★そのまま認可 ☆修正して認可 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.11号) ★◎京成電鉄 ○千葉市内の特定地帯における路線 現行 190円(均一制運賃) 申請 1区 200円 2区 210円(特殊区間制運賃) ○市川市内、松戸市内及び船橋市内の特定路線 現行 1区 160円 2区 210円(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率38円40銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は160円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率36円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率38円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ★◎新京成電鉄 現行 基準賃率28円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率32円30銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎東武鉄道 現行 基準賃率34円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率35円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ★◎日東交通 現行 基準賃率39円00銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.95倍、10キロを超え    20キロまではその0.8倍、20キロを超え30キロまではその0.7倍、30キ    ロを超える部分はその0.6倍とし、最低運賃は140円とする) 申請 基準賃率41円30銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    20キロまではその0.8倍、20キロを超え30キロまではその0.7倍、30キ    ロを超える部分はその0.6倍とし、最低運賃は150円とする) ★◎東武鉄道 ○東京都特別区に隣接する地域内の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率36円10銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率33円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率36円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎西武バス ○東京都特別区に隣接する地域内の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率30円00銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率25円50銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は150円とする) 申請 基準賃率30円00銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎国際興業 ○東京都特別区に隣接する地域内の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率34円20銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率30円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率34円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎京王帝都電鉄 ○武蔵野市、三鷹市及び調布市に隣接する地域内の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率34円90銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率30円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率34円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎西東京バス 現行 基準賃率36円40銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は150円とする) 申請 基準賃率38円20銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎立川バス 現行 基準賃率33円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率36円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎神奈川中央交通 ○横浜市内及びその周辺地域の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率31円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率29円30銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率31円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎京浜急行電鉄 ○横浜市内及びその周辺地域の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率34円00銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率31円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率34円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎江ノ島電鉄 ○横浜市内及びその周辺地域の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率37円60銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率35円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率37円60銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする ★◎相模鉄道 ○横浜市内及びその周辺地域の特定路線 現行 1区 170円、以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 基準賃率38円10銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    15キロまではその0.8倍、15キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は170円とする) ○その他の路線 現行 基準賃率35円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率38円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円)    ただし、平成10年3月31日までは、最低運賃160円とする -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.60号) ★◎札幌市営バス ○札幌市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 1区 190円 2区 220円 申請 1区 200円 2区 230円 ---- (運輸省告示H9.60号) ★◎札幌市営地下鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 