07 保安林
保安林 根拠法令:森林法
Ⅰ 保安林とは
1 保安林の指定
①水源のかん養,②土地の流出の防備,③土地の崩壊の防備,④飛砂の防備,⑤風害,
水害,潮害,干害,雪害又は霧害の防備,⑥なだれ又は落石の危険の防止,⑦火災の防
備,⑧魚つき,⑨航行の目標の保存,⑩公衆の保健,⑪名所又は旧跡の風致の保存の各
目的を達成するための必要があるときは,農林水産大臣は,森林を保安林として指定す
ることができます。
2 保安林に係る指定施業要件
保安林に係る指定施業要件とは,当該保安林に係る立木の伐採方法及び限度並びに立
木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法,期間及び
樹種をいいます。
3 保安林の種類
保安林は,その指定の目的により,次の17種とされています。
①水源かん養保安林
②土砂流出防備保安林
③土砂崩壊防備保安林
④飛砂防備保安林
⑤防風保安林
⑥水害防備保安林
⑦潮害防備保安林
⑧干害防備保安林
⑨防雪保安林
⑩防霧保安林
⑪なだれ防止保安林
⑫落石防止保安林
⑬防火保安林
⑭魚つき保安林
⑮航行目標保安林
⑯保健保安林
⑰風致保安林
4 伐採の方法
指定施業要件として定める伐採の方法のうち主伐に係るものは,次によることとされ
ています。
(1)水源かん養保安林
①林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ,急傾斜地,保安施設事
業の施行地等の森林で土砂が崩壊し,又は流出するおそれがあると認められる
もの及びその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森
林にあっては,択伐(その程度が特に著しいと認められるものにあっては,禁
伐)
②その他の森林にあっては,伐採種を定めない。
(2)土砂流出防備保安林
①保安施設事業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他伐採すれば著
しく土砂が流出するおそれがあると認められる森林にあっては,禁伐
②地盤が比較的安定している森林にあっては,伐採種を定めない。
③その他の森林にあっては,択伐
(3)土砂崩壊防備保安林
①保安施設事業の施行地で地盤が安定していないものその他伐採すれば著しく土
砂が崩壊するおそれがあると認められる森林にあっては,禁伐
②その他の森林にあっては,択伐
(4)飛砂防備保安林
①林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐栽跡地における成林が著しく困難にな
るおそれがあると認められる森林にあっては,禁伐
②その地表が比較的安定している森林にあっては,伐採種を定めない。
③その他の森林にあっては,択伐
(5)防風保安林・防霧保安林
①林帯の幅が狭小な森林(その幅が概ね20m未満のものをいうものとする。)
その他林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が困難にな
るおそれがあると認められる森林にあっては,択伐(その程度が特に著しいと
認められるもの(林帯については,その幅が概ね10m未満のものをいうもの
とする。)にあっては,禁伐)
②その他の森林にあっては,伐採種を定めない。
(6)水害防備保安林・潮害防備保安林・防雪保安林
①林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難にな
るおそれがあると認められる森林にあっては,禁伐
②その他の森林にあっては,択伐
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