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 新たにご自身で旅行会社を設立して独立する場合には、
 旅行業の登録を見据えた会社設立手続を進めていく必要
 があります。

 ★ 平成18年5月から施行された会社法では、同一の場
  所で同一の商号を使用しない限り、商号使用の制限は
  なくなりました。しかし、全国レベルでの旅行会社を対象
  類似商号調査を行わなければならない場合があります。

 ★ 会社法では、資本金を最低限いくら用意しなければな
  らないという要件はなくなりました。しかし、旅行業登録を
  得る場合は、旅行業法で定められた基準資産額を充足
  する資本金額で会社を設立する必要があります。
 
 ★ そのほか、定款の事業目的には旅行業を営むために
  必要な正確な文言の目的事項を登記に反映させなけれ
  ばなりません。

  速やかな手続には、旅行業登録手続に精通した
       専門家のサポートが必要です


新しい会社の設立と旅行業登録の流れ

類似商号調査

定款作成

金融機関への資本金預入れ

会社設立登記

会社設立登記完了
   ↓(※)
旅行業登録申請

登録完了

営業保証金供託

営業開始

(※)旅行業協会に入会する場合はこの段階で入会手続が必要です



       
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