180 200 12〜 15 290 310 4〜 7 220 240 16〜 19 320 340 8〜 11 260 280 20〜 21 340 360を最高額として別途定める額 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.78号) ★◎北海道中央バス ○札幌市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 1区 190円 2区 220円 申請 1区 200円 2区 230円 ★◎小湊鉄道 現行の基準賃率34円50銭基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円)を、 基準賃率36円70銭基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円)に変更する ★◎宮崎交通 現行の基準賃率35円90銭基づく対キロ区間制運賃(最低運賃は宮崎市内、 延岡市内及び都城市内の従前の特定地帯における路線については150円、 その他の路線については130円)を、 基準賃率39円10銭基づく対キロ区間制運賃(最低運賃は宮崎市内、延岡市 内及び都城市内の従前の特定地帯における路線については150円、その他 の路線については140円)に変更する -------- 阪急の消費税率引き上げ等に伴う値上げ申請が、以下のように認可されました。 ◎阪急電鉄 距離(km)現行 認可 距離(km)現行 認可 〜 4 150 150 34〜 42 350 360 5〜 9 180 180 43〜 51 380 390 10〜 14 210 220 52〜 60 440 450 15〜 19 250 260 61〜 70 500 510 20〜 26 270 270 71〜 76 590 600 27〜 33 300 310 -------- 能勢電鉄の消費税率引き上げ等に伴う値上げ申請が、以下のように認可されました。 ◎能勢電鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 2 150 150 9〜 10 270 280 3〜 4 180 180 11〜 12 300 310 5〜 6 220 220 〜 13 310 320 7〜 8 250 260 -------- (運輸省告示H9.96号) ◎福岡市営地下鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 180 200 8〜 11 260 290 4〜 7 220 250 12〜 14 290 320 を最高額として別途定める額 -------- (運輸省告示H9.125号) ◎大阪市営地下鉄 距離(km)現行 距離(km)申請 〜 3 180 〜 3 200 4〜 7 210 4〜 7 230 8〜 11 240 8〜 13 270 12〜 15 270 14〜 19 310 16〜 19 300 20〜 29 360 20〜 23 330 24〜 27 360 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.171号) ◎関東自動車 ○宇都宮市内の特定地帯における路線 現行 1地帯180円 2地帯以降200円(地帯制運賃) 申請 1地帯190円 2地帯以降210円(地帯制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率40円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率42円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎中国バス 現行 基準賃率38円60銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.8倍、20キロを超え    30キロまではその0.7倍、30キロを超える部分はその0.6倍とし、最低    運賃は140円とする) 申請 基準賃率40円60銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.9倍、10キロを超え    20キロまではその0.8倍、20キロを超え30キロまではその0.7倍、30キ    ロを超える部分はその0.6倍とし、最低運賃は150円とする) ◎サンデン交通 ○下関市内の特定路線 現行 半区 170円、1区 180円、2区 210円    以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 半区 170円、1区 190円、2区 220円    以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率36円50銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超え40キロまではその0.7倍、40    キロを超える部分はその0.6倍とし、最低運賃は150円とする) 申請 基準賃率39円40銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.8倍、20キロを超え    30キロまではその0.7倍、30キロを超える部分はその0.6倍とし、最低    運賃は160円とする) ◎防長交通 ○徳山市内の特定路線 現行 半区 160円、1区 180円、2区 190円    以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 半区 160円、1区 180円、2区 200円    以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率43円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率45円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.222号) ◎福島交通 現行 基準賃率42円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率43円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎常磐交通自動車 現行 基準賃率39円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率41円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎会津乗合自動車 現行 基準賃率43円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率45円30銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎関東鉄道 現行 基準賃率38円20銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は150円とする) 申請 基準賃率40円80銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.8倍、20キロを超え    30キロまではその0.7倍、30キロを超える部分はその0.6倍とし、最低    運賃は160円とする) ◎茨城交通 現行 基準賃率38円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率41円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎日立電鉄 現行 基準賃率36円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率39円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎静岡鉄道 ○静岡市内の特定地帯における路線 現行170円均一制運賃を、180円均一制運賃に変更する。 ○その他の路線 現行 基準賃率35円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率38円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎東海自動車 現行 基準賃率44円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率46円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎箱根登山鉄道 現行 基準賃率39円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率41円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎伊豆箱根鉄道 現行 基準賃率38円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率41円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎京阪バス ○大阪市周辺の特定路線(特殊区間制運賃) 現行  1区 210円 以降1区増すごとに20円加算 申請  1区 220円 2区 250円 以降1区増すごとに20円加算 ◎高槻市 ○高槻市内の特定地帯における路線 現行190円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ただし、平成9年11月30日までは200円均一制運賃とする。 ○その他の路線 現行 基準賃率29円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃130円) 申請 基準賃率31円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) ◎大阪市 現行180円均一制運賃を、200円均一制運賃に変更する。 -------- (運輸省告示H9.285号) ◎西日本鉄道           現行      申請      大牟田,甘木, 距離(km)太宰府線 宮路岳線   全線 〜 3 130     130     160 4〜 6 170     160     210 7〜 9 210     190     260 10〜 13 260     240     310 14〜 17 310     290     360 18〜 21 360     350     410 22〜 26 410           460 27〜 31 460           510 32〜 36 510           560 37〜 41 560           610 42〜 46 610           660 47〜 51 660           720 52〜 56 710           780 57〜 61 770           840 62〜 66 830           900 67〜 71 890           960 72〜 75 950          1020 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.303号) ◎コトデンバス 現行 基準賃率39円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率41円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎伊予鉄道 ○松山市内の特定地帯における路線 現行 1地帯170円 2地帯以降200円(地帯制運賃) 申請 1地帯170円 2地帯以降210円(地帯制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率39円30銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率42円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎瀬戸内運輸 現行 基準賃率38円00銭に基づく対キロ区間制運賃   (最低運賃 今治市内の従前の特定地帯における路線は170円、その他130円) 申請 基準賃率40円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃130円) ◎宇和島自動車 現行 基準賃率33円80銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超え40キロまではその0.7倍、40キロ    を超える部分はその0.6倍とし、最低運賃は150円とする) 申請 基準賃率36円30銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超え40キロまではその0.7倍、40キロ    を超え50キロまではその0.6倍、50キロを超える部分はその0.5倍とし、    最低運賃は150円とする) -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.422号) ◎横浜市営バス 現行200円均一制運賃を、220円均一制運賃に変更する。 ---- (運輸省告示H9.422号) ◎横浜市営地下鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 180 200 20〜 23 330 350 4〜 7 210 230 24〜 27 360 380 8〜 11 240 260 28〜 31 390 410 12〜 15 270 290 〜 33 420 440 16〜 19 300 320              を最高額とする運賃 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.443号) ◎神奈川中央交通 ○横浜市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎東急バス ○横浜市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎相模鉄道 ○横浜市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 -------- 運輸審議会件名表が次のように訂正されました(運輸省告示H9.444号) ◎横浜市営バス(H9.422の訂正) ○横浜市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.461号) ◎山形交通 現行 基準賃率37円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃は山形市内の特定    地域における路線については150円、その他の路線については140円とする) 申請 基準賃率41円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎庄内交通 現行 基準賃率41円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率44円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎広島電鉄 ○広島市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 1区 170円 2区 190円 3区 210円 以降1区増すごとに10円 申請 1区 180円 2区 200円 3区 220円 以降1区増すごとに10円 ○その他の路線 現行 基準賃率35円20銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は150円とする) 申請 基準賃率37円20銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.85倍、20キロを超え    30キロまではその0.75倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、最低    運賃は160円とする) ◎呉市 現行 基準運賃33円80銭基づく対キロ区間運賃制(最低運賃140円) 申請 基準運賃35円50銭基づく対キロ区間運賃制(最低運賃150円) ◎広島交通 現行 基準賃率29円90銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は150円とする) 