八千代市立保育園の移管に係る受諾法人募集要領
八千代市保育園条例(昭和39年4月1日条例第16号)に基づき、八千代市立保育園の管理及び運営を移管することに伴い、移管を受ける社会福祉法人(以下「受諾法人」という。)を次の要領により募集します。
1 移管する保育園
(1)名称 八千代市立高津西保育園
(2)所在地 八千代市大和田新田59番地107
(3)移管年月日 平成19年4月1日
2 応募資格
(1)社会福祉法第22条の規定に基づき設立された社会福祉法人及びこれから社会福祉法人を設立する者。
(2)八千代市の保育行政をよく理解し、積極的に協力し、下記事業を行う法人であること。また、収支を開示するなど財務の透明性を図ること。
ア 保育園の規模は現行90人定員。
イ 児童福祉施設最低基準を遵守し、以下の特別保育事業を実施すること。
(ア)乳児保育(産休明け)
(イ)延長保育(午前7時〜午後7時までの12時間保育)
(ウ)障害児保育
(エ)一時保育
(オ)地域子育て支援(県補助事業・なのはな子育て応援事業)
3 選考基準
(1)児童福祉の理念・公共性・公益性を持ち、八千代市の保育行政をよく理解し積極的に協力する法人であること。
書類審査、理事長・園長予定者ヒヤリング、また既存法人は施設見学を行い、運営の透明性や経営体質を確認します。
(2)保育内容については、保育所保育指針と八千代市保育ガイドラインを基本とし、子ども本来の発達・育ちを重視し、子ども中心の保育を実施すること。併せて、公立保育園の保育内容を継承しつつ、保護者の理解と協力を得ながら法人独自の運営を取り入れていくように努力していくこと。
(3)職員構成については、公立保育園の配置基準に準ずること。また、配置予定職員の年齢・経験年数のバランスをとり、園長予定者には保育園での保育士経験を7年以上とし、保育士は6年以上(10年以上の経験を有する者を含む)の保育経験を有する者が全保育士の1/3を占めるとともに職員の雇用形態や定着等を確認していきます。また、近隣への配慮として、朝夕の送迎に自家用車を利用している者の交通整理のため、交通整理員を配置すること。また、公立保育園に勤務していた職員(正規職員以外)の継続雇用を検討すること。
(4)職員の人材育成や園運営に職員参加がなされていること又はそのような考えがあること。
(5)地域の社会活動の拠点としての役割を果たしていること又はそのような考えがあること。
(6)利用者の意向や苦情を積極的に受け止め、サービス改善に努めること。(苦情処理の仕組みが整備されていること。)
(7)給食の自園での調理を行い、公立保育園と同等のアレルギー対応や病児食に対応できること。
(8)市が指定する引継ぎ期間において、当該保育園に勤務する予定の職員を配置できること。(市において予算措置済み)
4 職員体制について
(1)保育士の配置
0歳児:3対1、1歳児:5対1、2歳児:6対1、3歳児:15対1、4歳児:25対1、5歳児:30対1とする
(次の正規職員を配置する、園長、フリー保育士、看護師、栄養士、調理員、その他必要な職員(嘱託医))
(別添資料参考)(2)その他詳細は、別添「八千代市公立保育園民営化ガイドライン」による
5 次に該当する法人であること。
(1)社会福祉法人:新設・既設を問いませんが、選考された段階において認可を受けることが条件とする。(準備書面を添付のこと)
(2)理事長の資格:社会福祉事業に熱意と識見を有すると認められる者。
(3)施設長の資格:保育士の資格を有し、保育所に7年以上の勤務経験を有する者で最低基準14条に規定する帳簿を整備する能力を有する者。
(4)その他、別紙「八千代市公立保育園民営化ガイドライン」の受諾法人が満たさなければならない条件を満たしうる法人であること。
6 応募法人について
(1)社会福祉法第22条の規定に基づき設立された社会福祉法人及びこれから社会福祉法人を設立するものとし、法人資産等は、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日・児発908号)の規定によるものとする。さらに別紙「八千代市保育園民営化ガイドライン」を最低基準とし、別添の父母会からの提言等を尊重し、協議を行える者とする。
(2)近隣住民に対し保育内容等について説明し、周知を図ること。
(3)移管を受けた法人自らが、当該保育園を運営し管理すること。
(4)移管を受けた施設等は、保育園運営以外の目的に使用しないこと。
(5)移管を受けた法人は、既設の保育園を廃止しないこと。
(6)移管にあたって、八千代市と締結する各契約事項については、誠実に履行すること。
7 提出書類
(1)既設法人
(ア)応募理由
