混住寮建設計画をめぐるこの間の経緯 2月上旬 2000年度の概算要求に混住寮予算をのせる計画と、それに伴う院生寮取り壊し計画の存在が明るみになる。 0215 学生部長による四寮への計画説明会 当局による混住寮建設計画について学生部長から各寮委員会に対して正式な提案が下りる。 [提案内容] (1)2000年度の概算要求に混住寮予算をのせるため、5月までに学内の合意形成(1988年確認書の変更作業を含む)が必要であること。 (2)予算要求に際しては、建設前の段階で院生寮から寮生が立ち退く必要があること。 これに対して寮側は、新寮建設前の立ち退きという当局提案があまりに非常識であること(取り壊された後で、混住寮予算がつかない可能性も残っていること/立ち退いた後の寮生の居住先が明確に保証されていないこと)や、話し合いによる従来通りの合意形成を行うには日程的に大きな無理があること等を指摘したが、さしあたり話し合いのテーブルにつくことには合意した。また、学生部長はこのとき、もしも寮の合意が形成されず混住寮計画が頓挫した場合は、ただちに三多摩五大学留学生寮に計画を切り替えると説明した。 0221 院生寮臨時寮生大会 学生部長による提案を受けて、院生寮の基本方針を検討した。議論の結果、さしあたり院生寮としては「計画内容が、混住寮を建設する前に院生寮を取り壊すというものである限り、この提案に反対する」という方針に決定する。 0223 新会合 大学当局は従来の立場を繰り返し説明した。 [提案理由および提案内容] (1)財政学の観点からみて、混住寮建設予算が概算要求で認められるのは2000年度予算が「ラスト・チャンス」であること。 (2)概算要求を行う際の条件を満たすため、1999年6月までに院生寮から寮生が立ち退く必要があること。その後の寮生の居住先としては、一橋寮と中和寮を考えていること。 (3)概算要求を行う際の条件を満たすため、既存寮の管理・運営問題を見直す必要があること。具体的には、入寮選考方法を変更する必要がある(ただし、混住寮予算が下りない場合は、変更する必要はない)こと。 これに対して寮側は、取り壊しに対する反対と、既存寮の入寮選考を変更するという提案が阿部前学長のときの約束と違うことを批判した。各寮ともこの提案に対して合意に至ることが難しいと訴えたが、寮監の「合意できるところからでも話し合いを続けよう」という提案を受け、新会合での話し合いを続行させることになる。 0305 新会合 [提案内容] (1)入寮選考について、形式的に大学が窓口になることが明確になれば実質的な選考は寮委員会に任せること。 (2)院生寮からの立ち退きは政府予算ができあがる1999年12月で構わないこと。 これに対して両側は、提案が相変わらず立ち退きを前提にするものであったため、この前提が改められない限り、これ以上入寮選考などの話し合いを続けるのは無駄であること、春の入寮募集についても従来通り定員を補充することを主張した。学生部長はこれに対して投げやりな発言をし途中で席を立った。もはや決裂かと思われたが、寮監が間に入り、院生寮寮生が(一橋寮と中和寮とに分かれて居住するのではなく)中和寮だけに移動する方向を模索することを約束。 0323 新会合 [提案内容] (1)立ち退きは、2000年3月まで時期を伸ばし、当局としては院生寮寮生全員が中和寮に移動する方向で一橋寮・中和寮と調整すること。 (2)確認書の問題については、なるべく「3,負担区分」と「4,食堂」についての文言の変更だけにとどめたいが、文部省がどこまで要求しているかわからないこと。 各寮は寮生大会を行う時期にないため、さしあたり当局提案の内容を寮に持ち帰るものの、寮生大会で受け入れられるかどうかは不明であることを指摘。入寮選考については、実質的な選考を可能にする方向での提案であれば受け入れる余地があると返答した。 0406 新会合 [提案内容] (1)入寮選考については、当局と寮委員会との合同選考方式を取ることが可能であり、基準については授業料免除規定を参考に、双方合意の上で決定すること。 (2)以前は混住寮と一橋寮・中和寮だけに限って入寮選考方法を議論していたが、「文部省が管理運営を問題にしている以上仕方なく」既存の院生寮に対しても入寮選考方法を変える必要があること。 (3)当局としては中和寮に対して、院生寮寮生受け入れを認めてもらう方向での説得に全力を尽くすこと。 これに対して、とくに院生寮は(2)の点で、当初は入寮選考方法の変更を混住寮の場合のみに限って議論していたにもかかわらず、これを折衝途中で院生寮に対して適用する提案に変更した点を批判した。 0419 新会合 [提案内容] (1)入寮選考については新たに「公務員の守秘義務」という問題が発覚したため、選考過程で寮生に書類を見せることはできないこと。 (2)確認書についても、従来示唆してきたような最小限の変更にとどまらず、「2,2・18通達の評価」を全面的に改める必要が出てきたこと。 0426 院生寮寮生大会 この時点で出そろった提案内容をもとに、混住寮計画に対する決議を取った。結果、35名の参加者のうち「今回の当局提案に反対する」が25名、「賛成する」が3名、「保留」が6名となり、院生寮としては今回の提案に正式に反対することになった。また、この大会において、寮として大学当局に対し、以下の旨の意思を表明することが確認された。 ---- 混住寮建設計画に対する寮生大会決議について 院生寮は1996年以来、混住寮構想実現にむけて「新会合」で大学当局との話し合いを続けてきた。大学当局が1999年2月以降新たに示した建設計画提案は、正当な学内手続きを踏まえて合意を形成するには極めて急なものであったが、院生寮はこれについても誠実に寮内の意見調整を行ってきた。しかし、1999年 4月19日の「新会合」で再度新たに示された当局提案は以下に指摘するように、これまでの「新会合」での話し合いの経緯を無視する内容、および、従来の寮自治のあり方を侵害する内容を含み、院生寮に対し混住寮建設に伴うよりいっそう厳しい条件を迫るものであった。 (1)取り壊し問題について 大学当局が混住寮建設に先立つ院生寮取り壊しを提案してきたのに対して院生寮は、寮生が混住寮完成後に現建物から立ち退くことを確約しているにもかかわらず建設前の立ち退きを迫るという当局提案があまりに非常識であり、取り壊しに伴って寮内外の学生・院生に大きな不利益が強いられることから、1999年2月21日の臨時寮生大会において取り壊しに反対する決議を行った。その後も提案改善に期待し当局と話し合いを続けてきたが、当局提案は(取り壊し後の居住先について若干変更があったものの)依然として混住寮完成に先立つ院生寮取り壊しを前提にしたままである。 (2)入寮選考の方法について 大学当局は当初、混住寮においても従来通りの入寮選考を実質的に維持するとして入寮選考方法の変更を提案しており、院生寮もこれを受け入れる方向で話し合いを続けてきた。しかし、大学当局は4月19日の「新会合」で突如「公務員の守秘義務」という理由を持ち出し、選考過程への寮生参加を著しく制限する新提案を行った。また、当初は入寮選考方法の変更を混住寮の場合のみに限って議論していたにもかかわらず、大学当局は折衝途中でこれを既存の院生寮に対して適用するという提案に変更した。 (3)1988年確認書の扱いについて 大学当局は当初、1988年確認書の原則を尊重するとしたうえで、混住寮建設に伴って無効となる箇所のみについて確認書の結び直しを行うことを示唆していたが、4月19日の「新会合」では「2・18通達」の評価に関わる1988年確認書の大原則をも無効とする旨の提案を行った。 院生寮は現在もなお現実的対応策としての混住寮建設を望んでいるが、上記の三条件いずれについても合意できないこと、今回の提案が全ての条件に一括して合意しなければ意味をもたない形になっていること、および、提案が「新会合」での話し合いの経緯を踏まえず二転三転することに対する不信感を拭えないことから、4月26日の寮生大会においてやむを得ず提案反対の決議を採択した。大学当局はこのような理不尽な提案を行うことで自ら院生寮との合意形成の可能性を狭めていることを自覚すべきである。また、院生寮は今回の一連の当局姿勢を顧み、大学当局に対して、本学の自治理念を再確認し予算獲得のために無批判に文部省の不当な要求を受け入れるという態度を見直すこと、および、合意可能な条件のもとでの新寮建設という院生寮の要求実現に向けて今後も最大限努力することを求める。 なお、院生寮は結果として4月26日の寮生大会において提案反対の決議を行うに至ったが、今後大学当局が提案内容を改善した場合には当然話し合いに応じる意思がある。 --- 0507 新会合 院生寮決議の内容と新たな状況変化を受けて、大学当局は次のような提案を行った。 [提案内容] (1)院生寮の立ち退き問題については、これをしないで済む方向で文部省との交渉が可能であること。 (2)提案が二転三転していることは「申し訳ない」が、文部省との折衝過程が一方である以上やむをえないこと。 (3)現在の大学執行部の体制や国内の経済状況を考えると、混住寮予算が通る可能性は極めて高いこと。 (4)1988年確認書について、文部省の見解によれば寮の管理・運営に関して、管理主体である大学が寮とこの方法の取り決めを共有すること自体が問題であり、これを全面廃止する以外にないこと。 0511 新会合 まだまだ話し合いが続いています。(すいません。まだまとめていません。) 0517 新会合 今後の予定: 0519 教授会 0521 概算要求の要求事項を経理部へ提出(ここが実質的なリミット) |