TEL:03-3259-7200
ご依頼・お問い合わせはこちらから

 第2種・第3種旅行業登録について

★第2種・第3種旅行業登録は都道府県知事の所管です。

★第2種旅行業者は「国内募集型企画旅行契約」
  「受注型企画旅行契約」「手配旅行契約」の業務を取扱う
  ことが可能です。
 第3種旅行業者は
「受注型企画旅行契約」「手配旅行契
 
」の業務を取り扱うことが可能です。
  
※ H19.5より地域限定型の募集型企画旅行の取扱が可能です

第2種旅行業者は 基準資産額≧700万円
 第3種旅行業者は 基準資産額≧300万円

   という条件が必要です。

 基準資産額 {(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産)

       −(営業権)
−不良債権 }−負債の総額

       −営業保証金(弁済業務保証金分担金)



★ 海外旅行を扱う事業者は、総合旅行業務取扱管理者
 資格を保有した従業員を各営業所に選任・配置する必要
 があります。

★ 国内旅行のみを扱う事業者は、国内旅行業務取扱管
 理者資格を保有した従業員を各営業所に選任・配置する
 必要があります。

★ そのほか、旅行業約款の整備、法定掲示物の調達、
 旅行業協会への入会など、登録に向けての細かな準備
 を滞りなく行う必要があります。


 速やかな手続には、旅行業登録手続に精通した
       専門家のサポートが必要です



    まずはしおた事務所にご連絡下さい!



       
ぜひお呼び立て下さい
すぐにご相談に伺います
                
      
〒101−0048                  
  東京都千代田区神田司町2丁目7番地
            第三高田ビル401号室
  行政書士/海事代理士 しおた事務所
      TEL:03−3259−7200