松館老人クラブ

会 則

松館老人クラブ会則

第1章 総則
(名称)
 第1条 本会は、松館老人クラブという。
(構成)
 第2条 本会は、第6条に掲げる会員をもって構成する。
(事務所)
 第3条 本会の事務所は、松館自治会館内におく。
(目的)
 第4条 本会は、会員相互の親睦をはかり、"健康・友愛・奉仕"を基本に、「生活を豊かにする
   楽しい活動」「地域を豊かにする社会活動」に取り組み、健康で生きがいのある生活の実現
   と、高齢者の保健福祉の健全な発展に寄与することを目的とする。
(活動)
 第5条 本会は、第4条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。
   (1) 高齢期をともに生きる仲間づくり活動
   (2) 心とからだの健康づくり活動
   (3) 相互に支え合う友愛活動
   (4) 地域社会に貢献する奉仕・ボランティア活動
   (5) すべての実践の基礎となる学習活動
   (6) その他目的を達成するために必要な活動

第2章 会員
(会員の要件)
 第6条 会員は、松館地区に居住する概ね60歳以上の者とする。ただし、60歳未満の者の入会
   を妨げない。
  2 会員は、必要により次のとおり区分する。
   (1) 正会員(60歳以上の者)
   (2) 準会員(60歳未満の者)
  3 会員は、この会則の定めるところにより会費を納入するものとする。
(加入)
 第7条 本会への加入を希望する者は、本会会長に届け出るものとする。
(休会・退会)
 第8条 休会または退会を希望する会員は、本会会長に届け出るものとする。

第3章 役員
(役員の構成・定数)
 第9条 本会に次の役員をおく。
   (1) 会 長 1名
   (2) 副会長 2名(男女各1名)
   (4) 会計長 1名
   (3) 幹 事 8名(男女各4名)
   (5) 監 事 2名
(役員の選任方法)
 第10条 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
 第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその
   職務を代行する。
  3 会計長は、本会の会計を処理する。
  4 幹事は、本会の業務を処理する。
  5 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。
(役員の任期・補充)
 第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第4章 会議
(会議の種類)
 第13条 本会の会議は、次のとおりとする。
   (1) 総 会
   (2) 幹事会
(会議の構成)
 第14集 総会は、全会員をもって構成する。
  2 幹事会は、会長・副会長・会計長・幹事をもって構成する。
(会議の権能)
 第15条 総会は、次の事項について決定する。
   (1) 年度活動計画に関する事項
   (2) 年度予算及び決算に関する事項
   (3) 会則の変更に関する事項
   (4) 諸規定の制定及び改廃に関する事項
   (5) その他会長が附議した事項
  2 幹事会は、第1項を除き、業務遂行上必要な事項について決定し、本会の運営にあたる。
(会議の開催)
 第16条 総会は、毎年1回これを開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができ
   る。
  2 幹事会は、必要に応じて随時開催する。
(会議の招集)
 第17条 会議の招集は、会長が行う。
  2 会長は、会員の相当数または監事から、会議に附議すべき事項を示して総会の開催を請求
   された場合は、その請求があった日から30日以内に、これを招集しなければならない。
(会議の議長)
 第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中からこれを選出する。
  2 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
(会議の議決)
 第19条 会議の議事は、出席者の賛成多数により決する。
(総会の議事録)
 第20条 総会の議事については、必要により次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
    (1) 開催の日時及び場所
   (2) 会員数及び出席会員数
   (3) 議事の内容及び結果
  2 議事録には、その総会に出席した会員の中から選出された2名以上の者が、内容を精査し、
   署名・押印しなければならない。

第5章 部会
(部会の設置)
 第21条 本会の活動を円滑に進めるため、必要に応じて部会を設置する。
  2 部会に関わる規定は、別に定める。

第6章 会計
(経費の構成)
 第22条 本会の活動に関わる経費は、会費・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれにあ
   てる。
(会費)
 第23条 本会の会費は総会において決定し、毎会計年度当初にこれを納入する。
(会計年度)
 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第7章 帳簿
(帳簿の整備)
 第25条 必要により次の帳簿を整備する。
   (1) 会則綴り
   (2) 会員名簿
   (3) 活動計画書及び記録簿
   (4) 予算書・決算書及び会計簿
   (5) 経費支出及び財産に関わる証拠証票(請求書・領収書・預金通帳等)
   (6) その他必要な帳簿
  2 第1項に掲げるもののうち、(1) 及び(2) は常備し、その他については当該会計年度終了
   後5年間保管する。

第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
 第26条 この会則を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(解散及び残余財産の処分)
 第27条 本会を解散しようとするときは、総会の議決を経て、鹿角市の主管課に届け出なけれ
   ばならない。
  2 本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て、老人保健福祉の向上に資する活動
   を行う団体・機関に寄付するものとする。

第9章 補則
(施行細則)
 第28条 この会則の施行について必要な細則は、総会の承認を経て、会長が定める。

第10章 附則
(施行・沿革)
 第29条 この会則は、平成23年3月27日付けをもって全面改正する。
  2 改正後の会則は、同年4月1日より実施する。

[鹿角市老連]  [八老連]  [バック]  [前画面へ戻る]