学長選考制度に関する「新たな検討の方向(案)」の公表に当たって 1998(平成10)年6月15日 評議会 評議会は、「今後選考方法の検討は評議会で行う」こと、「検討委員会はこれまでの検討状況を整理し、速やかに解散する」ことを決定した。 これを受けて、評議会は、学長選考制度に関する「新たな検討の方向(案)」を公表し、全学における検討を呼びかけることとした。 この「検討の方向(案)」は、(1)現行の学長選考規則・内規から職員(助手を含む)と学生・院生の参加条項を削除し、(2)職員については学長候補者推薦権と本選挙での投票権を削除するものであり、これらの点において、従来の確認書等に抵触することは免れず、評議会の責任を回避することはできない。 しかしながら、この案は、去る6月10日の学長見解に述べられた諸状況と、「教官、職員、学生が参加している選考のあり方」を擁護するという基本方針とのはざまに立って、検討委員会の設置いらい、ぎりぎりの模索を重ねるなかから到達したものである。 この「新たな検討の方向(案)」の眼目は、これまでの「職員・学生の総意を徴する」方針に代えて、教官・職員・学生がそれぞれ自由な立場で意見を表明することにより、「信望」ある学長を選考していこうとするところにある。 評議会は、今後、この案をもとに職員・学生と折衝し、一方的な強行をすることなく、学内の合意形成を図っていく所存である。 -------------------------------- 新たな検討の方向(案) 1 案の骨子 (1)教授会で学長候補者推薦委員会の委員を選出する。 (2)推薦委員会は学長候補者4人以下を選出する。 (3)推薦委員会は学長候補者を全学に対して公示する。 (4)投票日は公示日からその日を含めて4週間以上経過した日とする。 (公示日から投票日までの間に、職員、学生は自主的組織により 参考投票を行うことが可能である。) (5)教官の投票により学長を選出する。 2 学長選考規則の主要条文 第A条 学長として推薦される者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で、教育研究に優れた識見を有し、かつ、学内において信望のある者でなければならない。 一、学長 二、名誉教授及びこれに準ずる者 三、教授 四、助教授 五、専任講師(現行学長選考規則第2条第1項の改正) 第B条 投票権者は、本学における教育研究の担当者としての責任を自覚し、良心に 従って投票しなければならない。(新設) 第C条 学長候補者として推薦された者は、原則として、辞退することができない。 但し、学長候補者推薦委員会がやむを得ない事由があるものとして、その辞退を承認 した場合は、この限りではない。(新設) なお、現行学長選考規則第3条第3項および第6条第2項を削除。 (参考:現行「学長選考規則」条文) 第3条 3 第1項各号に掲げる職員(注:教授等)以外の職員(以下、「職員」という)は 、評議会の定めるところにより学長選挙に参加するものである。 第6条 2 推薦委員会が候補者を推薦しようとするときは、職員及び学生の総意を徴してこ れを定める。 以上 |