福岡合唱指揮者協会 規約

 

第1章 総則

第 1条 名称

本会は、福岡合唱指揮者協会( Fukuoka Chorus Conductor's Association 略称 FCCA)と称する

第 2条 目的

本会は、福岡の合唱文化の向上・発展に寄与するともに、福岡の合唱指揮者の相互交流と、親睦を深める事を目的とする。


第2章 会員

第 3条 入会資格

本会員は、合唱団体の常任指揮者または特定団体を10ヶ月以上継続して指導する者、
あるいは、1年間に2回以上の合唱演奏会および合唱付き演奏会を指揮した者により構成される。

第 4条 入会

本会員2名の推薦により、入会を認める

第 5条 退会

本人の意志により退会を申し出られた場合、これを妨げない

第 6条 資格停止

第3条の条件を満たさなくなった場合。 または所定の会費を1年以上未納の場合。


第3章 活動

第 7条 会員の活動情報及び合唱情報の広報。

第 8条 優れた合唱演奏会の推薦及び情報宣伝。

第 9条 優れた合唱指揮者の招聘。

第10条 優れた合唱団の招聘。

第11条 合唱指導向上の為の勉強会の開催。

第12条 行政各機関への意見・要望書の提出。

第13条 年1回の親睦会・総会の開催と、必要に応じた臨時総会の開催。

第4章 組織

第14条 事務局長を会員の互選で決定し、その任期は1年とする。

第15条 それぞれの活動のために、広報、企画、交流の各委員会を置き、会員はいずれかに所属する。

第16条 各委員会に複数の代表委員を置く。

第17条 活動を円滑にする為、運営委員会を置く。

第18条 運営委員は、各代表委員が務める。

第19条 各活動達成の為、委員会を中心に全会員で対処する。


第5章 会費

第20条 年会費は、\2,000とし、中途退会の場合はこれを返還しない。年会費は主として通信費に用いる。

第21条 その他の費用は運営委員会にて討議の上、決定する。

第6章 附則

第22条 総会参加者の過半数をもって議決する。また条項の加筆・抹消は総会において決定する。

第23条 当会は、2001年7月1日より発足する。


戻る