(名称および事務所) 第1条 本会は、「鹿角陶芸普及協会」(以下、「協会」という。)と称し、事務所を 秋田県鹿角市八幡平字松館54番地に置く。 (目 的) 第2条 協会は、やきもの作り(陶芸)の楽しさについて、これを広く普及し、 もって鹿角の郷(鹿角市・小坂町)のために貢献することを目的とする。 (1)公民館主催の各種活動に寄与し、また芸術文化祭などに積極的に参加すること (2)いろいろな行事や催しなどに展示即売すること (3)生涯学習活動の支援に関すること (4)会員の技術向上、及び親睦に関すること (5)その他目的達成のために必要なこと (組 織) 第3条 協会は、鹿角の郷に居住する次の会員をもって組織する。 (1)陶芸窯を営んでいる者 (2)やきもの作りをしている者 (3)協会の趣旨に賛同する者 ただし、鹿角の郷に居住していない者でも、協会の趣旨に賛同する者は、会員となる ことができる。 (役 員) 第4条 協会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局長 1名 (4)会 計 1名 (5)監 査 若干名 (顧問・幹事) 第5条 協会に顧問および幹事を置くことができる。 (役員等の任務) 第6条 会長は、協会を統理し協会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。 3 事務局長は、会長の命を受けて事務を担当する。 4 会計は、会長の命を受けて経理を担当する。 5 監査は、協会の経理を監査する。 6 顧問は、会長の諮問に応じ協会の運営に指導助言をする。 7 幹事は、会長の命を受けて企画事案(プロジェクト)を担当する。 (役員等の選任) 第7条 役員は、総会において選出する。 2 顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。 3 幹事は、役員(会長を除く)または会員の中から、会長が必要により任命する。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。ただし、補欠選出された役員の任期 は、前任者の残任期間とする。 (会 議) 第9条 協会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。 (1)総 会 会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関すること (2)臨時総会 特に必要を生じた事案に関すること (3)役 員 会 総会開催に必要な資料調整および協会の運営等に関すること 2 顧問および幹事は、役員会に出席して発言することができる。 (経 費) 第10条 協会の経費は、会費、寄付金、補助金をもって充てるものとする。 2 会費は、予算に計上した金額とする。 (会計年度) 第11条 協会の会計は、1月に始まり12月に終わる。 (簿 冊) 第12条 協会に次の簿冊を備え付けるものとする。 (1)会議簿 (2)出納簿 (3)協会沿革誌 (4)会員・役員名簿 (5)備品台帳 附 則 1 この会則は、協会設立の日(平成16年3月26日)に制定され、 平成16年4月1日から施行する。 2 平成16年度の会費は、第10条の規定にかかわらず、年額1,000円とする。 |
<役員> 会 長 奈良佐(H17.1.10就任) 副会長 富谷秀之 〃 横山寿一(H17.1.10就任) 事務局長 桜田守宏 会 計 斉藤陽子 監 査 金沢麻耶 <顧問> 田山節(H18.1.9就任) 石川キヌ(H17.1.10就任) |
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