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石動駅南土地区画整理事業を聖域扱いするな
財源不足対策で 砂田市議が主張
9月議会一般質問
9月定例市議会で砂田市議がおこなった一般質問(11日)から、今週号では石動駅南土地区画整理事業についての質問を紹介します。
2014年までに49億円の財源不足
市が推計
小矢部市は9月議会に2014年度までの財政の収支見込みについて、これまでよりもさらに多い49億円の財源不足に陥ると報告しました。
そのうち
地方交付税削減が44億円
その最大の原因が国による地方交付税の削減で、44億円落ち込むと見込んでいいます。
砂田市議は「弱肉強食の構造改革路線、弱いものいじめの政治がもたらした結果であり、財源不足を教育・福祉の水準切り下げの口実に使ってはならない」と強調しました。
そのうえで「市の財政推計が石動駅南土地区画整理事業を聖域扱いしているが、財政が好転するまで無駄な公共事業は抑えるべきだ」と批判しました。
こんどの区画整理事業
市と住民に三大負担
@ 財源不足額の8割を占める
駅南土地区画整理事業の全体事業費が39億2千万円、このうち市が国の交付金を受け入れて実施する事業費は30億5600万円。さらに関連する下水道工事費10億円が加わる。市の事業費負担は40億6千万円で、財源不足額の8割に達すると予想されます。
この事業費負担もあくまでも推計に過ぎず、予定地内にある工場の移転費用がかさめば、際限なく事業費がふくらみます。
A地権者の減歩35%
提供する土地のない人には清算金
地権者もたいへんです。減歩率(土地の無償提供面積割合)が35%にも及びます。宅地だけで提供する土地がない人は、区画整理組合に加わっただけで清算金を払わなければなりません。
B 区画整理組合
事業費不足に陥ると追加賦課金も
土地区画整理組合で保留地を販売して事業費に充てることになりますが、地価が下がり、事業費に不足が生ずると、組合員から賦課金を追加徴収されます(土地区画整理法第40条)。
北広島市
虹ヶ丘区画整理組合の例
70坪の住宅地に
58万円の賦課金追加徴収
北広島市虹ヶ丘区画整理組合では、70坪の住宅地で58万円の賦課金の追加徴収という問題が発生しました。これは精算金とは別に、追加徴収されるものです。
果たして
区画整理の効果は?
これだけの財政負担をして、どれだけの効果が期待できるのでしょうか。
市全体の人口増には
ならなかった
これまでこの周辺での三つの区画整理事業で、市当局は埴生地区の人口が12%増え、綾子の戸数が43戸から300戸になったと言いましたが、それでも市全体の人口は減り続けているのであり、石動地区や南谷地区から移転しただけではないでしょうか。
「人口減の抑制には
市民負担の軽減こそ」
砂田市議
砂田市議は「他市へ移転するのを防いだ、人口減を抑制したという程度なら、水道料や固定資産税など市民負担を軽減する方がもっと有効ではないか」と指摘しました。
優良宅地は
まだまだある
現状は、土地が足りなくて、住宅が建てられないという状況では全くないのです。過去におこなった駅南第二地区土地区画整理事業でも、事業費を生み出すために予定した保留地が売れ残り、結局市が、2557.22u(770坪)を9103万7千円で購入しましたが、いまだに空き地のままです。
駅周辺の賑わいには
「在来線の運行本数増や、市営バスの改善が重要」 砂田市議
市長は、「公共交通の充実は欠かせないから、駅南土地区画整理事業をやるのだ」と言明。これに対して砂田市議は、「駅周辺の土地区画整理よりも、在来線の運行本数や時間帯を充実させたり、市営バスの運行改善を進めたりすれば、もっと公共交通が充実できる」と強調しました。。
砂田市議が主張
「市民の意見を聞き、
原点に戻った見直しを」
砂田市議は「市にとっては莫大な財政負担、地権者にとっても大変な危険をはらんだ事業です。この際、市民意見募集制度を活用して広く市民の意見を聞き、もう一度原点に戻って見直すべきではありませんか。」と質しました。
これに対して産業建設部長は「優良宅地が必要だ」「都市計画決定で市民の声を聞いた」と答えるにとどまりました。
区画整理組合設立に必要な
利害関係者(地権者・借地権者など)の同意
富山県上市駅西土地区画整理組合で中止 1998年1月
事業計画をろくに示さず集めた約8割の同意で区画整理を強行しようとし、結局裁判で和解となり、中止に追い込まれたのが富山県上市町の例です。
福島県いわき市では9割以上の同意を条件に
いわき市は区画整理に関して、九割以上の住民合意が得られない場合は事業を中止することを盛り込んだ市独自のガイドラインをこのほど設定した。
静岡県浜松市志登呂 、裁判で認可取り消し
静岡地裁は浜松市志都呂区画整理組合の設立認可に関して、法定同意の三分の二に達しておらず違法、浜松市の認可を取消す判決を出した。この裁判は二人の原告が「同意を得る上で事業の概要や定款の項目だけしか示していない」として組合設立の認可を争っていた。
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