団体交渉要求書


             団体交渉要求書

一橋大学評議会殿
1998年11月9日


一橋大学前期自治会
一橋大学後期学生会
一橋大学院生自治会


 下記の日時、場所、議題で評議会と学生三自治会との団体交渉を要求する。


一、日時  1998年11月18日(水)13時〜

二、場所  西本館21番教室

三、議題
 学長選考規則第6条及び同項に関する内規の改廃に関し、学長選考規則第10条に基づく有権者総会(有権者投票)の実施が、学生との団交合意なく行われることが、本学自治の原則および確認書に照らして、可能かどうかについて (補足メモ4参照)


 なお、あわせて団交当日の3限、4限の休講措置を要求する。



                              以上




1998年11月9日付団体交渉要求書に関する補足メモ



一橋大学評議会殿
1998年11月9日
一橋大学前期自治会
一橋大学後期学生会
一橋大学院生自治会


 本団交要求書に関し、以下の点に留意すること。



 本団交要求は、貴殿が学生との団交合意なく学長選考規則・内規の学生参加条項を改廃するために、11月18日に有権者投票を行うことを、11日の教授会に提案する姿勢であることに対し、それが本学自治の原則に真っ向から反するものであるとの認識から、要求した次第である。したがって、学生との団交合意なく有権者投票を行う提案を貴殿が撤回した場合は、その時点で三自治会は本団交要求を取り消す。


 本団交要求における議題は、全学的課題に関わる事項であるため、貴殿が本団交要求を拒否することは認められない。本団交の予備折衝は、11月10日の学生三自治と評議会の折衝の場で行う。


 本団交議題の性質上、本団交が未決着のまま、貴殿が本団交で問われていること(つまり有権者投票)を先に強行することは認められない。したがって、11日の教授会に貴殿が学長選考規則・内規の改廃に向けた有権者投票の提案をされる場合には、その提案と本団交要求は二者択一の関係にある旨、教授会に伝達していただきたい。


 本団交要求においては、学生部長選考規則(第4条及び同項に関する内規)について触れられていないが、それは、学生部長選考制度については貴殿がこれまで具体的な改廃提案を行ってこなかった(折衝でも全く協議されていない)から、当然、11日の教授会に学生部長選考規則・内規の改廃を提案しないものと考えているからである。にもかかわらず、貴殿が学長選考制度とあわせて学生部長選考制度も改廃する提案を行うのであれば、学生部長選考制度の改廃提案の是非も、同様に本団交議題に入ると考えていただきたい。あわせて、選考制度改廃を文部省に約束する選考報告書補足(これは折衝の場において貴殿が「一方的に提出しない」と約束した)を、貴殿が万が一提出するとなれば、それも明確に全学的検討課題であるため、団交議題になると考えていただきたい。

以上