第2種・第3種旅行業登録について
★第2種・第3種旅行業登録は都道府県知事の所管です。
★第2種旅行業者は「国内募集型企画旅行契約」
「受注型企画旅行契約」「手配旅行契約」の業務を取扱う
ことが可能です。
第3種旅行業者は「受注型企画旅行契約」「手配旅行契
約」の業務を取り扱うことが可能です。
※ H19.5より地域限定型の募集型企画旅行の取扱が可能です
★第2種旅行業者は 基準資産額≧700万円
第3種旅行業者は 基準資産額≧300万円
という条件が必要です。
基準資産額 ={(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産)
−(営業権)−不良債権 }−負債の総額
−営業保証金(弁済業務保証金分担金)
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★ 海外旅行を扱う事業者は、総合旅行業務取扱管理者
資格を保有した従業員を各営業所に選任・配置する必要
があります。
★ 国内旅行のみを扱う事業者は、国内旅行業務取扱管
理者資格を保有した従業員を各営業所に選任・配置する
必要があります。
★ そのほか、旅行業約款の整備、法定掲示物の調達、
旅行業協会への入会など、登録に向けての細かな準備
を滞りなく行う必要があります。
速やかな手続には、旅行業登録手続に精通した
専門家のサポートが必要です
まずはしおた事務所にご連絡下さい! |