[詳細探訪]
 
                   参考:神社新報社発行「神社本廳規程類集」
 
〈神社本庁教誨師規程〉         昭和二十二年十二月二十六日規程第二一号
                    最終改正 平成元・七月
 
第一条 神社神道の思考に基き刑務教誨の事業を行ふ為神社本庁に教誨師を置く。
第二条 本庁教誨師は本庁の事務所の職員神社職員其の他適任者に付き統理が任命する。
  教誨師の任期は三年とする。
第三条 本庁教誨師は、階位明階を有し、二級神職に相当する者で、刑務教誨事業に特
 に深い関心と充分の熱意があり、神社庁長が適任者と認めて内申した者について統理
 が委嘱する。
  神社庁長が特に適任者と認めるときは、階位及び身分は、前項の定めによらないこ
 とができる。
第四条 本庁教誨師は、統理の命により神社庁に各一名以上常駐するものとし、当該神
 社庁区域内の刑務教誨事務並びに事業に従事する。
第五条 本庁教誨師は、所在神社庁の監督を受ける。
第六条 本庁教誨師の給与並びにその活動に必要なる経費は、神社庁の負担とする。
  神社長が教誨師に月例給与をするときは、その神社庁に対し、別に定めるところに
 より給与補助金を交付する。
  前項に定める給与補助金は、一年を二期に分けて交付する。
第七条 本庁教誨師は、毎年度十一月末日及び五月末日現在に於ける過去六ケ月間の業
 績を、別紙様式により所管神社庁を経て、一ケ月以内に統理宛報告せねばならない。
  事務報告書には、教誨を行った施設責任者の教誨を行ったことの照明をうけるもの
 とする。
  附 則
 本規程は昭和二十二年十二月二十六日より之を施行する。
 本規程の実施に必要なる細則は統理が之を定める。
  附 則(昭和三十四年規程第三号)
 この規程は、昭和三十四年七月一日から施行し、現に存在する教誨師の任期について
は、その任命の日から起算する。この場合において同年九月末日までに任命後三年以上
を経過する教誨師の任期については、同日をもって満了したものとみなす。
 
(別表)  神社本庁教誨師事務報告
 駐在神社庁  ○○○○○
 教誨師氏名印 ○○○○印
 報告期間   自 年 月  至 年 月 六ケ月間
 総集教誨、個人教誨の別 月日 施設名 被教誨者の数 実施状況 照明印
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