05a[二 役員心得]
 
〈任務について留意すること〉
 利害関係・利益相反
 責任役員は、自身(近親者を含む。)と利害関係にある事柄については、議決に加わ
ることができない。代表役員は、右の外に利害が相反する事柄については、神社を代表
することもできない。このような場合には、その事柄の処理だけのために、役員会で仮
代表役員または仮責任役員を選任し、議決または執行に当たらせる。仮役員については、
如何なる理由で、誰が仮役員に選ばれ、どのように処理されたか、会議記録の上に明記
されなければならない。
 
 連帯賠償責任
 役員が、神社規則で定めた法人(神社)の目的の範囲外のことをして、他人に損害を
加えたときは、それをした代表役員とその議決に賛成した責任役員は連帯してその損害
を賠償する責任がある。また、代表役員の職務上の行為によって第三者に損害を加えた
ときは、法人が賠償の責任を負うのである。しかし、事件によっては代表役員個人の責
任であって、その法人(神社)または第三者に対して代表役員個人が責任を追わなけれ
ばならないこともある。
 
 代務者在任中のこと
 代務者を置く法意から、役員の欠員中には有効な法律行為はできないことがわかる。
それで役員中に欠員を生じたときは、その後任若しくは代務者を速やかに補充するよう
にしなければならない。
 
 定数について
 責任役員と総代とはその職責を異にする関係から、総代全員が役員を兼ねるようなこ
とは、将来の神社運営に著しい支障となることがあるので、総代を兼ねる役員の数は、
総代定数の二分の一以下に止める必要がある。
 
 役員の姿勢
 役員は、常に法令、神社本庁の規定、神社の規則等の定めに従って、神社のために適
切な運営を計り、殊に神社財産を他の目的に使用し、或いは乱用したりしないようにし
なければならない。
 
〈役員会の運営〉
 招集について
 役員会は、代表役員が、役員全員に周知して招集する。代表役員または責任役員が関
与しない役員会は正当と認められない。なるべく主な議題は明示して招集することが望
ましい。
 
 議決と欠席役員
 欠席役員には、会議の前若しくは後に議題についてよく説明し、その賛否の意志表示
を求め、そのことを議事録に明記して置く。役員の議決権は各々平等であって、議事は
原則として役員定数の過半数によって決定されるが、殊に神社にあっては、円満に全員
一致の議決が望まれる。
 
 議事録の内容
 正式な役員会の場合は、必ず概利益次のような内容の議事録を作成し、出席役員の署
名を得て置く。
@その会議の名称
A開会閉会の日時
B会議した場所
C出欠者の氏名
D仮役員を選任した場合は、その事情及び仮役員の氏名
E議題及び議事の概略
F表決の状況
G欠席役員の意見
Hその他参考となる事柄等、
また議事録を作成できない場合でも、少なくとも議決した事柄については、決議録の形
で文書に作成し、署名を得ておかないと将来において支障となることがあり得る。
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