勝田メモ

 これは1961年に元法学部教授勝田有恒が学長選に関してとりまとめた個人的メモであり、下の文は昨年阿部学長が評議員への説明に際して用いたものです。要するに「教特法」の解釈をめぐって文部省と争っても、訴訟になっても勝てるということが書かれています。


  以下の当該案件に関する検討資料第1部は、61.12.1川井現学長発令についての文部省との折衝を前にして、個人的にまとめたものであって、あくまでメモに留まるものである。また、第2部は上記の発令についての文部省側との折衝後にまとめたものであって、内容のすべては、オーソライズされていない。

〔本メモは、元法学部長勝田有恒教授が取りまとめた個人的メモです。
 このメモで述べられている見解は、勝田教授個人のものであり、大学の見解ではないが、今回、評議員の説明資料とするために、手書であったものをワープロで読み易くしたものです。
 なお、事実関係については整理した箇所があります。

平成9年6月10日
一橋大学長 阿部 謹也〕


一橋大学における学長選考に関する諸問題

61.10.29
法学部長 勝田有恒

第1部

I.歴史的経緯の概要

  第二次大戦後、昭和20年12月、高瀬壮太郎学長が、「学園ハ学術研究ナル共通ノ目的ヲ有スル、教職者並ニ学生ニヨリテ構成サレタル共同体ナリ………。大学長トシテ推薦セラルベキ者ノ選定ニハ各部科研究者、教職者全員ノ意志ヲ参加セシムベシ。………其ノ推薦ニ当タリテハ適当ニ学生ノ意志ヲ反映セシムベシ」との意見表明を行い、この趣旨に則り,翌21年3月に「大学長推薦規則」が制定された。 それによると、学生・生徒の総意を徴することに関しては、除斥投票によることとし、在学生の2/3以上の除斥投票によって除斥が成立し、職員については高等官である職員に投票権を認めている。 新制大学発足直前の昭和24年1月には国立学校の教員を一般の公務員と区別し、教員の人事権を国家権力や外部勢力から保護し、大学の自治を保障することを目的とし、憲法第23条・26条の学問の自由と教育を受ける権利を実定法化を意味する教育公務員特例法が施行された。 その1年後、昭和25年11月に、一橋大学の学長選考規則が制定された。 内容は、東京商大時代の推薦規則を踏襲したものであった。 起草委員は、村松恒一郎、高橋泰蔵、田上穣治の3教授であったといわれているが、起草にあたって教特法が当然の前提とされていたことは明らかである。 この選考規則によって上原専禄、中村伊知郎、井藤半彌、山中篤太郎、高橋泰蔵、増田四郎の諸学長が選出され、発令もなんら問題なく行われている。 昭和42年2月、増田学長再選に際して、学生除斥投票の結果の公表をめぐって不祥事があり、推薦委員会が解散するという事態が生じたが、これを契機として除斥投票制度が公認されるようになった。
  大学紛争期増田学長辞任後3年間学長が選出されない状態が続き、学長事務取扱村松裕次、馬場啓之助を置いた。 この間、学長選考規則の改正が、職員組合、学生自治会から提案され、協議を重ねた末、学生については除斥の成立を過半数とし、投票権についての6ヶ月条項を廃止した。 そして職員については、職員投票数は固定したうえで、職員層内平等を採用(いわゆる調整数の問題)、また職員の予備投票による候補予定者2名の推薦権を認めた。 これらの事項は、将来の改正に際しての問題も含めていずれも確認書によって確認され、それらに基づく「学長選考についての特例に関する決定」によって、昭和47年3月に都留重人を学長候補者として選出した。 都留学長の発令に際して、文部省が、選考手続について幾つかの疑問を提示し、これに対して大学側は上申書補足メモを提出して、発令が行われた。 その後、昭和50年1月、都留学長選挙時の制度を明文化したものとして、現行学長選考規則の主要な事項を規定している改正学長選考規則が制定され、すでに昭和47年に制定されていた学生参加に関する内規に加えて、職員の予備投票に係る内規が制定された。 そして昭和50年3月の選挙で、決選投票によって当選人が得られない事態が生じ、有効投票2/3以上を条件とする比較多数による当選人の決定についての規程が追加された。 以上の現行選考規則が整備される段階で、大学側は説明メモを提出している。 昭和50年8月文部省より、この規則について不適当な箇所3点を指摘する通知がなされている(学長選考規則の一部を改正する規則の制定について(通知))。 そして昭和61年6月選挙を迎えるのであるが、このとき学生による除斥が初めて成立し、本投票において無効票が多量に投ぜられた結果、当選人決定の要件が充たされず、選考手続が更新されることになった。
  このように、本学の学長選考制度の歴史を省ると、戦後間もなくから一貫して、学長の選考に際して教官の投票を中心にしつつ、職員と学生の参加を認めており、しかもこれを制度として保障し、そのための規則も定めている。 この参加制度は、教授会自治を部分的に制約するものであるが、本学では大学の自治を伝統的にこのようなものとして理解し、教授会自治=教授会構成員のみ(正規の教育公務員)による選挙=すなわち、大学の自治とする文部省の考え方と決定的に対立しているとみることができる。

