新たにご自身で旅行会社を設立して独立する場合には、
旅行業の登録を見据えた会社設立手続を進めていく必要
があります。
★ 平成18年5月から施行された会社法では、同一の場
所で同一の商号を使用しない限り、商号使用の制限は
なくなりました。しかし、全国レベルでの旅行会社を対象
類似商号調査を行わなければならない場合があります。
★ 会社法では、資本金を最低限いくら用意しなければな
らないという要件はなくなりました。しかし、旅行業登録を
得る場合は、旅行業法で定められた基準資産額を充足
する資本金額で会社を設立する必要があります。
★ そのほか、定款の事業目的には旅行業を営むために
必要な正確な文言の目的事項を登記に反映させなけれ
ばなりません。
速やかな手続には、旅行業登録手続に精通した
専門家のサポートが必要です
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類似商号調査
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定款作成
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金融機関への資本金預入れ
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会社設立登記
↓
会社設立登記完了
↓(※)
旅行業登録申請
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登録完了
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営業保証金供託
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営業開始
(※)旅行業協会に入会する場合はこの段階で入会手続が必要です |