申請 基準賃率31円10銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.85倍、20キロを超え    30キロまではその0.75倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、最低    運賃は160円とする) ◎広島バス ○広島市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 1区 170円 2区 190円 3区 210円 以降1区増すごとに10円 申請 1区 180円 2区 200円 3区 220円 以降1区増すごとに10円 ○その他の路線 現行 基準賃率30円40銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、最低    運賃は150円とする) 申請 基準賃率31円80銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.85倍、20キロを超え    30キロまではその0.75倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、最低    運賃は160円とする) ◎日の丸自動車 現行 基準賃率38円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率40円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) ◎日本交通 現行 基準賃率32円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率36円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.550号) ◎新潟交通 ○新潟市内の特定地帯における路線 現行170円均一制運賃を、180円均一制運賃に変更する。 ○その他の路線 現行 基準賃率31円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) 申請 基準賃率34円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎越後交通 現行 基準賃率27円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) 申請 基準賃率30円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎近江鉄道 ○大津市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 特区 200円 1区 210円 2区 240円 申請 特区 200円 1区 220円 2区 250円 ○その他の路線 現行 基準賃率42円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) 申請 基準賃率44円40銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円) ◎奈良交通 ○奈良市内の特定地帯における路線 現行170円均一制運賃を、180円均一制運賃に変更する。 ○その他の路線 現行 基準賃率43円10銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.75倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、最低    運賃は160円とする) 申請 基準賃率45円40銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.7倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、最低    運賃は170円とする) ◎両備バス 現行 基準賃率34円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え15キロまではその0.9倍、15キロを超え    20キロまではその0.85倍、20キロを超え25キロまではその0.8倍、    25キロを超える部分はその0.7倍とし、最低運賃は150円とする) 申請 基準賃率36円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.95倍、10キロを超え    15キロまではその0.9倍、15キロを超え20キロまではその0.8倍、    20キロを超える部分はその0.7倍とし、最低運賃は160円とする) ◎下津井電鉄 現行 基準賃率34円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え15キロまではその0.9倍、15キロを超え    20キロまではその0.85倍、20キロを超え25キロまではその0.8倍、    25キロを超える部分はその0.7倍とし、最低運賃は150円とする) 申請 基準賃率36円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、5キロを超え10キロまではその0.95倍、10キロを超え    15キロまではその0.9倍、15キロを超え20キロまではその0.8倍、    20キロを超える部分はその0.7倍とし、最低運賃は160円とする) -------- (運輸省告示H9.601号) なお、申請額はすべて「これを最高額とする運賃」です。 ◎東武鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 4 130 140 46〜 50 620 630 5〜 7 150 160 51〜 60 690 700 8〜 10 190 190 61〜 70 770 780 11〜 15 230 240 71〜 80 850 860 16〜 20 290 300 81〜 90 930 940 21〜 25 340 350 91〜 100 1020 1030 26〜 30 390 400 101〜 120 1160 1160 31〜 35 440 450 121〜 140 1320 1320 36〜 40 490 500 141〜 178 1500 1500 41〜 45 560 570 伊勢崎線北千住・北越谷間 +10 0 ◎西武鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 4 130 140 41〜 44 410 450 5〜 8 150 170 45〜 48 440 480 9〜 12 180 200 49〜 52 480 510 13〜 16 220 230 53〜 56 510 540 17〜 20 240 260 57〜 60 550 580 21〜 24 270 290 61〜 64 580 610 25〜 28 300 330 65〜 68 610 650 29〜 32 330 360 69〜 72 640 680 33〜 36 350 390 73〜 76 670 720 39〜 40 380 420 77〜 81 700 750 池袋線 池袋・石神井公園間 +10 0 西武有楽町線 練馬・新桜台 間 +10 0 新宿線 西武新宿・上石神井間 -10 -10 ◎京王帝都電鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 4 130 120 20〜 24 310 270 5〜 6 140 130 25〜 30 350 310 7〜 9 180 150 31〜 37 380 330 10〜 12 200 170 38〜 44 400 350 13〜 15 220 190 45〜 52 430 370 16〜 19 260 230 相模原線京王多摩川・橋本間加算 〜 8 +10 +10 17〜 19 +60 +60 9〜 13 +20 +20 19〜 22 +80 +80 14〜 16 +40 +40 ◎小田急電鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 4 130 130 38〜 41 430 440 5〜 6 150 150 42〜 46 470 