II.文部省との対応関係

  本学の学長選挙の歴史において、昭和47年の都留学長の選出に至るまでは、文部省は少なくとも公式の記録にみる限り、干渉に類することを行ってこなかった。しかし、大学紛争期の昭和44年に参院文教委員会で村山大学学術局長は、「一橋大の例は当初から望ましいこととは考えていない」と発言している。当時、学長・学部長の選考制度における学生や職員の参加方式が、一橋方式と呼ばれ、多くの大学でこれを倣う例が散見されるようになったが、文部省は多くの大学への波及を懸念して、これらの新規の選考制度に厳しい態度で望み、今日に至るまでことごとくの例について、規則の改正あるいは非制度化がなされている。
  例えば、昭和45年6月神戸大学が、参加制度を採り入れた改正規則によって学長を選挙し、上申した際、文部省は発令を留保しつつ「貴学の学長選考に関する調査」という照会を行い、神戸大は翌46年2月、文部省との間で共通了解事項の確認を行い、6ヶ月のおくれがあって後、規程の検討・改正を促進する要望書を添付して発令が行われ、間もなく神戸大は規則の改正を実行した。昭和47年7月の福島大学長の上申の場合も、事態はほぼ同様に推移し、発令留保7ヶ月で、発令がなされている。 その他にも例はかなりあると思われるが、北大教育学部長の場合、昭和44年に問題点が指摘されたが、選考規則が改正をみたのが昭和59年であるときく。
  本学について問題が正式に指摘されたのは昭和47年3月の暫定的な方式によって都留学長を選出し上申した時であった。 このときの文部省との交渉経緯については、本学評議会が作成した『学長候補者上申から発令までの経過の概略』(昭和47年5月)に詳しいが、そこでの問題点は、
  1. 選考規則の正式の改正が行われず、「選考方式に関する評議会決定」によって選考が行われた点についての選挙規則改正手続上の不整合。
  2. 学生および教職員組合との選考方法および将来の改正手続に関する確認書が、評議会の自立的判断を拘束することについての疑問。
  3. 学生除斥及び職員参加の方法が評議会による自主的選考を妨げることにはならないかという疑問。
であった。 文部省との折衝の結果、1.正式の規則改正を行うこと、2.評議会と学生や職員組合との確認書締結に際して、合意が評議会の自主的判断に基づいて行われたこと、3.学生・職員の意向の反映は、本学の歴史的実績を考慮し、この実績の限度内で、補足的参加を認めたものであって教官が学長選考において中心的役割を果たすものであること、4.今回提起された教特法の解釈についての疑点については、本学で十分に検討し、所要の措置を講ずる。以上の4点が記されている。この補足メモは、一部に異論はあったが、評議会としては、それは将来を拘束するものではなく、大学側の従来の態度と矛盾するものではないと判断して、昭和47年3月30日に提出した。
  昭和50年1月の正式の選考規則改正後、文部省に対して、本学は「学長選考規則改正理由説明書補足」という形式で、
  1. 規則改正にあたっては、教官の意向を中心として行うことを基本とし、評議会の定めるところに従って、教官以外の大学構成員の意向を学長選考に反映させるとしたこと。
  2. 教官と教官以外の構成員との間に、参加の具体的あり方について、それぞれ異なる方法をとること。
  3. 教官以外の構成員の参加の望ましい在り方については検討すべき点があること。
  4. この規則について、教特法の趣旨に反するのではないかという疑点も残されているので、なお引続き検討し、所要の措置をとることとする。
の4点の説明を行った。
  この説明に対して同年8月に、文部省が通知において示した問題点は、47年の場合と同旨であって、
  1. 学長として推薦される者の選挙に教員以外の者が参加すること。
  2. 学長候補者推薦委員会が候補者を推薦しようとするときに職員及び学生の総意を徴すること。
  3. 学生選考規則の改正は評議会構成員以外の者の承認を受けなければならないとすること。
の3点が「適当でない」ので更に検討を促すものであった。
  昭和50年7月小泉学長在任中に本学が文部省に提出した説明書補足が、いわゆるメモの雛形となり、以後蓼沼謙一、宮沢健一、種瀬茂の3学長の上申に際しては、いずれもこのメモの文面を殆んどそのまゝ用いている。 宮沢学長上申に際しては、末尾の文面を「なお引続き検討し、早急に所要の措置を講ずることとしたい」と『早急に』の文言を追加し、覆瀬学長上申に際しては、「さらに引き続き検討し、早急に所要の措置を講ずることとしたい」と『さらに』の文言を付加したメモを追加することによって発令をみている。

