として、予算案を作成し、執行委員会に提出しなければならない。
第48条(予算配分)予算の配分の決定については、これを次条により選出された委員及び後期学生会規約により選出された後期の委員より成る「予算特別委員会」に委任する。
予算配分の執行は、前項の特別委員会がこれをなすものとする。
第49条(予算特別委員会)前条の委員は評議員会が評議員の中からこれを任命する。前条の委員は4名とする。
第50条(監査)会計の監査は、評議員会により評議員の中から任命された監査委員2名及び後期学生会規約により選出された後期の監査委員より成る監査委員会がこれをなすものとする。
第51条(公表)第48条の特別委員会及び前条監査委員会はその任務の結果につきできるだけ早い機会にこれを報告し、これを掲示しなければならない。
第6章 (改正)
第52条(改正手続)本規約の改正は、評議員会が発案し、評議員会において出席評議員の3分の2以上の賛成で会員にこれを発議して、その承認を経なければならない。前項の会員の承認は、施行細目の定めるところによる投票により、その投票総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
前項の規定に拘わらず、各委員は、会員50名以上の賛成者を得て、評議員会に対して本規約の改正を発案することができる。
附則事項
附則1 本規約は昭和32年4月1日より発行するものとする。
附則2 本規約発行後最初の評議員会及びこの評議員会に選出された評議員は、第17条の規定に拘わらず、その任期を昭和32年4月1日より11月31日までとする。
附則3 本規約により規定された施行細目は、評議員会の承認を経て、本規約と同時に発行するものとする。
附1 評議員会施行細目
第1章 評議員
第1条(選出)評議員は、各クラス1、運動部、文化部において原則として無記名投票による過半数の信任をもって、その資格を得る。
第2条(立候補)立候補者は、過半数による不信任決議がされない限り、信任を得たものとする。(注・立候補者が2名以内の場合)
第3条(不当欠席議員)通知もなく欠席したため、次の評議員会招集時に
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一橋大学院生自治会会則
第一章 総則
第1条(名称)本会の名称は一橋大学院生自治会とする。
第2条(会員)本会の会員は全院生とする。
第3条(目的)本会の目的は会員相互の理解と友情を深め、生活共同体および研究共同体として建設的活動を推進することにある。
第4条(事業)この目的を達成するために次の事業を行なう。
1 会員の生活を守り研究の諸条件を整備するための活動。
2 会誌の発行。
3 研究会、講演会等の開催。
4 その他の必要と認められる諸事業。
第5条(会員の権利および義務)すべての会員は本会の活動に積極的に寄与する権利と義務を持つ。
第6条(事務所)本会の事務所は一橋大学内に置く。
第2章 機関および役員
第7条(機関)本会の機関は下の機関による。
1 総会
2 幹事会
3 理事会
4 会計および書記
5 研究科総会
第8条(総会)総会は本会の最高決定機関である。総会は四分の一の会員の出席によって成立する。総会は理事会によって招集される。理事会は会員の五分の一以上の要求がある場合には総会を招集しなければならない。
第9条(幹事会)幹事会は各研究科別に設ける。幹事会はその研究科総会で選出される幹事からなる。
幹事会はその研究科に関する限りの事項について決定権を持つ。
第10条(理事)各研究科総会は理事各二名を選出する。
第11条(理事会)理事会は本会の運営を統括する。理事会は毎年一回以上総会を招集しなければならない。
第12条(理事長)理事長は理事会において互選される。理事長は本会を代表し、理事会を主催する。
第13条(会計および書記)理事長は会計および書記を指名する。会計は会費の収支を管理する。書記は本会の記録を管理し、その他の事務を遂行する。
第14条(特別委員会)理事会は必要に応じて特別委員会を設けることが出来る。
第15条(役員の会費免除)役員は会費を免除される。役員は理事と会計、書記とする。
第2章の2
第15条の2(スト権の成立)スト権は次の各号のいずれかの場合に成立する。
1 会員の二分の一以上を定足数とする院生総会において、出席者の三分の二以上の賛成を得たとき。但し、委任状は定足数に含めない。
2 院生総会の発議に基づく投票において、会員の二分の一以上が投票に参加し、参加者の三分の二以上の賛成を得たとき。
※備考 第2号の投票の期間は総会の日から七日以上十日以内とする。院生総会の日はこれを期間に算入する。投票管理委員会はこれを院生総会において選出する。
第3章 会計
第16条(収入)本会の運営に必要な資金は会費およびその他の収入から支出する。
第17条(会費)経常会費は年額1000円とする。
第18条(予算)会費の支出は予算による。予算は理事会が立案し、議会の承認によって成立する。
第19条(決算)決算は公示しなければならない。
附記
第20条この会則についての細則は理事会が決定する。疑義が生じた場合も同様である。
第21条この会則を変更するには会員の三分の一以上が出席した総会で議決しなければならない。
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