第1種旅行業登録について
★第1種旅行業登録は国土交通大臣の所管です。
★「海外募集型企画旅行契約」
「国内募集型企画旅行契約」
「受注型企画旅行契約」「手配旅行契約」の全てに
ついて業務を取扱うことが可能です。
★第1種旅行業者は 基準資産額≧3,000万円
という条件が必要です。
基準資産額 =
{(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産)
−(営業権)−不良債権 }−負債の総額
−営業保証金(弁済業務保証金分担金)
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★ 総合旅行業務取扱管理者資格を保有した従業員を、
各営業所に選任・配置する必要があります。
★ 航空券の発券、購入及び海外地上手配業者との間に
おいて、業務上の契約を締結する必要があります。
★ そのほか、旅行業約款の整備、法定掲示物の調達、
旅行業協会への入会など、登録に向けての細かな準備
を滞りなく行う必要があります。
速やかな手続には、旅行業登録手続に精通した
専門家のサポートが必要です
まずはしおた事務所にご連絡下さい! |