III.法的すなわち教特法解釈に関する問題点

  文部省との対立点は、「教特法に関連して(文部省より)提起された疑点」(都留学長上申メモ)あるいは学長選考規則改正理由説明補足以来用いられている「教特法の趣旨に反するのではないかという疑点」(小泉学長上申メモ以降)という文書で示されている。上記2つの文言は、後者の方が疑点をより客観化したように読めるが、後者の場合も前者と全く同義で、対立点を明らかにしたに過ぎないものと当時の起草者は語っている。
  昭和47年3月の文部省との交渉に際して大学側は、「従来からの理解を貫く方針であるが、しかし教特法の解釈について正面から議論して文部省との共通の解釈に達するという交渉方法をとらない。つまり、解釈について争うことはしないという方針で」望んでいる。(唱和47年、経過の概略)
  そして、現行制度の擁護を宣明した3自治会との確認書(唱和55年9月17日)には「教特法の解釈については、本学の自治理念と相容れない文部省の見解はとらない。」とある。
  この間大学側は正式に、教特法の解釈についての詰めた検討を行っていないが、この際一応問題点を理解しておくことが必要と考え、個人的見解として提示しておく。
  憲法23条の学問の自由は、広義においては、およそ一切の学問研究とその発表および教授の自由を、狭義においては、高度の学問研究・特に大学の自由を意味する。この大学の自由は大学の自治を包含するが、大学の自治とは、特に大学の教授の任免が政府によって一方的に行われるのではなく、大学みずからにより、自主的に行われなければならないことを意味するのであって、大学教授の地位が外部の権力によって左右されることがない場合に始めて大学における学問研究・教授の自治や真理の探究が可能となるからにほかならない(佐藤功、日本国憲法概説)。最高裁昭和38年5月22日判決(いわゆるポポロ事件判決)も、大学における学問の自由を保障するために、伝統的に、特に教授その他の研究者の人事に関する自治と大学の施設および学生に対する管理についても大学に自主的な秩序維持の権能が認められているということに言及している。
  教育公務員特例法(教特法)は昭和24年1月に、憲法23条の趣旨に基づき、国家公務員であることによって、政治権力から干渉を受ける可能性の高い国立学校の教員、特に国立大学の教官の人事権を政治権力や外部勢力から保障することを目的として制定された。しかし、この法律は、大学管理法の制定を予定していたふしがある。(同法25条の「当分の間」)それはともかく、国立大学の学長の採用については、4条1項で選考によるものとし、大学管理機関(学長の場合、評議会と読み替える)(25条1項)が行うと規程し、この選考は「学長については人格が高潔で、学識がすぐれ、且つ教育行政に関し識見を有する者について、大学管理期間(評議会)の定める基準により、行わねばならない。」としている。4条2項評議会の構成については、国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則(昭和28年4月)があり、本学の評議会の構成もこれに依拠している(同規則2条1及び2項)。しかしながら、この基準が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、昭和28年4月23日大学学術局長の通知で、選考時間、資格、選考方法をも含めている。
  したがって、現在本学は、昭和50年5月12日に改正された学長選考規則および昭和47年1月28日制定された関連内規および昭和55年5月21日に改正された関連内規によって学長選考を行っているが、それらの規定はいずれも評議会が自主的に定めたものであり、本学の学長選考は形式的には何ら問題ないといえる。
  このように形式上合法であるがゆえに、文部省の措置も、「適当ではない」との表現にとどまっている。けだし、文部省にとって選考手段が「適当ではない」としても、違法とする根拠はなく、しかるが故に従来発令を行ってきていることが充分に考えられる。
  発令について、教特法10条は、任命権者(文部大臣)が「大学管理機関の申出」に基づいて行うと規定し、評議会議長たる学長が機関として申出(上申)することになっている。 問題は、任命権者が、発令に関しての裁量権をどの程度もつかということである。
  昭和37年に、内閣法務局は教特法10条の解釈に関し、以下のような回答を行っている。 すなわち、「学長・学部長は国家公務員であるから、文部大臣は大学の申し出を拒否し、任命しないこともできるが、しかしこれは大学の管理者として明らかに不適当な場合に限られ、適当か否か疑わしいときは、大学の申出に拘束される。 ときの政府の政策を支持しない、あるいは特定の学説を支持するという理由で拒否するときは憲法に違法し許されない」(文部省・内閣法制局統一見解、37.11.15)。 また、有倉遼吉・天城、教育関係法IIも、「大学管理機関の申出により、任命権者は法的に拘束され、拒否権をもたない」と解釈している。 東京地裁昭和48年5月1日判決(井上九大学長事務取扱発令拒否事件)も羈束裁量的に解して、申出が明白に法定の手続に違背している場合と申出のあった者が公務員としての欠格条項にあたる場合に限って発令を拒否できると判示している。
  これまでの本学の学長選考についても、もし法的に問題になりうる部分があったとするなら、昭和47年3月の都留学長の選出が、暫定的な方法に依ったという手続上の問題のみであろう。そしてこの問題は昭和50年1月に、選考規則の改正手続きが行われたことによって、すでに解決されていると考えられる。
  以上のごとく、従来の本学の選考手続を経た学長候補者を、評議会の申出に基づいて発令してきたことは、違法な行為ではない。 したがって、昭和47年以来の干渉は、法的にいえば文部省設置法6条1項9号を法拠とする専門的、技術的な指導と助言と理解せざるを得ないが、昭和24年の教特法施行時後、昭和28年大学学術局長通知による参考例の提示があったとはいえ、相当遅れていることについては、背景として大学紛争時幾つかの国立大学において、学生ないし職員参加による学長・部局長選考制度が成立して始めて文部省が一橋方式の他大学への波及の恐れから行った政策的判断とみるほかはない。
  本学に対する通知(昭和50年8月)にもある「適当ではないので、更に検討されるよう願います」という文言は、当然、教特法の趣旨からみて適当ではないことを意味していることは明らかであろう。 確かに教特法は人事権について大学自治を外部勢力から保護することを主目的として立法されており、大学内の自治の態様について触れるところは少ない。 教官のみによる選考に固執する文部省の論拠として推定されるのは、教特法2条で教育公務員である教員から助手が除かれており、教特法施行令2条により、大学の助手については教員に関する規定の準用されるに過ぎないところであろう。 〔しかしながら、学校教育法59条によると、これは国立大学に限らないのであるが、重要な事項を審議するために教授会を置かねばならず(1項)、教授会の組織には助教授その他の職員を加えることが出来るのであって、この職員として大学は助教授、講師、助手のほか、技術職員その他必要な職員を置くことができるのである(同法58条2項)。 こうしてみると、職員の参加の点も決して不適当とはいえないと考えられる。〕 そして、学生の参加の点については、ポポロ事件判決にあるように、学生の管理の方法については、大学にある程度の自治が認められて然るべきである。 本学は昭和47年3月の折衝に際して、教官存在だけを前提とした考え方で今日の大学の適切な運営ができるのかと反論を行っている。
  もとより、上記のような職員の参加、学生の参加を認めたとしても、学長の選考についての制度の決定や選考それ自体について、管理機関たる評議会がこれを決定し、教官が中心となって行われるべきことは当然であり、これは本学も常に主張しているところである。そして、これらの参加問題も含めて、大学自治の具体的な在り方については、目下のところ依拠すべき明文の規定は存在せず、昭和24年2月22日の次官通達は教特法第4条の解釈に関して、「管理機関が定める選考の基準について、それを定めるには従来からの慣行あるものについてはそれにより」としている。にも拘らず文部省は、職員や学生の学長選考への参加について、これを制度化していることに強い抵抗を示しているのである。
  以上の諸論点を総合していえることは、文部省の見解との対立点は、教特法の解釈上の対立というよりは、むしろ、教特法の趣旨の理解、すなわち、大学自治の理念の対立であり、文部省側の大学自治理解を基礎とする政策上の、あるいは感覚的な問題であると解されるのであり、文部省側はそれを社会通念とさえ看倣しているようにさえ思われるのであるが(昭和28年4月23日の大学学術局長の通知では、国大協で起案された3案を示しており、そこではいずれも、教官、教育公務員のみによる選挙権、被選挙権が示されている。)、この対立を解くことは極めて困難であるといわざる得ない。

