(名 称) 第1条 本会は、「愛媛レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称を「愛媛RB」という。 (目 的) 第2条 本会は、オートバイの機動力と、それを支援するネットワークにより、災害時における情報活動 並びに救援活動の支援を行い、バイクを通じて地域社会に貢献することを目的とする。 (基本理念) 第3条 本会の活動の基本はボランティアとし、法を遵守し、安全を最優先した活動を旨とし、活動上発 生した傷害は、加害・被害を問わず自己責任とする。 (事 業) 第4条 本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。 (1)隊員の訓練及び研修に関する活動。 (2)隊員相互の交流と親睦に関する活動。 (3)支部及び、JRBとの連絡・調整に関する事業。 (4)本会のPRと啓蒙活動に関する事業。 (5)モータースポーツの普及に関する事業。 (6)安全運転に関する啓発、ライダーの資質向上に関する事業。 (7)その他、目的を達成するために必要な事業。 (組 織) 第5条 本会は、「本部」「支部」で組織し、本部に事務局を置く。 2 本部は、各支部を掌握するとともに、本会の企画、運営、広報、隊員名簿の管理、隊員の研修 訓練等をを行う。 3 支部は、東予・中予・南予を基本単位とする。 (隊員・賛助会員) 第6条 本会は、隊員及び賛助会員で組織する。 2 隊員は、「バイク隊」「サポート隊」「インターネット隊」で構成する。 3 隊員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の行うオリエンテーションを受講した者をする。 4 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の活動を資金面から支援する個人・団体・企業 とする。 (入隊・脱会) 第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、本会の承認を受けなければならない。 2 隊員は、脱会しようとする時は、その旨を本会に届け出なければならない。 (除名) 第8条 隊員が、次の各号に該当した時は除名することができる。 (1)本会の名誉を著しく毀損したとき。 (2)本会の目的または理念に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。 (役員の種類及び選任) 第9条 本会に、以下の役員を置く。 (1)代表 1名 (2)副代表 2名 (3)東予支部長・副支部長 各1名 (4)中予支部長・副支部長 各1名 (5)南予支部長・副支部長 各1名 (6)事務局長 1名 (7)インターネット事務局長 1名 (8)会 計 1名 (9)会計監査 1名 2 役員は総会において選任する。 (役員の任務) 第10条 代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。 2 副代表は、本会を掌握し、災害時には指揮をとる。 3 支部長は、副代表を補佐し副代表に事故ある時は会務を代行する。 4 支部長は、支部を掌握し、災害時に支部が孤立の場合には指揮をとる。 5 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある時は支部業務を代行する。 6 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。 7 インターネット事務局長は、本会の運営に必要なインターネット事務を行う。 8 会計は、本会の経理を担当する。 9 監事は、本会の会計を監査する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は3年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 役員は再任することができる。 3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその任務 を行わなければならない。 (会議) 第12条 会議は、総会及び役員会とする。 2 総会は、隊員を持って構成し毎年1回開催する。 (1)総会の議長は、役員の中から選任する。 (2)総会の議決は、会場に出席した構成員の過半数の同意を持って決し、可否同数 の場合は、議長の決するところによる。 3 役員会は、本会の執行機関であり、代表、副代表、各支部長、各副支部長、事務局長 インターネット事務局長、会計をもって構成し、随時必要なときに開催する。 (1)役員会の議長は、代表がこれにあたる。 (2)役員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意を持って決し可否同数の 場合は、議長の決するところによる。 (顧問及び相談役) 第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な 事項について代表の諮問に応じる。 3 相談役は、本会の発展に寄与した者の内から代表が委嘱する。相談役は、本会の運営 について相談に応じる。 (会 計) 第14条 本会の会計は、入会金、年会費、賛助金、寄付金等の収入をもってあてる。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (入会金及び年会費) 第15条 入会金は、1500円とする。但し、入会金については初年度のみとする。 2 年会費は、2000円とする。但し、未成年は年会費納入の義務は負わない。 (上記1については、隊員証制作費・ステッカー購入費・通信費等に使用。 2については、ボランティア保険・一般通信費・インターネット通信費 愛媛RB資材購入費・災害時の活動資金備蓄金等に使用) 3 年会費については、4月〜9月までに入隊の隊員は2000円、10月〜3月までに入隊の隊員は 1000円とする。 附 則 この規約は、平成11年 5月16日より施行する。 平成12年 3月12日改正 平成14年 3月10日改正 入会時に必要な物として、 1,入会申込書 1枚 2,災害救援ボランティア登録票 1枚 3,隊員証用の顔写真 証明書用の大きさ(縦4p横3p) 1枚 4,運転免許保有者は、免許証のコピー 1枚 5,入会金 1500円 6,年会費 2000円 以上の物を用意してください。 入会申込書の記載内容に変更があった場合は、事務局まで連絡してください。