(イ)現行保育所の概要(歴史、施設設備の概要、制度の概要、保育方針を含む保育所内容)
(ウ)現行貴保育所の出版物及び実践に関する報告等
(エ)社会福祉法人の定款及び財産目録
(オ)設立者・移管園の園長予定者の経歴
(カ)社会福祉法人に関する諸規定(就業規則、職員給与規定、社会福祉法人経理規定)
(キ)平成16年度、17年度の事業報告書及び決算報告書(法人会計・施設会計)
(ク)平成18年度予算書(法人会計・施設会計)
(ケ)平成16年度、17年度の保育所指導監査結果の写し
(コ)別紙(NO1・2・3)の現行の職員・理事の名簿
(サ)平成17年度理事会の会議録の写し
(2)新規法人
(ア)応募理由
(イ)社会福祉法人設立に係わる計画書
(ウ)社会福祉法人の定款及び財産目録(案)
(エ)理事等の予定者及び園長予定者の経歴
(オ)社会福祉法人に関する諸規定(案)
(就業規則、職員給与規定、社会福祉法人経理規定)
(カ)現在社会福祉施設等を運営している場合はその施設等の概要(歴史、施設設備の概要、制度の概要、運営方針を含む運営内容)
(キ)現在社会福祉施設等を運営している場合はその施設等の出版物及び実践に関する報告等
8 市の補助制度について
(1)保育園用地については、使用貸借契約を締結し無償貸与とする。
(2)八千代市保育園運営費補助金交付要綱に基づき22項目で補助する。
(別添資料参考)
9 申し込み及び受け付け
(1)用紙配布及び受け付け
千葉県八千代市子ども部元気子ども課で行います。
(2)募集期間
平成18年7月15日〜9月15日(但し、土・日曜日・祝日を除く)。
10 選考方法及び選考日程
保育園受諾法人選考委員会において選考します。また、選考に当たっては書類選考後、理事長・園長予定者のヒヤリングを行い、既設法人については施設(保育所)見学も予定しております。
11 その他
(1)受諾法人が満たさなければならない条件があります。よく検討してから申し込みをして下さい。
(2)現地施設をよく確認して下さい。また、移管する保育園を視察されるときは事前に元気子ども課へ連絡して下さい。
問い合わせ先八千代市役所 元気子ども課(2階)
〒276-8501
千葉県八千代市大和田新田312−5
Tel 047(483)1151
Fax 047(482)9094
E-mail genki1@city.yachiyo.chiba.jp
参考資料
<公立保育園を社会福祉法人(民間)に移管する際の条件について>
−八千代市子ども行政あり方検討委員会からの提言−
1.引き継ぎ方法について
ア.受諾決定後、すみやかに受諾法人園職員既設公立園の職員・保護者と三者での話し合いの場を設定すること。
イ.受諾決定後、運営が移行されるまで継続的に既設保育園の保育に見学、参加して保育方法を継承すること。
ウ.引き継ぎ保育の為の合同保育は3ヶ月を目安とすること。
エ.移管終了までは既設公立園の担当保育士が保育の責任をもち年度内の保育を行うこと。
オ.移管後も定期的な保育内容の調整をはかるために、一定期間、市の担当者、既設公立園関係者がかかわる中で、受諾法人および園長、保護者とが会議体をもつこと。
2.移管保育園の事業内容について
ア.乳児保育(産休明け)を実施すること。
イ.延長保育(原則として朝7時〜夕方7時までの12時間保育)を実施すること。
ウ.障害児保育については、対象児童がいる場合は積極的に実施すること。
エ.休日保育及び一時保育実施園に指定された場合には積極的に実施すること。
オ.地域子育て支援に積極的に取り組むこと。
カ.収支の公開など財務の透明性を図ること。
3.移管保育園の職員体制について
ア.当該保育園の職員構成は、市立保育園の職員構成に準じ配置すること。
イ.保育士の配置基準は、八千代市基準の配置とすること。
ウ.当該保育園に勤務する保育士については、保育園運営上支障をきたさないよう、年齢構成及び経験年数のバランスを考慮した配置とすること。
エ.職員については、法人の正規職員を持って充てること。
4.移管保育園の保育内容について
ア.児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針を遵守すること。
イ.子どもの心身の育ちや安らぎを最大限重視した保育内容であること。
ウ.保護者とのコミュニケーションを図り、要望事項については、お互いに十分な協議を行うよう努めること。
エ.移管後、保護者の活動を積極的に推進し、意見を反映した施設運営を行う。
オ.給食おやつについては、出来る限り手作りのものを自園で調理すること。
5.受諾法人について
ア.受諾法人の募集方法は、出来る限り広く公募するとともに、法人については既存・新設を問わないこと。