評議会回答

1998年11月18日の有権者投票にかかる評議会の責任について

 今回の規則改正は、旧学長選考規則に定められた改正手続きに則ったものであり、本学を取り巻く状況の下やむ負えない選択であったと評議会は判断している。
 しかし、学生との関係では、1972年1月14日の確認書が定める「学長選考規則第6条2項および同項に関する内規の改正については、学生・院生と評議会との団交の決定を経なければならない」という手続きに違反しており、この点については率直に謝りたい。


声明

 評議会は学長選考および学生部長選考の問題をめぐる今回の事態が、本学の自治にとって大きな試練であったと認識している。しかし評議会は、今回の選考規則の改正が本学における自治や学問の自由の崩壊につながるものとは考えておらず、今後とも大学の自治や学問の自由について本学としての新しい考え方を築き上げていきたい。

1998年12月16日 一橋大学評議会


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