02 緑のオーナー
緑のオーナー ・・・・・・・ 国有林野の場合
1 制度の概要
緑づくりに参加される方と,当該国有林野を管理している林野庁の下部機関である営
林局等の間で,育成途上のスギ,ヒノキ,トドマツ等の人工林について,成林し伐採す
るまでの間,共同で育てる契約です。
契約対象の人工林は,苗木を植えてからおおよそ21〜30年の森林です。
契約してから,成林し伐採するまでの期間は,20〜30年程度です。
@持分割合は,国(営林局等),契約者が各々2分の1を基本とします。
A契約期間満了時に,その立木を販売し,販売収益を国と契約者との間で持分の割
合により分収します。
B参加できる方は,個人,法人,又は団体です。未成年者は,ご両親の同意を得て
下さい。
2 参加される方の費用負担額など
@1口当たり25万円,又は50万円を負担していただき,契約対象となる森林の
立木の共有者となり,持分を取得します。
費用負担額には,当該立木の対価,育林費用の一部の負担額,森林保険料,消費
税相当額を含んでおります。
なお,お一人で数口,又は1口を数人で共有することもできます。
A契約で定めた時期に,立木を販売して,その収益の分配を受けます。
B万一の災害に備えて,森林保険に加入していただきます。
3 国側(営林局等)の管理など
@契約書に定めた計画にしたがって必要な手入れを行い,当該森林を良好に管理し
ます。
A森林の生育状況を参加された方々に定期的にご報告します。
B契約した森林の台帳を整え,ご要望に応じていつでも閲覧できるようになってお
ります。
4 お申込から契約まで
@分収育林契約申込書にご記入の上,参加を希望される森林を管轄する営林(支)
局へお申込下さい。
申込書は,郵送されても,直接持参されても結構です。
なお,用紙は,林野庁の関係機関にご請求下さい。
資金貸付など,一部のデパートや金融機関でご相談に応じています。
A森林の異なるごとに,申し込みの締切日が違います。
締切日までに申し込んで下さい。
B申し込みの応募口数が募集口数を上回った場合は,抽選によって,契約の内定者
とその口数を決定します。
C応募された方には,全員に選考の結果をお知らせします。
また,契約内定者には,契約手続きに必要な書類をお送りします。
D契約は,当該営林(支)局に必要書類を「持参」,又は「郵送」,「依頼」等の
方法で契約書を作成して成立します。
なお,費用負担額は,直接持参,又は振込によってお支払下さい。
5 契約森林(分収林)の管理
@当該営林(支)局は,契約書に定めた計画に基づき,間伐等の必要な保育や,山
火事の予防等の管理をします。
A分収林は,苗木を植えてから数年間に数回,下草を刈ったり,成長の妨げとなる
蔓類や雑木を除去するなどの保育作業は既に行っております。
B契約後は,間伐を2〜3回実施します。
間伐とは,植え付けた木を成長に合った込み具合に調節するために,その間引き
をする作業です。
なお,間伐した木材は,売り払いをして,その収益を分収の対象とします。
C主伐とは,契約で定めた分収の時期に,分収林の立木を伐採することです。
おおむね,スギ立木では,胸高位置の太さが平均約18センチメートル,ヒノキ
立木では平均16センチメートルになったときに主伐することを目安としていま
す。
Dスギ林での主伐時の1口(50万円)当たりの木材は,おおむね100平方メー
トルの木造2階建て住宅に使われる木材の量です。
6 権利の保全
分収林の樹木の共有事実を明らかにしておくため,現地には標識や,区域を示す境界
標等を設けて保全に努めます。
7 分 収
主伐による木材の売払い代金相当額が,契約目的とする分収益です。持ち分割合に応
じて販売収益の分収を行います。この収益分収をもって契約は終了します。
8 契約者の特典
契約者の方々には,林野庁関係宿泊施設や,全国有名観光地提携宿泊施設の割引利用
のほか,国設スキー場等の優待利用,全国のふるさと特産品の紹介などが受けられます。
全国各地の自然公園や自然休養林のご紹介など森林浴や森林レクリエーションを楽し
んでいただくのに必要な情報をお届けいたします。
@林野庁の宿泊施設,結婚式場 57施設
A提携国設・国営スキー場 94施設
B提携宿泊施設 366施設
Cその他ゴルフ場,ロープウエイ等々
9 契約の解約,権利の譲渡等
@契約者の自己都合による解約はできません。また国(営林局等)への買取請求は
認められません。
A権利の譲渡,贈与,相続などは,所定の手続きをすれば行うことができます。
10 税 金
@分収時に受け取る収益は,税法上,山林所得として取り扱われ優遇されます。
A費用負担額や,分収収益は,消費税の課税対象となります。
B不動産取得税や固定資産税の課税はありません。
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