480 7〜 9 170 180 47〜 51 510 520 10〜 13 190 210 52〜 56 560 570 14〜 17 230 240 57〜 61 600 610 18〜 21 260 270 62〜 66 640 650 22〜 25 290 300 67〜 71 690 700 26〜 29 320 330 72〜 76 740 750 30〜 33 350 360 77〜 81 790 800 34〜 37 390 400 82〜 83 840 850 小田原線新宿・和泉多摩川間加算 +10 0 多摩川線加算 〜 7 +10 +10 8〜 11 +20 +20 ◎東京急行電鉄 ○こどもの国線 現行 130 申請 150 ○その他の鉄道線 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 110 110 31〜 35 320 320 4〜 7 140 150 36〜 40 360 360 8〜 11 180 190 41〜 45 390 390 12〜 15 200 210 46〜 50 420 420 16〜 20 240 240 51〜 55 450 450 21〜 25 260 260 56〜 58 480 480 26〜 30 290 290 特別加算 (現行) 目蒲線目黒・多摩川園間、東横線渋谷・日吉間 +10 新玉川線加算 〜 7 +10 --- 〜 10 +20 --- (申請) 田園都市線〜新玉川線・渋谷・溝の口間 +10 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.617号) ◎東急バス ○東京都区内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎関東バス ○東京都区内、三鷹市内及び武蔵野市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎小田急バス ○東京都区内、三鷹市内、武蔵野市内、調布市内及び狛江市内  の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎国際興業 ○東京都区内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎京成電鉄 ○東京都区内、埼玉県八潮市内及び三郷市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎京浜急行電鉄 ○東京都区内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎西武バス ○東京都区内及び武蔵野市内の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 ◎東武鉄道 ○東京都区内、埼玉県草加市内、八潮市内、三郷市内及び吉川市内  の特定地帯における路線 現行200円均一制運賃を、210円均一制運賃に変更する。 -------- (運輸省告示H9.626号) なお、申請額は「これを最高額とする運賃」です。 ◎広島電鉄 ○鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 100 120 11〜 14 170 190 4〜 6 120 140 15〜 17 190 210 7〜 10 150 170 ○軌道 現行 130円(白島線 90円)均一制運賃 申請 150円(白島線100円)均一制運賃 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.641号) ◎旭川電気軌道 ○旭川市内の特定路線 現行 半区 150円、1区 160円、2区 190円    以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) 申請 半区 160円、1区 170円、2区 200円    以降1区増すごとに20円加算(特殊区間制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率30円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) 申請 基準賃率31円60銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎道北バス 現行 基準賃率37円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) 申請 基準賃率39円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎北陸鉄道 ○金沢市内の特定地帯における路線 現行 1地帯200円 2地帯以降220円(地帯制運賃) 申請 1地帯200円 2地帯210円 3地帯以降230円(地帯制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率38円70銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) 申請 基準賃率39円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円) ◎富山地方鉄道 ○富山市内の特定地帯における路線 現行 1地帯200円 2地帯以降220円(地帯制運賃) 申請 1地帯200円 2地帯以降230円(地帯制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率43円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) 申請 基準賃率45円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃170円) ◎昭和自動車 現行 基準賃率37円60銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、13キロを超え15キロまではその0.9倍、15キロを超え    20キロまではその0.8倍、20キロを超え25キロまではその0.7倍、25キロ    を超え30キロまではその0.6倍、30キロを超える部分はその0.5倍とし、    最低運賃は140円とする) 申請 基準賃率40円80銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、13キロを超え15キロまではその0.85倍、15キロを超え    20キロまではその0.75倍、20キロを超え25キロまではその0.65倍、25キロ    を超え30キロまではその0.55倍、30キロを超える部分はその0.45倍とし、    最低運賃は150円とする) ◎西肥自動車 現行 基準賃率30円60銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) 申請 基準賃率33円00銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎長崎自動車 ○長崎市内の特定路線 現行 1区 140円、2区 150円、1区 170円、2区 180円(特殊区間制運賃) 申請 1区 150円、2区 160円、1区 170円、2区 180円(特殊区間制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率19円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃130円) 申請 基準賃率21円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) ◎佐世保市 現行 基準賃率30円90銭に基づく対キロ区間制運賃   (最低運賃は佐世保市内の特定地帯における路線については150円、    その他の路線については140円) 申請 基準賃率32円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) ◎長崎県 ○長崎市内の特定路線 現行 1区 140円、2区 150円、1区 170円、2区 180円(特殊区間制運賃) 申請 1区 150円、2区 160円、1区 170円、2区 180円(特殊区間制運賃) ○その他の路線 現行 