IV.訴訟の可能性について

  神戸大、福島大のような学長発令の遅滞、あるいは九大学長事務取扱発令拒否といった事態に直面した場合、一つの方法として訴えの提起が考えられる。
  事柄の性質上一見、行政事件訴訟法3条5項により、文部省が発令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分または裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについて違法の確認の訴えを求める行政訴訟を提起しうるように思われる。しかしながら、不作為の違法確認の訴えについては、処分を申請した者に限られ(行政法37条)、学長発令の申し出をする者が学長候補者自身ではなく、大学の管理機関を代表する者、すなわち機関としての学長であるから、これは機関訴訟たらざるを得ず(教特法10条)、そして、機関訴訟(行訴法6条)には法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起することができる(行訴法42条)と規定されている。そして当該事項について特に法律に規定していないため、行政訴訟の提起の可能性はない。
  このように、行訴法に定めがない場合には民事訴訟によることになるが、不作為の違法確認の形式で、民事訴訟を提起するすることは非常に困難と考えられる。
  訴訟提起が確実と思われるのは、発令予定者本人による発令の遅滞によって得べかりし逸失利益の損害賠償請求である。この例に近いものとしては,九大井上学長事務取扱発令の拒否に際して、井上氏本人が提起した名誉回復請求事件である。この場合、井上氏が事務取扱であったため、金銭的な逸失利益ではなく、発令拒否による精神的な損害を訴訟物としたものであるが、この訴えは東京地裁で昭和44年に受理され、すでに昭和48年5月1日に判決がなされ、しかもこれは原告・被告とも控訴しなかったため、判決はそのときに確定している。判決によれば、原告には実損はないとし、一方被告の国つまり文部省の教特法10条の解釈はすでに述べたように退けられている。

