「秋田側訴状(要約)」 「三ツ矢沢は古から比内分で、この沢水で当領の別所村(比内 町)の田を作ってきた。佐竹氏が御入部以来、鹿角沼山(現尾去 沢)で金を掘るのに、鹿角の者共が三ツ矢沢へきて、留め木、薪 などを取ったが、これは木の代金を払っていたのだ。」 また、「比内沼山という所は、昔、山の麓に沼があったので比 内山と申していた。その沼はいま浅くなってしまったが、それで も僅かな残り水が沢尻川として流れているので、この水で沢尻村 の田地を作っている」。 「慶長十九年(1614)に、鹿角の者共が沢尻川を越えて、中の 平という所の田畑の中に、長さ十間、横八尺ほどの溝を掘り、こ こが境だと申した。そこで、当方からそれは違うと強硬に申し入 れをした」。 「葛原境の横長根を越えて、小瀬沢の沢頭を長さ九間、横八尺 に鹿角の者共が、元和三年(1617)に掘って、ここが境だといっ たので、当方から申し入れたところ、今度は、大きな石のある所 を三ツ石と名付けて、境であると申してきた。一体御国境と申す のは、昔から定まっている筈なのに、申し入れをすると又別のと ころを境と申す事は無い筈である」。このような事情に間違いあ りませぬ。 慶安三年九月二十八日 十二所 中山 越後 沢尻 刑部 左エ門