「鹿角陶芸普及協会」会則
 
(名称および事務所)
第1条 本会は、「鹿角陶芸普及協会」(以下、「協会」という。)と称し、事務所を 秋田県鹿角市八幡平字松館54番地に置く。
 
(目 的)
第2条 協会は、やきもの作り(陶芸)の楽しさについて、これを広く普及し、 もって鹿角の郷(鹿角市・小坂町)のために貢献することを目的とする。
 (1)公民館主催の各種活動に寄与し、また芸術文化祭などに積極的に参加すること
 (2)いろいろな行事や催しなどに展示即売すること
 (3)生涯学習活動の支援に関すること
 (4)会員の技術向上、及び親睦に関すること
 (5)その他目的達成のために必要なこと
 
(組 織)
第3条 協会は、鹿角の郷に居住する次の会員をもって組織する。
 (1)陶芸窯を営んでいる者
 (2)やきもの作りをしている者
 (3)協会の趣旨に賛同する者
 ただし、鹿角の郷に居住していない者でも、協会の趣旨に賛同する者は、会員となる ことができる。
 
(役 員)
第4条 協会に次の役員を置く。
 (1)会 長 1名
 (2)副会長 若干名
 (3)事務局長 1名
 (4)会 計 1名
 (5)監 査 若干名
 
(顧問・幹事)
第5条 協会に顧問および幹事を置くことができる。
 
(役員等の任務)
第6条 会長は、協会を統理し協会を代表する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。
  3 事務局長は、会長の命を受けて事務を担当する。
  4 会計は、会長の命を受けて経理を担当する。
  5 監査は、協会の経理を監査する。
  6 顧問は、会長の諮問に応じ協会の運営に指導助言をする。
  7 幹事は、会長の命を受けて企画事案(プロジェクト)を担当する。
 
(役員等の選任)
第7条 役員は、総会において選出する。
  2 顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。
  3 幹事は、役員(会長を除く)または会員の中から、会長が必要により任命する。
 
(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。ただし、補欠選出された役員の任期 は、前任者の残任期間とする。
 
(会 議)
第9条 協会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。
 (1)総  会 会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関すること
 (2)臨時総会 特に必要を生じた事案に関すること
 (3)役 員 会 総会開催に必要な資料調整および協会の運営等に関すること
  2 顧問および幹事は、役員会に出席して発言することができる。
 
(経 費)
第10条 協会の経費は、会費、寄付金、補助金をもって充てるものとする。
  2 会費は、予算に計上した金額とする。
 
(会計年度)
第11条 協会の会計は、1月に始まり12月に終わる。
 
(簿 冊)
第12条 協会に次の簿冊を備え付けるものとする。
 (1)会議簿
 (2)出納簿
 (3)協会沿革誌
 (4)会員・役員名簿
 (5)備品台帳
 
  附 則
1 この会則は、協会設立の日(平成16年3月26日)に制定され、 平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年度の会費は、第10条の規定にかかわらず、年額1,000円とする。
 
「鹿角陶芸普及協会」役員・顧問
 
<役員>
  会 長  奈良佐(H17.1.10就任)
  副会長  富谷秀之
  〃    横山寿一(H17.1.10就任)
  事務局長 桜田守宏
  会 計  斉藤陽子
  監 査  金沢麻耶
  
<顧問>
  田山節(H18.1.9就任)
  石川キヌ(H17.1.10就任)
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