2006314日(最終確定版)

八千代市子ども行政あり方検討委員会様

八千代市子ども行政あり方検討委員会保育園作業部会報告

はじめに                     

 八千代市子ども行政あり方検討委員会では、「公立保育園を社会福祉法人(民間)に移管する際の条件について」検討するために利用者、運営者、市民を交えた作業部会を設けました。そこでは、社会福祉法人の新しい力を既存の公立保育園に借りることによって、市の次世代育成支援行動計画で検討された生活圏ごとの子どもの育ち・子育て支援が実現されていくことはやむをえない選択であり、その豊かな実践に大きな期待を寄せるものであることを確認し、計3回の議論を重ねて参りました。

 ただし、平成13年度に続き、さらに2園目以降の民間委託が展開されることについては、これまでの八千代市の公立保育園中心の保育園事業に代わり、いっそう多様な社会福祉法人の運営による保育施設が登場することになります。

 今後市において、社会福祉法人立保育園が、公立保育園と力を合わせて子どもの保育施設としてふさわしい運営が行われるためには、以下の2つの仕組みが必要であり、こうした仕組みの創設を前提として、移管を進めることが必要であると考えます。

 こうした多様な運営主体や形態の保育施設が整備されてくると、その取り組みがばらばらになる恐れがあります。その為、第1に、八千代市独自の保育ガイドラインとして保育内容や保育サービスの基準を作成する必要があること。第2に市全体の保育園の保育内容やサービスの状況を定期的に確認し、市全体の保育の質の向上を図るため、学識経験者、保育園関係者、保護者代表、地域子育て支援グループ等からなる協議体を設置することが必要です。

 受諾法人の選考に関する具体的な提言は下記のとおりですので、保育園受諾法人選考委員会の中で取り入れていただけますようお願い致します。

 なお指定管理者による運営の委託が行われる場合も、以下の条件を採用していただけますようお願い致します。

<公立保育園を社会福祉法人(民間)に移管する際の条件について>

1.引き継ぎ方法について

  1. 受諾決定後、すみやかに受諾法人園職員既設公立園の職員・保護者と三者での話し合いの場を設定すること。
  2. 受諾決定後、運営が移行されるまで継続的に既設保育園の保育に見学、参加して保育方法を継承すること。
  3. 引き継ぎ保育の為の合同保育は3ヶ月を目安とすること。
  4. 移管終了までは既設公立園の担当保育士が保育の責任をもち年度内の保育を行うこと。
  5. 移管後も定期的な保育内容の調整をはかるために、一定期間、市の担当者、既設公立園関係者がかかわる中で、受諾法人および園長、保護者とが会議体をもつこと。

2.移管保育園の事業内容について

 ア.乳児保育(産休明け)を実施すること。

 イ.延長保育(原則として朝7時〜夕方7時までの12時間保育)を実施すること。

 ウ.障害児保育については、対象児童がいる場合は積極的に実施すること。

 エ.休日保育及び一時保育実施園に指定された場合には積極的に実施すること。

 オ.地域子育て支援に積極的に取り組むこと。

 カ.収支の公開など財務の透明性を図ること。

3.移管保育園の職員体制について

 ア.当該保育園の職員構成は、市立保育園の職員構成に準じ配置すること。

 イ.保育士の配置基準は、八千代市基準の配置とすること。

 ウ.当該保育園に勤務する保育士については、保育園運営上支障をきたさないよう、年齢構成及び経験年数のバランスを考慮した配置とすること。

 エ.職員については、法人の正規職員をもって充てること。

4.移管保育園の保育内容について

 ア.児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針を遵守すること。

 イ.子どもの心身の育ちや安らぎを最大限重視した保育内容であること。

 ウ.保護者とのコミュニケーションを図り、要望事項については、お互いに十分な協議を行なうよう努めること。

 エ.移管後、保護者の活動を積極的に推進し、意見を反映した施設運営を行なう。

 オ.給食おやつについては、出来る限り手作りのものを自園で調理すること。

5.受諾法人について

 ア.受諾法人の募集方法は、出来る限り広く公募をするとともに、法人については既存・新設を問わないこと。

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