基準賃率29円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃130円) 申請 基準賃率31円50銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃140円) -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H9.697号) ◎東洋バス 現行 基準賃率31円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率32円60銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) -------- H10.136 第一種鉄道事業の免許 京都市 -------- (運輸省告示H10.137号) ◎大阪府都市開発(泉北高速鉄道) 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 2 140 170 9〜 10 220 250 3〜 4 160 190 11〜 12 240 270 5〜 6 180 210 13〜 14 260 290 7〜 8 200 230 〜 15 270 310 光明池・和泉中央間加算 +20 +20 を最高額として別途定める額 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H10.159号) ◎琉球バス 現行 基準賃率29円60銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、15キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、    最低運賃は130円とする) 申請 基準賃率31円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、    最低運賃は140円とする) ◎那覇交通 ○那覇市内の特定地帯における路線 現行190円均一制運賃を、200円均一制運賃に変更する。 ○その他の路線 現行 基準賃率27円50銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、15キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、    最低運賃は130円とする) 申請 基準賃率29円70銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、    最低運賃は140円とする) ◎沖縄バス 現行 基準賃率29円30銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、15キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.7倍とし、    最低運賃は130円とする) 申請 基準賃率31円40銭に基づく対キロ区間制運賃(ただし、最初の2キロ    まではその2倍、10キロを超え20キロまではその0.9倍、20キロを超え    30キロまではその0.8倍、30キロを超える部分はその0.65倍とし、    最低運賃は140円とする) -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H10.260号) ◎西日本鉄道 ○福岡市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 1区 170円 2区 200円 申請 1区 180円 2区 220円 ○北九州市内の特定路線(特殊区間制運賃) 現行 半区 170円 2区 200円 以降1区増すごとに5区まで30円加算、6区以降20円加算 申請 半区 180円 2区 220円 以降1区増すごとに6区まで30円加算、7区以降20円加算 ○その他の路線 現行 基準賃率31円10銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率33円80銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) -------- (運輸省告示H10.405号) ◎北総開発鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 180 200 15〜 17 570 630 4〜 5 270 300 18〜 20 620 680 6〜 7 340 370 21〜 23 660 730 8〜 9 400 440 24〜 26 690 760 10〜 11 450 500 27〜 29 720 790 12〜 14 520 570 を最高額として別途定める額 -------- 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃変更認可の申請(運輸省告示H10.515号) ◎北海道中央バス ○小樽市内の特定地帯における路線 現行190円均一制運賃を、200円均一制運賃に変更する。 ただし、平成11年4月30日までは、190円均一制運賃とする。 ○その他の路線 現行 基準賃率27円90銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃150円) 申請 基準賃率30円20銭に基づく対キロ区間制運賃(最低運賃160円) -------- (運輸省告示H10.524号) ◎多摩都市モノレール 距離(km) 申請 距離(km) 申請 〜 3 200 〜 6 280 4〜 5 240 を最高額として別途定める額  ○定期運賃(1ヵ月)は次の割引率で算定した額を最高額とする運賃とする。   通勤定期 35%   通学定期 50% -------- (運輸省告示H10.685号) ◎相模鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 130 140 16〜 19 230 250 4〜 7 150 170 20〜 23 260 270 8〜 11 180 200 24〜 26 280 300 12〜 15 210 220 いずみ野線(二俣川〜いずみ中央間)加算 〜 6 +20 +20 7〜 9 +40 +40 いずみ野線(いずみ中央〜湘南台間)加算 --- +30 を最高額とする運賃 -------- (運輸省告示H11.167号) ◎東京モノレール 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 1.5 110 150 10.6〜13.5 350 400 1.6〜 4.5 140 190 13.6〜16.5 410 470 4.6〜 7.5 210 260 16.6〜16.9 470 470 7.6〜10.5 270 330 を最高額とする運賃 -------- (運輸省告示H11.326号) ◎神戸市営地下鉄 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 180 200 14〜 16 300 330 4〜 7 210 230 17〜 19 330 360 8〜 10 240 260 20〜 22 360 390 11〜 13 270 300 〜 23 390 390      板宿〜三宮間の各駅相互減算 -20 0 を最高額とする運賃 -------- (運輸省告示H12.369号) ◎大阪高速鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 2 190 200 13〜 14 380 420 3〜 4 220 240 15〜 16 410 450 5〜 6 260 280 17〜 18 440 480 7〜 8 290 320 19〜 20 470 510 9〜 10 320 360 21〜 22 500 540 11〜 12 350 390 を最高額とする運賃 -------- (国土交通省告示H13.41号) ◎埼玉高速鉄道 距離(km)現行 申請 距離(km)現行 申請 〜 3 --- 210 10〜 11 --- 380 4〜 5 --- 260 12〜 13 --- 420 6〜 7 --- 300 14〜 15 --- 460 8〜 9 --- 340 を最高額とする運賃 --------