V.一橋大学と文部省との緊張関係の構造

  大学側は、教特法成立前からの学長選挙への学生・職員の参加方式を新制大学発足にも踏襲した。この昭和25年頃は大学管理法の成立が噂される時期でもあったが、前年に成立した教特法の明文上、これを違法とする規定も存在しなかったことから、適法と考えたことも充分に考えられる。そしてその後、昭和44年の増田学長に至るまでの歴代学長は何事もなく発令が行われた。この間、昭和42年の増田再選時に、学生除斥投票の開票をめぐって学内に混乱が起こったが、当時学内で問題になったのは、除斥投票数の公表を極度に恐れた教官の言動であったり、学内がまとまって無事再投票が行われるか否かについての懸念があって、文部省が発令を留保するなどということは全く意識にものぼらなかったと記憶している。すでに述べたように、文部省の態度がクローズアップされたのは昭和47年の都留学長当時以降である。文部省は昭和44年頃から一橋方式が教特法の趣旨に反するが故に、これを検討し、所要の措置をとれ、すなわち、学生・職員参加を非制度化せよという意図を示すようになっている。これを仮りに文部省側のいうように文部省側にある行政解釈権の行使とするとして、それまでの文部省のこの種の問題に対する、行政解釈の内容を追ってみると、昭和24年の教特法成立時に際しての次官通達(これはまさに行政解釈)は「学長・学部長の選考については各大学の慣行によるか、大学の管理機関が慎重に研究して定めるべきもの」としている。次いで昭和28年4月の大学学術局長の通知によって、国大協の考えた学長選挙方式試案を参考例として示しているが、これは行政解釈というより指導・助言と解すべき措置であって、選挙規則をもたない大学への参考に供すべきものであり、指導は極めて不徹底なものであった。現在の文部省の考え方が初めて提起されたのは、昭和44年の村山大学学術局長の国会答弁で、そこでは「一橋の例を当初から適当と考えていなかった」というのであるが、この時期まで文部省としては怠慢であったというべきか、形式上何ら指導めいたことは行われていない。文部省の行政解釈なるものが、変化したのは昭和44年以降の大学紛争時である。したがって、これはいわば事情変更を前提とした、全く政策的な判断といわざるを得ないし、他大学への波及の恐れがなくなった現在の時点において、それも再び転換し、昭和24年の次長通達のレヴェルに戻すことは論理からいっても充分に可能であるということになる。大学側については、昭和25年に制定された学長選考規則を原型として考えるなら、昭和45年から47年にかけての大学紛争後期に、学生や職員組合の意見を大幅にとり入れることになった。学生は在籍6ヶ月以降にならないと投票権を持たないといういわゆる6ヶ月条項は、教官や投票権を持つ職員と差別しているという理由で廃止され、また、職員に関しては役職にある職員(現在の職別でいえば行(一)4級以上の役付き職員)にのみ投票権を認め、その他の職員は、学長候補者推薦委員の選挙権という間接的な権利を持つにすぎなかった点が、非民主的といわれ、職員層内の平等の原理が導入されたが、職員の票を教官と平等にする、いわゆる教官層と職員層の間の層間平等の主張は退けられ、いわば昭和21年以来の職員の既得投票権の限度で、層内の平等が認められ、現在の調整数の計算の方式が確立された。これらの問題を中心として、当初は確認書によって、後には内規(規則第3条第3項、第6条第2項、附則第2項に関する内規)によって制度化が行われた。
  昭和47年の都留学長の選出については、すでにIIで述べたように、選挙規則の改正手続きが未了で、暫定的方式によった選挙に関して、手続上の問題点があったことは否めない。しかし、この瑕疵は昭和50年の選挙規則の改正によって治癒されている。しかし、文部省の指摘の重点は、いうまでもなく、学長選考制度への参加問題全般であった。この時点で、大学側が文部省に対してとった方策、すなわち、上申書補足説明書(メモ)の提出は果たして適切であっただろうか。14年前の執行部の施策を現在問題にしても始まらないともいえるが、「このメモ提出は将来の学長選挙を拘束するので、慎重に検討すべきであり、原案のままでの提出は見合わせるべきである」という主張を法学部が行ったこと、そして法学部が「評議会の調整に服さず、この意見を少数意見として議事録にとどめるべし」とまで抵抗したことは思い起こされてしかるべきであろう。大学側の多数が支持した見解は、「大学側としては、このメモが従来の大学の方針と整合的であり、かつ、将来を拘束しないもの」(昭和47年、「経過の概略」)であった。このメモ提出が小泉学長以降5代の学長発令に際して執行部に桎梏を科する結果を生んだのである。これが昭和47年の状況において、他大学の学生・職員参加制度を否定している文部省に対して発令を実現させるための一つの現実妥協であり、止むを得なかったことということは充分に理解できるとしても、「経過の概略」にもあるとおり、当時の執行部が不勉強のせいか、法律論的な(司法解釈的)議論を始めから避けていること(他大学もこれまた意外に容易に妥協していること)、発令にばかり気をとられてメモの予測される(発令折衝の際の)拘束力を軽視して、文言上の今一歩の踏み込みがなく、発令を引き延ばしても、メモの内容を改善すること、場合によってはメモ無しでの発令という努力が殆んどみられなかったことは非常に遺憾である。以後、少なくとも形のうえでは文部省が切り札を握った形で、発令時に決して楽ではない執行部と文部省の交渉が続けられており、大学事務局の苦労もまた察するに余りあるといえるのである。しかしながら、文部省としても、手中にしている筈のスペードのエースを容易に切れないのも事実である。このように文部省に強硬手段を躊躇させているのは、過去の発令の実績、本学選挙制度の伝統、大学自治概念の不明確さ、文部省の法律解釈論への自身欠如であり、わが大学の社会的地位も見逃せない。かくしてこの約15年の間、双方とも歯切れの悪い妥協を一枚のメモの形で手交し続けてきている。文言の手直しはこの間に何回かあった。しかし、このメモが双方で異なった光を見せる玉虫色のものであるが、少しづゝ光を変えていることは否定できない。この一連のプロセスは決着の予測のつかない外交交渉とよく似ているのである。そして、文部省と一橋大学は双方にそれぞれの行動を制約する要素、外交問題になぞらえば、双方の国内情勢をかゝえている。文部省についてみれば、まず政治家との関係、つまり国会対策(高等教育局大学課の担当)と事務次官を経由して閣議決定に持ち込む人事事務手続き(官房人事課が担当)の二つがあり、それに大きな影響を与えるおそれのあるジャーナリズムの報道の内容を常に意識しなければならないことである。一方大学側は、なんといっても教官の機関である5部所教授会の同意が不可欠であることは当然であるが、上申手続きは執行部専決すなわち大学管理機関の専決事項であることは当然としても、学生自治会や職員組合に対して、制度の改正に関しての既存の確認書との関係で、あるいはその準備は勿論のこと、それを臭わせるようなメモ上の表現を用いることでさえ、非常に困難な問題、つまり学内の混乱を予測させる。しかし、こうした問題を提起するには、なんといっても教官側からの自発性が重要な要素であり、それがあったからこそ昭和60年末から61年初頭にかけての経済研究所長選考規則を教官中心の選考規則に改正することが可能であったと考えられる。勿論、現在の学生・職員の参加制度が最善の方法であるか否か、誰にも断定はできない。昭和52年と61年に選挙2例においては選挙規則の趣旨からみて問題がなかったわけではないだろう。しかし、教官中心の選考はほぼ貫かれてきているのであるから、この規則の運用の経験から見て、規則が重大な欠点を含んでいるとは思えない。
  ただ、学生・職員の参加の望ましい在り方については、職員の第一次投票の方法、職員の二重投票(一次、二次)、学生の参加については除斥投票期間の選挙運動の在り方、公開質問状慣行の内容など、問題点がないとはいえないし、制度として、学生による積極投票制とか、リコール権といった可能性も考えられないわけではないが、現在の段階では、こうした点についての検討を機関として行うのは全く困難な状況にあるといわざるを得ない。
  したがって、文部省も本学も、いわば腰を引いた形での小手先のジャブという程度の応酬を続けているわけであるが、昭和47年以来提出し続けているメモの内容は、大学側を受身の立場に立たせていることは確実であり、大学側が文部省寄りの諸施策を実行することによって、結果的により苦しい立場に立つ可能性が増大するという、極めて皮肉な現象が見られるのである。

