[神職奉務心得] 四、延暦廿三年(804)六月丙辰の制 参考:神社本庁発行「神職奉務心得(資料集)」 『類聚国史』(巻十九神祇、神宮司)所収。『類聚国 史』は宇多天皇の勅を奉じた菅原道真が『日本書紀』以 下の正史の記事を、神祇・帝王・歳時・政理の諸部類に 分けて編纂した歴史書。 先の延暦十七年(798)の太政官符と合せ読んでも、朝 廷が神社の祭祀厳修とその遂行のため、祠職の「潔清廉 貞」な資質を、いかに重視してゐたか窺ふことができる。 宮司たるの人、競望をいだき、おのおの譜第フダイを称す。今より以後、神祇官は旧記 を検し、つねに氏のなかの事に堪ふる者をえらびて、擬補ギホは官に申せ。[次へ進む] [バック]