4.ガイドラインの概要
(1)ガイドラインの構成
ガイドラインは「第1章 協働に関する基本的な考え方」、「第2章 協働を推進するための基本方針」、「第3章 区における協働事業の進め方」の3章立てで構成されている。
(2)「 協働ガイドライン」が対象とする「NPO等」
このガイドラインでは、市民活動との協働を推進する観点から、 特定非営利活動法人 (NPO法人) 及び ボランティア団体、市民活動団体 を対象範囲とした上で、公益法人や企業の社会貢献活動・公益的活動、社会的事業者等との協働については、「NPO等」に準じて進めていくものとしている。
(3)協働の原則の明文化
『これまでの区の対応においては、「単に相手がNPO等であれば協働」というような誤解や、「行政が協働を主導・管理」するような傾向があったことは否定できず、これでは、NPO等が「行政の下請け化」してしまったり、NPO等の持つ特性が発揮されずに終わってしまうことになりかねません。』との認識を示したうえで 「NPO等との協働を進めるにあたっての基本理念(ルール)」を十分理解することが重要として次の8つの原則を明文化している。
@ 対等の原則 −どちらも主役−
協働におけるNPO等と行政とは、お互いに上下の関係ではなく、対等の関係を保つよう心がける必要があります。とりわけ行政は、NPO等の支援者としてではなく、NPO等を同じ地域づくりのパートナーとしての意識を強く持つことが大切です。
A 公開の原則 −みんなに見える関係にしよう−
NPO等と行政は、お互いに説明責任を遂行し、協働についての社会的な理解を得るように努める必要があります。また、NPO等の協働への参画機会を広く確保する観点からも、協働のプロセスや結果等の積極的な公開に努めることが重要です。
B 話し合いの原則 −同じテーブルにつこう−
NPO等と行政とが、日ごろから話し合いの場を持ち、相互理解を深める中で、協働の可能性の模索や協働事業の場の拡大等が図られます。そのためには、特に行政側からの積極的な話し合いの場の設定や情報の提供が求められます。
C 相互理解の原則 −お互いを理解しよう−
NPO等と行政は価値観や行動原理が異なるため、お互いの立場や特性を理解し、尊重したうえで、果たすべき役割や責任分担等を明確にして協働の取組みを行っていく必要があります。
D 目的共有の原則 −めざすところは一緒−
NPO等と行政が、お互いに協働によって達成しようとする目的を共有することで、それぞれが主体的に取り組むべき役割や一体となって行うべき内容等を明確にしつつ、円滑な取組みを進めることが可能となります。
E 自主性尊重の原則 −自分のことは自分で決めよう−
NPO等との協働を進めるにあたって、行政はNPO等の活動が自主的かつ自己責任のもとで行われていることを理解し、その主体性を尊重しなければなりません。そうすることで、NPO等の特性を生かした柔軟な取組みを実施することができます。
F 自立化尊重の原則 −自分の足で歩こう−
対等の立場に立つという観点から、NPO等の活動が自立化する方向で協働を進めることが重要です。行政からの支援も、依存や癒着の関係に陥ることなく、NPO等の成長を促す支援策を講じていく必要があります。
G 時限性の原則 −公正で開かれたおつきあいに−
協働が「馴れ合い」にならないように、NPO等と行政は、常に緊張関係を保ち続けることが大切です。このため、協働事業について一定の時期に客観的に評価し、協働を継続するか否か等を検証していく必要があります。
(4)協働の基本方針
(3)の協働の原則を前提として協働の基本方針として次の5つを打ち出している。
@ NPO等と行政による「公共サービス」の役割分担を行い、地域の社会的な問題解決能力の向上をめざす
⇒ 区は、NPO等と行政との協働を積極的かつ継続的に推進
A NPO等と行政との協働領域を明確にしていく
⇒ 区は、すべての事務事業についてNPO等との協働の可能性を具体的に検討
B 区の全庁をあげて協働推進に取組む
⇒ 区は、協働推進のための庁内専門チームを整備するとともに、協働に関する職員研修を充実
C 地域で自主的にNPO等の活動が生まれ育つよう支援
⇒ 区は、地域人材育成の仕組みづくりのほか、NPO・ボランティア活動推進センターの充実等に取組む
D 区独自の協働推進の仕組みをつくる
⇒ 協働事業提案制度を含め、検討段階から評価までの総合的・具体的な区独自の仕組みを創設
(5)協定書の作成
協働には、「共催、後援」「実行委員会・協議会」「事業協力・協定」「委託、補助」など、さまざまな形態があるが、協働の形態については、最も効率的で効果的な協働となるよう、適切に選択することが必要としたうえで、NPO等との協働においては、双方合意ができる「協定書」を取り交わすことを基本とすることとしている。協定書を結ぶことで協働の様々な形態における各主体間での役割分担を明確にしておくことがねらいである。
ガイドラインには協定書の雛型も示されている。
(6)協働の評価
NPO等との協働にふさわしい領域や、協働の形態に合わせた関わり方を明確にしていくとともに、共通の理解を深めていくための具体策として
・毎年度の事務事業評価等を通じて、すべての事務事業についてNPO等と行政との協働の可能性を具体的に検討していくこと
・協働事業の事前・事後評価の実践、検証を行うこと
としていることは重要なポイントである。
(7)協働推進の仕組み
ガイドラインでは主として、協働形態が「事業協力・協定」「実行委員会・協議会」「委託」「補助・助成」の場合を想定して行政から提案する協働事業の場合NPOからの協働提案事業の場合、それぞれについての協働のプロセスを次のように具体的に示している。
杉並区における協働事業の進め方 −区独自の協働推進の仕組み−
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区所管課における協働事業の検討 |
NPO等からの協働事業提案制度 |
(1) 協働事業の検討 |
・横断的な庁内専門組織「協働推進チーム」を新規設置し、所管課の検討を具体的にフォロー |
・NPO等からの提案について、審査のうえ協働事業化する提案制度を新設 |
(2) 事前評価・審査 |
・学識経験者やNPO等で構成する「協働推進委員会」を新規に設置 |
・所管課の協働事業実施案を事前評価。協働相手の選定方法や選定基準等について指導・助言 |
・提案者からのプレゼンテーション
後、協働事業にふさわしい提案か
否かを審査(3件程度を選定) |
(3) 協働相手の選定 |
・事前評価等を踏まえ、協働の相手方となるNPO等を選定 |
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(4) 事業の具体化 |
・区所管課とNPO等が協働事業の具体化について協議(「協働推進チーム」のメンバーも参画)
・協議結果により、双方の役割分担に応じて予算措置等を準備
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協 働 事 業 の 実 施 |
(5) 協働事業の評価 |
・区所管課とNPO等が協働事業実施中及び実施後に、協働評価を実施
・「協働推進委員会」が総合的な立場から事後評価を実施し公表
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よりよい協働事業の展開へ |
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