第2部
63.4.27
1.61年学長選挙の経過

  61年6月の選挙は、本学にとっての最悪の年61年の幕空けであった。その背景には60年7月17日の「学寮における負担区分について」の評議会決定があった。この決定は、学生側の主張によれば、決定に至るまでの学生側との話し合いが不充分であり、内容的には大学が文部省や会計検査院の圧力に屈して、1969年の学寮に関する評議会決定の趣旨を逸脱したものとされた。加えて61年4月に提案された国際交流会館の建設予定地が、ホッケーコートに日影をもたらし、冬期のグランド使用が不可能となり、さらにその第2期工事はホッケーコートをつぶし、他の運動部コートにも悪影響があるとされ、執行部批判に運動部も大挙して参加することとなった。同年5月末の学生投票の結果では、執行部に所属していた2候補に拒否票が集中し、とくにI氏に除斥成立要件を34票上廻る除斥票が投ぜられ、こゝに本学の学長選考史上初めての除斥が成立した。
(投票率61.5%、I氏に除斥票2,206、成立要件2,172)
  それに続いて6月4日に行われた教官・職員の最終決選投票では、多くの白票(無効票)が投ぜられ、有効投票が有権者総数の3分の2に達せず、選挙そのものが不成立となり、当選人を得るに至らなかった。(選挙規則§7−A、§8−I)。そのため、選挙手続の更新が行われることになった(§9)。これがいわゆるやり直し選挙といわれた手続であるが、いうまでもなく、これはさきの選挙の連続のもとに行われたものである。最終投票は、学生の夏期休暇を考慮した結果として、結局同年10月29日に行われたが、こゝに至るまで、6月4日の投票が学生の除斥権を否定したものであるとの抗議が学生側から提起され、7月から9月にかけてこの問題をめぐって執行部会合や評議会団交が重ねられた。そして10月14日〜21日に行われた学生投票では、投票率は21%に激減し、除斥票も最高481票であった。これが学生側が事の重大さを意識したためか、就職シーズンのさ中であったためか、理由はさだかではないが、6月の故種瀬学長の急逝による大学を覆う重苦しい雰囲気が、学生の行動にかなりの影響を与えたことは確かであろう。ともかくも、10月29日の投票によって、6月17日に学長事務取扱に選出されていた川井氏が、当選することになった。

