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9月議会 砂田市議の一般質問
石動駅の利用者をどうやって増やすか
(1)あいの風とやま鉄道利用者や
新図書館利用者に長時間無料駐車を
改選後初の9月議会本会議で、13,14日の両日、12名の議員が質問に立ちました。砂田市議の石動駅に関する質問・答弁を紹介します。
砂田市議 石動駅でのパークアンドライドを促進することで、石動駅の利用者を増やすことができる。駅利用者が増え、賑わいがつくられれば、民間も進出する可能性がある。駅北エリア整備に税金をつぎ込んでも利用者が増える保証はない。新図書館やあいの風とやま鉄道を利用したら長時間無料駐車できる仕組みの導入を求めたい。
今度の9月議会に提案された市営有料駐車場条例の改正案には、これまで検討されていた駐車場料金の内容が反映されていない。1月29日に開催された市議会交通対策特別委員会に報告された検討内容は3つあった。
一つは機械式ゲート導入による回数券割引サービスの代替措置で、一時間無料とするもので、これは条例に取り入れられた。
二つ目は図書館利用時間の実態からの設定で、図書館利用者の内97・3%が三時間以内の利用で、このことから図書館利用者については三時間までの料金を無料とする。
三つ目はパークアンドライドも促進するための検討で、休日の鉄道利用者は平日の半数程度であり、休日の鉄道利用者を増やしたい。鉄道を利用して買い物する利用者の滞在時間は六時間以内が81%を占め、このことから休日の鉄道利用者の増加に向け、土日、祝日の鉄道利用者についてパークアンドライドの促進策を検討していく。
桜井市長
図書館利用者には規則で減免
鉄道利用者には認証機設置を
あいの風鉄道と協議
桜井市長 図書館利用者の三時間無料化については、使用料の減免事項として規則において新図書館の供用開始する日まで定めていく予定にしている。
また休日の鉄道利用者の増加につながる長時間無料駐車については、鉄道利用者であることを確認するための認証機を鉄道事業者側のコンコースの中に設置が必要だ。あいの風とやま鉄道としっかりと協議し、できるなら早く開始したい。
(2)石動駅南北自由通路で、表現の自由を守れ
砂田市議 石動駅施設条例には、第4条「遵守事項」の第3項に「承認を受けないで広告物等を掲示し、または配布しないこと」がある。南北自由通路はその名の通り自由に行き来できるものだ。そこでこのような制約を加えることは、憲法第21条の表現の自由を萎縮させるもので、憲法違反だ。加えて、地方自治法は第244条で、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。また、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」とされている。石動駅施設条例のこの条項は地方自治法にも反する違法なことだ。
憲法や法律に反する条例は改めるべきだ。
産業建設部長 広告物の掲示については自由通路の壁の有効活用を図りながら、良好な景観の維持のために利用に先だっての承認手続きを考えている。また配布についても駅施設利用者の安全で快適な利用を確保するための適正な管理を行うために、事前の承認手続きが必要と考えている。表現の自由を制限するものではないと考えている。
横浜地裁
「アベ政治を許さない」プラカードへの
禁止命令は違法との判決
砂田市議 横浜地裁の判決(昨年3月8日)がある。神奈川県海老名市の海老名駅自由通路で、男女約10人が「アベ政治を許さない」などのプラカードを掲げた【マネキンフラッシュモブ】に対し、同駅自由通路設置条例の規定を使い、海老名市長が禁止を命令した。これに対して裁判所は「他の歩行者の歩行に著しい支障を来すような特異なものであったとはいえない」「プラカードを掲げた行為も、他の歩行者に危険が及ぶようなものでない」として、禁止命令を「違法であり、取り消されるべき」と断じた。
この判決を受けて、海老名市は条例の見直しを余儀なくされ、6月市議会で改定した。小矢部市もこの条例を改めるべきだ。
産業建設部長
「広告物の内容如何によって承認しないことはないが、事前の届出を必要」
産業建設部長 あらかじめ広告物の内容如何によって承認しないというものではないが、事前の届出を必要とするということだ。
国民救援会砺波支部
市長と議長に申し入れ
国民救援会砺波支部の堀内喜亨事務局長は18日、市長と議長に小矢部市石動駅施設条例第4条第3項について、「違法の評価を免れない」として条文から「、又は配布」の5字を削除するよう申し入れました。
砂田市議
議長、各会派代表に条例修正を要請
同日、砂田市議は同条例の修正提案を示して、福島議長、会派誠流の沼田会長、市民報徳会の嶋田会長に条例の修正を要請しました。
砂田市議の修正提案
小矢部市石動駅施設条例第4条を修正し、同条文末尾に次の文言を追加する。
ただし石動駅南北自由通路における広告物等の配布については、当該行為が歩行者の往来に相当の影響を与えるおそれがない場合で、かつ、営利を目的とした行為と認められない場合は、承認を要しない。
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