児 第 801号   

平成17年1121日   

八千代市保育園父母会連絡会

会長  様

保育園父母会懇談会時 質問事項 回答書

問 茶々おおわだみなみ保育園の過去5年間の評価について、当初の移管条件が守られているか。

答 移管条件については、移管先・移管の方法・保育園運営・保育事業等・保 育園職員構成等・法人組織・法人の資産・その他の8項目があり、さらにその項目を細分化し、条件を設定している。

  その中で、保育園職員構成等については、「市民に認知されるまでの概ね5年間は維持するものとし、その後においても保育事業実施に支障をきたさない職員構成とすること。」とされている。

  保育園職員構成等のほかの7項目については特に期限の設定等はされていないが、当初の移管条件と現在の運営状況を照らし合わせてみても特に問題はなく、概ね良好であると判断している。

  保育園職員構成等についても、一部看護師が欠員となっている時期はあるものの、その際も求人広告への掲載や公共職業安定所への求人依頼等、法人として看護師を雇用する意思も明確であり、公立保育園の配置基準に沿った配置を行う努力がなされているものと判断できる。また、施設長の資格要件、勤務する保育士の経験年数についても遵守されており、この点においても概ね良好と判断している。

  その他総合的な評価として、一時保育事業・保育所地域活動事業等の特別保育の積極的な実施や、園舎の建て替えによる定員増の実施、また法人独自の保育方針を標榜しそれを忠実に保育に生かし実施していること、また保育所としては全国で初めてのISO9001、ISO14001のダブル取得など、法人として保育の向上に対する意識が高く、所期の目的でもあった公立保育園と民間保育園の互いの資質向上という点においても、モデル園としての責務を充分に果たしているものと考えている。

 

 

問 市内図書館に八千代市次世代育成支援行動計画の配置を。

答 次世代育成支援行動計画については、11月の初旬に市内4図書館(大和田・八千代台・勝田台・緑が丘)に配置を行った。今後、このような計画書については、広く市民の方が目にできる図書館等の公共施設に配置していきたい。

 

問 障がい児保育について、入園する際の基準はあるのか。

答 障がい児保育については、本市では昭和49年から受け入れを行っている。障がい児に対する職員の配置については、当初は障がい児4人に対し保育士1人の割合でスタートし、現在は原則3人に対し1人(年齢別で実施)の基準で配置を行っている。

 なお、障がい児の受け入れの基準については、市として明文化されたものはないが、昭和55年2月22日児発第92号 各都道府県知事・指定都市市長宛 厚生省児童家庭局長通知では、保育所の障がい児の受け入れについての指針が示されており、「1 保育に欠ける障害児で、保育所で行う保育になじむものについては、保育所に受け入れるものとする。 2 保育所に受け入れる障害児は、一般的に中程度までの障害児と考えられ、集団保育が可能で日々通所できるものとする。 3 保育所に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育所において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。 4 障害児の入所にあたっては、障害児保育の知識・経験等を有する保母がいること、障害児の特性に応じて便所等の設備及び必要な遊具等が備わっていること等受け入れ体制が整っている保育所に入所させるよう配慮するものとする。 5 保育所における障害児保育は、障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。また、この場合の事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。 6 保育所における障害児の受け入れを円滑に推進するため、中程度の障害児を受け入れた場合に、国は助成措置を講ずるものとする。」とされている。また、障がい児保育を実施した際に対象となる、国の補助金(現在は廃止)については、対象となる職員配置は、年齢を問わず3人に対し1人(混合保育でも良い)とされていた。

 本市では、上記の通知等を踏まえ、障がい児保育開始当初より対象年齢を4歳以上児としてきた。その理由としては4歳未満の児童については、対人関係等が習熟されておらず、同じクラスの中で保育をすることが、必ずしも適当ではないとの判断がある。

 また、4歳以上児になると、自我や社会性も芽生えはじめることから、障がいのある児童にとっても、また周りの児童にとっても、集団生活を送る中で、社会性や対人関係を見に付けるという意味からも非常に有意義であり、実際、現在まで障がい児保育を行ってきた中で、保育士からも両者にそのような意識が芽生え、良好な関係が築けていると聞いている。

 ただし、入園の例外として、入園後障がいがあると判明した場合については、継続して受け入れている場合もある。

 時間外保育は、障がいのあるお子さんについては原則的には認めていない。その理由として、障がいのあるお子さんにとって、集団での長時間にわたる保育は肉体的、精神的にもかなりの負担がかかるため、できるだけ早く父母のもとで保育をしてあげることが望ましいこと、また時間外保育については、大多数がパートの時間外職員が対応しており、障がいのあるお子さんを保育できる専門性を持った職員がいないこと、障がいのあるお子さんの保育については、特別な加配が必要となり、人員の配置が難しいこと等がある。

 上記のような理由から、障がい児保育については内部的な基準を持ち入園決定等を行っている。

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