2.発令までの折衝について

(1) 学長発令についての上申手続は、選考経過の報告書を付した事務上の手続で完了というのが、通常の場合である。しかしながら、本学では47年の都留学長発令に際して、学長選考補足説明書(いわゆるメモ)を送付して以来、メモの内容についての履行状況について、執行部(学長および補佐体制)の説明を文部省が聴取することが、例外なく行われてきた。今回の場合は、学長事務取扱自身が学長に選出されたため、この件についての補佐を担当する経済学部長および出身学部である法学部長の両名が、事務局長、庶務部長とともに当ることになった。

(2) 大学側は発令予定日として、61年12月1日を設定したが、今回の選考の経過に照らして、文部省との折衝は難航することが予想されたため、かなり早い時期から文部省の考え方の探求につとめた。高等教育局大学課は比較的ソフトムードであったものの、ジャーナリズムで喧伝された除斥成立が、印象に深く残っているので、簡単に発令するのは難しかろうとの観測を示し、官房人事課はかなりの強硬姿勢にあるとの情報も流れた。
  文部省の事務当局(官房人事課)は、国立大学長発令が閣議決定であるため、まず事務次官に対しての説明資料を用意しなければならず、そのための説得材料として、21年以来の発令の実績、予定者の人格が円満であること、学内にも改革の萌芽がみられることの3点を用意したいというのが内容であることも耳にした。
  執行部担当者としては、今回の発令問題は、文部省の側からすれば、本学に対する干渉の絶好の機会であり、本学が、この選考制度は教官中心の選考に実害はないという説明、を行ったことがあることを考えると、今回の折衝の難航を予想するのが自然であると考え、47年以来の折衝においては、極力避けようとした法解釈論的検討も含めて学長選考問題についての総合的な検討メモを用意した(第1部)。しかしこのメモは、文部省との教特法解釈や大学の自治論をめぐる論争を行うためのものではなく、折衝委員の心づもり程度であり、学長事務取扱も、正面切った法律論争を強く戒めたところであった。たゞこの検討の結果、学長選考問題についての新制大学発足時以来の文部省の施策の全容が明らかになった点は収穫であり、第1回の文部省との話し合いに際して、24年の次官通達を指摘したことは、効果的であったと考えている。他方47年の本学の対応(メモの文言)の甘さとそれによる桎梏の大きさも認識した。

(3) 文部省との折衝は前後2回(11.7、11.17)にわたって行われたが、第2回目は比較的短時間で、いわばセレモニアルに終ったことを考えると、第1回およびその後の事務方の折衝が重要な意味をもっていたと考えられる。
  第1回は今回の学長選考の経過説明に始まり、最終的に教官中心の選考によって当選人が決定されたことでそれを結び、上申書の受理を要請した。これに対し、文部省側は、前回に提出した補足説明書の文言「さらに引続き検討し所要の措置を講ずることとしたい」に依拠しつつ、その結果についての質問を行い、本学側は、それは常に本学が念頭に置くところであり、経研所長選考規則の改正を行った。しかし、目下学寮問題もあることであり、学内にこれ以上の混乱を招くことが予想されるので、今回の選挙がスムーズに行かなかった面があるからといって直ちに改革に進むことには躊躇せざるを得ないという学内事情の説明をもって答えた。文部省側は、学生・職員の参加には根本的に疑問あると述べたが、本学は、学生・職員参加による学長選挙、およびその発令についての過去40年の実績を前提として、本学の教特法の理解を説明したが、教特法の趣旨をめぐって両者の意見の対立は解けなかった。とくに本学側は大学運営における学生の意思聴取の重要性を力説し、学内混乱を招くような新しいメモの提出は不可能であり、本学の独自性はいわゆる大学の個性化という考え方にも適合すると主張した。さらに、学長発令における任命権者の権限、除斥された候補者の人権の問題、学問研究の場である大学の自由と学生・職員とは無関係、除斥制度の再検討の要などの諸点を文部省は指摘したが、本学側は改革についての教官層の内発性の必要性、拙速による学内混乱の回避、大学運営における学生・職員参加の意義などの説明によって対応した。
  最後に、補足説明書の内容の変更が不可欠であると人事課長は述べ、大臣や国会を控えている文部省としては、俄に以上の説明によっただけでは発令に漕ぎつけるのは不可能であると判断を示し、大学側の誠意ある対応を要請した。大学側はこれを受け、学内での検討を約して第1回の折衝を終えた。(文部省と折衝経過61.11.7)

