松館天満宮舞楽保存会
〔会則〕
 
 
(名称および事務所)
第一条 本会は、「松館天満宮舞楽保存会」(以下、「保存会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第二条 保存会の目的は、菅原神社の例祭に神楽舞を奉納するほか、次のとおりとする。
 (一)神楽舞の保存および伝承ならびに調査、研究、普及活動
 (二)神楽舞に必要な衣装、用具の整備、手入れ、管理など
 (三)会員相互の親睦
(組 織)
第三条 保存会は、次の会員をもって組織する。
 (一)正 会 員 菅原神社の氏子のうち、例祭に神楽舞を奉納する者、氏子総代(責任役員)、および神職
 (二)特別会員 正会員以外の者で役員会で認めた者
(役 員)
第四条 保存会に次の役員を置く。
 (一)会 長 一名
 (二)副会長 一名
 (三)総 務 一名
 (四)会 計 一名
 (五)監 事 一名
(顧 問)
第五条 保存会に顧問を置くことができる。
(役員等の任務)
第六条 会長は、保存会を統理し保存会を代表する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。
  3 総務は、会長の命を受けて事務を担当する。
  4 会計は、会長の命を受けて経理を担当する。
  5 監事は、保存会の経理を監査する。
  6 顧問は、会長の諮問に応じ保存会の運営に指導助言をする。
(役員等の選出)
第七条 役員は、総会において選出する。
  2 顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第八条 役員の任期は三年とし、再選を妨げない。ただし、補欠選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第九条 保存会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。
 (一)総  会 会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関すること
 (二)臨時総会 特に必要を生じた事項に関すること
 (三)役 員 会 総会開催に必要な資料調整および保存会の運営等に関すること
(経 費)
第十条 保存会の経費は、会費、寄付金、補助金をもって充てるものとし、会費は次のとおりとする。
 (一)正 会 員 年 一千円
 (二)特別会員 年 一千円
(会計年度)
第十一条 保存会の会計は、四月に始まり翌年三月に終わる。
(簿 冊)
第十二条 保存会に次の簿冊を備え付けるものとする。
 (一)会議簿
 (二)出納簿
 (三)保存会沿革誌
 (四)会員・役員名簿
 (五)備品台帳
 
  附 則
一 この会則は、平成十三年四月一日から施行する。
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