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 第1種旅行業登録について

★第1種旅行業登録は国土交通大臣の所管です。

★「海外募集型企画旅行契約」
  「国内募集型企画旅行契約」
  「受注型企画旅行契約」「手配旅行契約」の全てに
  ついて業務を取扱うことが可能です。

第1種旅行業者は 基準資産額≧3,000万円
   という条件が必要です。

  基準資産額

    {(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)

     -(営業権)
-不良債権 }-負債の総額

     -営業保証金(弁済業務保証金分担金)





★ 総合旅行業務取扱管理者資格を保有した従業員を、
 各営業所に選任・配置する必要があります。

★ 航空券の発券、購入及び海外地上手配業者との間に
 おいて、業務上の契約を締結する必要があります。

★ そのほか、旅行業約款の整備、法定掲示物の調達、
 旅行業協会への入会など、登録に向けての細かな準備
 を滞りなく行う必要があります。


 速やかな手続には、旅行業登録手続に精通した
       専門家のサポートが必要です



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