(4) 第1回の折衝後本学の庶務部長と文部省大臣官房人事課長補佐との間に非公式の折衝・打診が行われ、補足説明書文言のうち「さらに引続き検討し」を「さらに引続き誠意をもって検討し」とするという案が浮上してきた。
  大学においては、11月12日の学部長会議、評議会、教授会に折衝経過の報告が行われ、一応前回どおりの補足説明書を提出することの了解もなされ、さらに文部省の感触についての認識がなされた。
  文部省との折衝の第2回は11月17日に行われたが、大学としては文部省担当者の立場も理解できるが、文言の大幅な修正は、学内に混乱を招くことにつながるので、不可能である。しかし「誠意をもって」の6文字を挿入する提案を行いたいと発言した。
  この提案に加えて、文部省側はさらに
(a)「学生参加の望ましいあり方、評議会の定め」の削除、(b)「今回の学長選挙の経緯をふまえて」および(c)所要の「改善」措置の文言追加を要請した。
  (a)については、本学の自治理念の表明であるから削除できない。(b)については、大学側はこの経験を当然認識しており、明文化の要はない。(c)についても所要の措置には改悪はあり得ないと反論し、いずれも受け容れ難いことを強く主張した。文部省側は、大学側として文部省が学生参加に疑問をもっているという事実を認識していること、また大学側が外型的にはともかく、今後は実質的にこの問題を検討することと理解して、追加文言は「誠意をもって」のみで、止むを得ないと判断したと思われるが、この段階では追って返事をするということで、僅か30分程度で折衝は終了した。この間文部省側で発言したのはもっぱら審議官のみで、人事課長は終始無言であった。この折衝での重要な点は、文部省が実質的検討を行ってもらえるものと希望したのに対し、大学側は、正式の検討委の設置や期限の限定は困難であるが、検討について何らかの進展が可能であると思うという程度の感触を与えるにとどまった。これが「誠意をもって」をめぐるやりとりであった。
  翌11月18日次官が難色を示したため(折衝記録第2回61.11.17)折衝メモの交換を担当者に要請したとのことが伝えられ、庶務部長が折衝し、事務取扱、折衝委員による文言のすり合わせを行い、漸く発令問題の実質的決着をみた。この折衝の過程で芳賀庶務部長の果たした役割は極めて大きいといわねばならない。

(5) 今回の折衝は、当初から予想されたように容易ではなかった。学内でも少くとも発令が延びるのではないかとの憶測もあったやに聞く。この文部省とのやりとりには、大きくいって、すでに第1部で指摘したように2つの問題がある。
  第1点は、教特法の趣旨をめぐる見解の対立である。しかしながら、教特法の趣旨についての文部省の理解、これは本学の立場からすれば、昭和44年以来の新しい理解ないし解釈の変更ということになるが、昭和24年の次官通達との関係、21年から43年4月に至る発令行為との論理的関連が不明確であり、また44年の大学局長見解による解釈の変更の理由もまた明示されていない。すでに指摘したように、折からの大学紛争期における文部省の施策変更と解するのが自然であるが、こうした事情変更rebus stantibusの論理をとるとしても、すでに50年頃からは、再び他学における紛争状態が平静に復し、波及の可能性も減ったと思われるので、本学としては、再度のrebus stantibusを主張したいところである。
  しかしながら、第2の問題点がこゝに登場する。それはすなわち、補足説明書(メモ)の提出(47.3.30)である。当時メモの提出は止むを得ない措置であったとしても、文言内容については、当時法学部が指摘したように、当時の執行部が将来を拘束しないと断言したにもかゝわらず、やはり禍根を残す結果となった。勿論こゝで、過去の本学の決定を非難してもはじまらないことであるが、50年以降3年毎に文部省と折衝する任に当ってきた執行部としては、このメモの重みをひしひしと感ぜざるを得ない。「検討し所要の措置を講ずることとしたい」という表現が、教特法の趣旨を廻る法律論争や、大学の自治論争以前に、少くとも「検討」のオブリゲイションを負わせているためである。したがって、なんらかの形での検討を行い、教特法の趣旨なるものとの関係で本学の選考規則が、それなりに適合的であることを、大学の個性、次官通達(昭和24年)や過去の実績などを根拠として示す必要があるであろう。そのために、以上の第1部で示した個人的な論究が、少しでも役立てば幸いである。



(注)〔 〕の部分については、解釈について種々の見解があるので、今後、検討することとしたい。(学長 阿部 謹也)


トップへ戻る