評議会回答

学生自治会の公開質問状に対する回答

1999(平成11)年1月21日


一橋大学前期自治会執行委員会
一橋大学後期学生会執行委員会 殿
一橋大学院生自治会理事会

一橋大学評議会


貴公開質問状(1998年12月11日付)に対し、次のとおり回答する。

(1)今回の学長選考規則及び学生部長選考規則改正について、評議会は、学生との関係では1972年1月14日の確認書に記された手続きを満たしていないことを自覚している。引き続き評議会は、学長選考規則及び学長選挙規則の改正に関する貴方との折衝を通じて、上記確認書の手続きを遵守し、それに則った合意の実現に当たる所存である。
 他方で、これまでの交わされた確認書の中には、時代や状況の変化等により、見直す必要があるものも生じ得よう。締結の当事者が見直す必要があると判断したときは、その旨を提起しあい、双方の合意によって確認書の改廃を諮っていくべきものと考える。

(2)改正規則の施行日を1999(平成11)年4月1日としたのは、1998年11月17日付の評議会声明第四項でいうように、「職員側・学生側ともに折衝が継続中」であるためである。また、改正規則の学生への適用に関するいわゆる「特例措置」を定めた評議会決議(1998年11月18日付)は、今回の規則改正が学生との関係では1972年1月14日確認書に記された手続きを満たしていないため、改めてその手続きを踏み直す方針であることを評議会として確認したものである。
 このことを踏まえて、現在、折衝が続けられており、評議会としては、そこでの協議が施行日までに実りある内容となるよう全力を尽くしている。なお、これに関連して、団交や学生大会等、合意形成に必要な手続きについては十分配慮する用意があることを付記しておきたい。

(3)国立大学は、広く国民から寄せられた大学の現状と将来に関する批判的な分析・提言に対して積極的に耳を傾けて、学術文化の未来のために不断の改革を諮っていく責務を負っている。
 国立大学の独立行政法人化は当面見送られたとはいえ、近い将来再燃することが予想される。また大学審議会の答申についても、それに関わる「法整備」がいかなるものになるのか、現時点では定かでない。評議会は、大学・大学院改革、行財政改革をめぐる今後の推移やその動向を注意深く見守り、それらの当否を個々に検証しつつ、本学としての対応のありようを的確に見定めていくべきであると考えている。

(4)12月16日付の評議会声明で述べたように、学長選考および学生部長選考問題をめぐる今回の事態は、本学の自治にとって大きな試練であったと認識している。貴方の言う「予算を盾にとった圧力」について言えば、そのようなことが現実にならないよう学長を中心に文部省に働きかけると共に、評議会として、大学の自治に関する本学の伝統や従来の学内合意形成システムが崩壊してしまうことのないよう苦心してきた。
 今回の規則改正は戦後一橋の自治の歴史に大きな転換点を画した。今後の方向は、大学の自治に関する本学としての新しい考え方を築き上げていくなかで、
探っていきたい。

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