[詳細探訪] 参考:神社新報社発行「神社本廳規程類集」 霊代拝観に関する件 昭和二十三年四月二十日 通達第八号 霊代ミタマシロは、神社信仰の基本であるから其の取扱作法等は極めて慎重を要する。され ば霊代の拝観に就ては、従来神社が国家の監督下にあった時には訓令を以て禁止されて ゐた。今日神社が宗教法人となり訓令も又廃止されたとは云へ、神職として霊代に対す る心構へ態度等には従前と何等の変化のあるべき筈がないのである。然るに最近或る地 方の一・二の神社に於ては、式年祭等に事寄せ一定金額の寄附者に限り霊代拝観を許んと する計画もあるやに仄聞ソクブンしてゐるが、かかる企ては祭祀の厳修上遺憾の事態を生 じ、且つ又神社信仰の興隆発展に悪害を及ぼす虞もあるので、爾今霊代拝観は一般公衆 には許さざる方針とする。但し、当該神社宮司が奉仕上真に止むを得ざる事由により拝 観せんとする時は、統理の承認を受けしめられたい。 尚拝観に当っては三日間の潔斎が必要であることは勿論であるから充分監督せられ度 い。 右命により通達する。 重ねて霊代拝観に関する件 昭和四十七年十一月十七日 通達第九号 最近、学術調査や文化財調査に名を籍りて霊代の拝観を願出るものがあり、それに対 して不用意に之に応ずる例があるやに仄聞するが、かかる事態は神職の心構へを疑はし めるものであり、又、神社の神聖尊厳保持の上からも最も戒しめねばならぬことである のは言ふまでもないことである。 よって、今後仮初カリソメにもかかる不祥事の起らざるやう、貴管下各位に対して、改め て注意を喚起せられ、充分なる監督と厳重なる御指導を徹底せられたい。 なほ、本件については、去る昭和二十三年四月二十日付通達第八号の文(前掲)を附 記して御参考に供します。