旅行業者は、旅行業の登録を受けると、毎年報告書を提出しなければなりません
1.取引額報告書・・・・・・・・・決算期から100日以内に提出する報告書。直前の決算期内の取扱高・送客数を報告
営業保証金(弁済業務保証金分担金)の算定基礎となる
2.旅行業取扱実績等報告書・・・・・・全年度の取扱実績報告。毎年5月頃登録行政庁から送付される。提出期限は
7月末日。報告内容は国土交通省で集計される。
作成・提出について、旅行業登録手続に精通した専門家がサポートいたします
まずはしおた事務所にご連絡下さい!
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